IR汚職事件 秋元衆議院議員を保釈 収賄の罪で起訴 | 親父と息子の口喧嘩

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IR汚職事件 秋元衆議院議員を保釈 収賄の罪で起訴

IR=統合型リゾート施設をめぐる汚職事件で収賄の罪で起訴された秋元司衆議院議員が、東京拘置所から保釈されました。保釈金3000万円はすでに全額が納められています。秋元議員は「議員辞職するつもりは毛頭なく保釈が認められれば国会に出席したい」と話しているということで今後の動向が注目されます。

保釈されたのはIRなどを担当する内閣府の副大臣だった衆議院議員の秋元司被告(48)で、今夜7時半前、胸に議員バッジを着けた黒っぽいスーツにネクタイを締めた姿で東京拘置所を出て、弁護士とともに迎えの車に乗り込み、拘置所をあとにしました。

秋元議員は3年前、贈賄側の中国企業からマカオなどを訪れた際の旅費や那覇市で開かれたシンポジウムの講演料などとして合わせて385万円相当の賄賂の提供を受けたとして今月3日、収賄の罪で追起訴され、起訴された賄賂の総額はおよそ760万円に上っています。

秋元議員の弁護士は追起訴の直後に保釈を請求していましたが東京地方裁判所は10日、保釈を認める決定を出し、12日夕方、これに反対する検察の準抗告も退けました。

秋元議員はすでに保釈金3000万円を全額、現金で納めていて12日午後7時半前、東京拘置所から保釈されました。

東京地検特捜部の事件で、否認する被告の保釈が、起訴の直後に認められるのは異例ですが、裁判所は以前より保釈を認めるケースが増えていて日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の事件でも、初公判の前に争点を整理する手続きが始まる前の段階で保釈が認められていました。

関係者によりますと秋元議員は起訴された内容を全面的に否認し、「不正は一切しておらず、議員辞職するつもりは毛頭ない。仮に保釈が認められれば国会に出席したい」と話していたということで今後の動向が注目されます。

保釈が認められた理由は…

裁判所は保釈を認めるかどうか判断する際、逃亡や証拠隠滅のおそれがないかや、事件の内容、被告の状況などを総合的に考慮します。

特捜部は国会議員としての影響力がある秋元議員を保釈すれば事件関係者に証拠隠滅を働きかけるおそれがあるとして、保釈に強く反対したとみられます。

一方、裁判所は現職の国会議員である秋元議員の逃亡のおそれは低く、弁護側と検察双方の意見を聞いた結果、証拠隠滅のおそれも低いと判断したとみられます。

一般的に、否認している被告は保釈が認められにくい傾向にあり、特捜部の事件で否認する被告の保釈が起訴の直後に認められるのは異例です。

ただ、裁判所は以前より保釈を認める傾向にあり、1審判決までに保釈される被告の割合はこの10年で2倍以上に増えていて、背景には一般の市民が参加する裁判員裁判の導入があると指摘されています。

初公判の前に裁判所と検察、弁護側が争点を絞り込む制度が新たに導入され、裁判所は被告が弁護士と打ち合わせる時間を十分確保することの重要性を意識しているとみられ、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の事件でも争点を整理する手続きが始まる前の段階で保釈が認められました。一方でゴーン元会長は、去年12月、海外への渡航が禁止されていた保釈中に中東のレバノンへ逃亡し、保釈を認めた裁判所の判断を批判する声も出ました。

保釈中の被告などが逃走する事件はほかにも相次いでいて、法務省は、保釈中の被告にGPSを付けて監視することを含め、対策の強化に向けて必要な法律の改正を検討しています。