大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。
朝晩がめっきり涼しくなり、秋らしくなりました。
今日は実家の柿を取りました。
見た目はともかく味は甘く美味しかったです。
今回も家族信託の活用例を紹介します。
家族信託はいろいろなケースで活用ができます。
なかなか知らないことが多いとおもいますので、今回も事例を紹介していこうと思います。
今回は、『親亡きあとの問題』です。
障がいを持った子がいる親が抱えている問題として、両親が亡くなった後の障がいを持った子の財産管理の問題です。いわゆる『親亡きあとの問題』といわれている問題です。
障がいといっても、身体障がいではなく、判断能力がない知的障がいの子のことです。
両親としては、自分達が生きている間は、自分達で障がいを持った子の面倒を見ていけますが、自分達が亡くなった後で障がいを持った子を誰が面倒見てくれるかなと心配になります。
障がいを持った子がいると、遺産分割協議が行えないので、遺言で財産を残す方法を考えますが、自分で財産管理ができないため、成年後見制度を活用することとなります。
成年後見制度を活用すると、後見人に財産管理等をしてもらえば安心でしょうが、手続きも煩雑ですし、後見人等への報酬が発生します。
このような問題の解決策として、家族信託を活用します。
信頼のおける人に受託者になってもらい、受益権を障がいのある子に設定します。
受託者が財産管理を行い、毎月定額を障がいのある子へ渡すこともできます。
信託財産は信託法に基づき、管理・処分・承継の方法等を設定します。
従って、民法の相続財産にはならないので、遺産分割協議も必要ありません。
家族信託は色々な場面で活用できます。
このようなことができるだろうか等、まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。
ただし、自分達だけで行うにはハードルが高いです。
検討した内容を専門家に相談して、適切な信託契約を考えていけるとよいと思います。色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。
しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。
相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。
不明な点については個別に相談してください。
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あべ行政法務事務所



