親父「 民進党の蓮舫代表の「二重国籍」問題で、蓮舫氏が公的書類公開を表明しながら戸籍謄本公開に難色を示していることを受け、自民党の小野田紀美参院議員が自身のツイッターで『国籍法に違反していないことを証明できるのは、国籍の選択日が記載されている戸籍謄本のみです。ルーツや差別の話なんか誰もしていない』などと立て続けに批判したそうだ(産経ニュ-ス2017.7.16 20:49更新)。正論だな。これに誰が反論できるのだ。」
息子 「先日、オーストラリアのスコット・ラドラム上院議員が、二重国籍で辞職をしたね。
議員の二重国籍は、同国憲法で禁じられている。
これも朝日新聞などは報道をしていないようだがね。
これを機に、国会議員の二重国籍は禁止、二重国籍でないことを証明する書類の公開義務という法律を作ればよいな。
現在でも、二重国籍は違法なのだけどね。罰則も無く、努力義務だけだから、ザルの法律となっているけども。
ここに罰則を入れることも、政治家には求めたい。」
親父「そうだな。被選挙権と重国籍との関係については、現行の公職選挙法上は重国籍者を排除する規定はないな。
だから、2007年参院選に日本とペルーの二重国籍を持つ(元ペルー大統領の)アルベルト・フジモリ氏が国民新党から全国比例で立候補したような例が生じるな。」。
親父「話題が少し外れるが、戦前の旧国籍法は、帰化者について公職就任における制限を設けていた。
同法第16条では、
帰化者及びその子、日本人の養子または入夫となって日本国籍を取得した者は、帝国議会議員、国務大臣、陸海軍将官、枢密院の議長、副議長・顧問官、宮内勅任官、特命全權公使、
大審院長、会計検査院長、行政裁判所長官への任用は禁止していた。このような帰化者に対する就任制限は、国家の中枢たる官職への任用にあたって要求される国家への忠誠心は
生来的なものであるべきという認識に立つものであったんだよ。
つまり、愛国心は一夜にしては生じないと考えられていたのだよ。」
息子 「そこの部分は、本当にまっとうな考え方だ。愛国心は一夜にして生じない、とはまさに核心を突いている。
アメリカでも大統領になるには、条件がある。
それは、生まれた時からアメリカ人であること(出生時にアメリカ国籍を持っていること)という条件だ。
これは、まったく当然の話だね。
カリフォルニア州知事であったアーノルド・シュワルツェネッガー(オーストリア生まれ)や、元国務長官ヘンリー・キッシンジャー(ドイツ生まれ)が、立候補できなかったのはそういう訳だ。
あの移民国家、移民が作り出した国家アメリカですら、そこに関しては厳格な条件(米国生まれであること)を付けているのだよね。」
親父「ところで、公選法の改正の件だが、去年の秋の臨時国会に日本維新の会が法案を出したようだな。
『公職に係る二重国籍禁止法案』は、次のようなものだ。
第十一条の二に次の一項を加える。
2 外国の国籍を有する日本国民(国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び同条第二項に規定する選択の宣言をした者を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有しない。」
息子 「まぁこれは正しいことを言っているね。
ただ、『選択の宣言』というのは、今回の蓮舫氏のように言ったもの勝ちという面が否めない。
そこにプラスして、立候補者は、国籍を選択した証明(書)を公開しなければいけない、などという義務も付け加えるべきだな。
本人も疑惑が無くなり、国民も安心できる。お互いウィンウィンだ。なんの問題もないはずだ。」