遺産の預貯金払い出し可能に 7月から、上限150万円 | 親父と息子の口喧嘩

親父と息子の口喧嘩

ある親父とある息子が、社会の色々な事柄について論じます。
こんなことを考えている親子もいるのかと、ぜひぜひ少し覗いてくださいな。

YAHOOニュース(朝日新聞デジタル)6/16(日) 7:00配信

 

 亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。

改正相続法は2018年に成立し、法務省が今年7月施行に向けて上限額など制度の詳細を詰めてきた。全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めた。

 故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結される。お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則だ。協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態もあった。

 新たな払戻制度だと、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせる。