大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

朝晩がめっきり涼しくなり、秋らしくなりました。

今日は実家の柿を取りました。

見た目はともかく味は甘く美味しかったです。

 

今回も家族信託の活用例を紹介します。

 

 

 

 

 

家族信託はいろいろなケースで活用ができます。

なかなか知らないことが多いとおもいますので、今回も事例を紹介していこうと思います。

 

今回は、『親亡きあとの問題』です。

 

障がいを持った子がいる親が抱えている問題として、両親が亡くなった後の障がいを持った子の財産管理の問題です。いわゆる『親亡きあとの問題』といわれている問題です。

 

障がいといっても、身体障がいではなく、判断能力がない知的障がいの子のことです。

 

両親としては、自分達が生きている間は、自分達で障がいを持った子の面倒を見ていけますが、自分達が亡くなった後で障がいを持った子を誰が面倒見てくれるかなと心配になります。

 

障がいを持った子がいると、遺産分割協議が行えないので、遺言で財産を残す方法を考えますが、自分で財産管理ができないため、成年後見制度を活用することとなります。

成年後見制度を活用すると、後見人に財産管理等をしてもらえば安心でしょうが、手続きも煩雑ですし、後見人等への報酬が発生します。

 

このような問題の解決策として、家族信託を活用します。

 

信頼のおける人に受託者になってもらい、受益権を障がいのある子に設定します。

 

受託者が財産管理を行い、毎月定額を障がいのある子へ渡すこともできます。

 

信託財産は信託法に基づき、管理・処分・承継の方法等を設定します。

従って、民法の相続財産にはならないので、遺産分割協議も必要ありません

 

家族信託は色々な場面で活用できます。

このようなことができるだろうか等、まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

 

ただし、自分達だけで行うにはハードルが高いです。

検討した内容を専門家に相談して、適切な信託契約を考えていけるとよいと思います。色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。

 

しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。

相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

お金の専門家(マネーバランスドクター)&行政書士への相談はこちら。
あべ行政法務事務所

 

大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

台風一過、最近は朝晩と少し涼しくなり、過ごしやすくなりました。

 

 

前回に続き、家族信託の活用例を紹介します。

 

 

 

家族信託はいろいろなケースで活用ができます。

なかなか知らないことが多いとおもいますので、今回も事例を紹介していこうと思います。

 

今回は認知症の妻に財産を残したい場合についてです。

 

家族構成:夫、妻、長男、長女

財産:自宅、アパート

 

夫が認知症の妻に全財産を残したいと思っており、妻が死亡後に長男に自宅、長女にアパートを相続させたいと考えている場合、どのようにしたらよいでしょうか?

 

 

1.遺言を作成するケース

普通は「全財産を妻に相続させる」旨の遺言を作成すると思います。

 

この場合、夫が死亡した後夫の遺産は妻が相続します。

しかし、妻は認知症なので相続した財産(預貯金、自宅、アパート)の管理ができません。

そうなると後見制度を活用して、後見人を選任して財産管理をしてもらうことになります。

 

ただ、遺言は一代先までしか承継先を決めることができません。

 

妻は認知症なので、長男に自宅、長女にアパートを相続させたい旨の遺言も作成できません。

妻の死亡後の子ども達で遺産分割協議をして遺産の承継を決めることになります。

この際、子ども達が揉めた場合は夫の意向は反映されるとは限りません。

 

2.家族信託を活用するケース

 

家族信託では、夫が子ども(長男等)との間で所有する不動産及び預貯金等を信託財産とする信託契約を結びます。

 

信託契約の内容ですが、

委託者:夫、受託者:長男、第一受益者:夫、第二受益者:妻

の形で信託契約します。

夫、妻が亡くなった後で信託契約を終了させ、信託の残余財産の帰属先を自宅:長男、アパート:長女とします。金銭債権も個別に設定します。

 

夫が亡くなった後で、受益権が妻に移った場合でも、受託者の長男が財産を管理処分することができます。

妻が亡くなり、信託契約が終了すると、夫の意向通り子ども達に財産を承継することができます。

 

このように家族信託は認知症の方にも財産を承継できますし、承継先を二次、三次等決めることができ、自由度が高い制度です。

 

家族信託は色々な場面で活用できます。

このようなことができるだろうか等、まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

 

ただし、自分達だけで行うにはハードルが高いです。

検討した内容を専門家に相談して、適切な信託契約を考えていけるとよいと思います。色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。

 

しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。

相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。


梅雨が明け、暑い日が続いています。

また、新型コロナ感染症の陽性者が増えてきています。

私が住んでいる大分もついに千人を超えました。

日頃の感染症対策をしながら、日常生活を送りましょう。

 

前回、家族信託の活用を提唱しました。

 

 

家族信託はいろいろなケースで活用ができます。

なかなか知らないことが多いとおもいますので、事例を紹介していこうと思います。

 

今回は子のいない夫婦の財産承継についてです。

 

子のいない夫婦は夫、妻どちらが先に亡くなるかで相続は変わります。

 

相続人が誰で、相続財産はどのように分けるのか?

これについては民法で定められています。

 

1.夫が先に亡くなった場合を考えましょう。

1)夫が亡くなった場合の相続人、法定相続分

  ①親がいる場合

    妻(2/3)、夫の親(1/3)(親がいなければ、祖父母等)

  ②親や祖父母等の尊属がいない場合

    妻(3/4)、夫の兄弟姉妹(1/4)兄弟姉妹の人数で按分

  となり、妻の法定相続分が多くなります。

 

 しかし、妻以外の人が相続人になるので、夫は妻に全財産を相続させようと思った場合は、通常は「全財産を妻に相続させる」旨の遺言を作成します。

 

ただし、妻に全財産を相続させると困る場合があります。

夫が先祖代々の財産を持っている場合です。

 

2)夫の後に、妻が亡くなった場合の相続人、法定相続分

 ①妻の親がいる場合

   親(全て相続)(親がいなければ、祖父母等)

 ②親や祖父母等の尊属がいない場合

   兄弟姉妹(全て相続)兄弟姉妹の人数で按分

 つまり、妻が亡くなると、夫の財産は妻の親族が承継してしまいます。

 

夫が長男等で先祖からの財産(土地等)を承継している場合に、先祖からの財産が何も対策をしていないと妻の親族が承継してしまいます。

 

夫や夫の親族としてもそれは困ると思う方もいると思います。

 

このようなときに、家族信託を活用すれば解決できます。

 

家族信託は委託者、受託者、受益者が登場します。

委託者(財産を持っている人)

受託者(委託者の財産を管理する人)

受益者(信託財産からの収益を受け取ることができる人)

 

委託者:夫

受託者:妻あるいは夫の甥

受益者:夫

 

夫が死亡した場合の受益者を妻に設定します。(第二受益者)

妻が死亡した場合の受益者を夫の甥に設定します。(第三受益者)

 

とすることで、(実際はもっと細かい設定をしますが、細かい設定は省きます。)

夫が死亡すると妻に、妻が死亡すると甥にと財産権が移行していき、夫の親族に戻ってきます。

 

家族信託の良い点は、受益者を連続して指定することができることで、財産の承継先を数次先まで指定できることです。

遺言では一次先までしか指定できません。

 

財産の承継先を決めておけば安心して生活をすることができます。

 

2.妻が先に亡くなった場合を考えましょう。

1)妻が亡くなった場合の相続人、法定相続分

  ①親がいる場合

    夫(2/3)、妻の親(1/3)(親がいなければ、祖父母等)

  ②親や祖父母等の尊属がいない場合

    夫(3/4)、妻の兄弟姉妹(1/4)兄弟姉妹の人数で按分

  となり、夫の法定相続分が多くなります。

 

 しかし、夫以外の人が相続人なるので、妻が夫に全財産を相続させようと思った場合は「全財産を夫に相続させる」旨の遺言を作成します。

 

家族信託は色々な場面で活用できます。

まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

 

自分達だけで行うにはハードルが高いです。

色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。

 

しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。

相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。


春が過ぎ、間も無く梅雨の時期となります。

気温の変化があり、体調を崩しがちですので、気をつけましょう。

 

さて、今回は財産の管理についてです。

 

認知症等判断能力をなくなってしまうと、自分で契約行為ができなくなります。

つまり、不動産売買ができなくなりますし、預貯金の管理もできなくなります。

 

親が認知症等判断能力をなくなった場合、成年後見制度を使い、子は自分が成年後見人になれば自由に親の財産を扱えると思っているかもしれませんが、実際は成年後見人には弁護士等専門家が就任する割合が高いです。

 

ましてや成年後見人は成年被後見人(認知症等判断能力をなくなってしまった人)の財産を自由に扱うことはできません。家庭裁判所の監督下に置かれます。

 

家庭裁判所としては、財産を減らさないように考えますので、不動産売買や借金、投資などは基本認めません。

 

認知症等判断能力をなくなってしまうと財産は基本凍結状態になってしまいます。

 

このように財産を凍結状態にさせないためにはどうしたらよいのでしょうか?

 

それは自分が元気なうちに、財産を託せる人(子など)に財産をまかせる家族信託を活用しましょう。

 

家族信託により、受託者は委託者の思いを受け、受益者のために財産を管理・処分することができます。

 

老人ホームに入所するために実家を売買する場合や不動産オーナー、会社経営者等には特に有効な手段です。

 

家族信託は色々な場面で活用できます。まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

 

ただ、自分達だけで行うにはハードルが高いです。

色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。

 

しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。

相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

3月16日深夜また東北で地震が発生しました。

 

皆さんは大丈夫でしたか?

 

被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。

 

今回の地震はとても揺れが大きく長く続いたため、家屋等かなり被害が発生しているようです。

 

また、揺れにより、室内でも物が落ちてきたりしている映像をみました。

 

部屋の整理整頓は大事だなと痛感させられました。

 

さて、我が家は先月戸建からマンションへ引越しをしました。

 

戸建のときは子どもが3人いたので、4LDKで収納も多い家を選んでいました。

 

しかし、収納があるということでついついそこにものがはいっていきます。

 

これは結構やばいことです。

 

子ども3人は進学・就職等で家を出ていって夫婦二人になり、少しずつものの整理をしていました。

 

昨年、2回目の床下浸水の被害にあったこともあり、引越を考えていて、今回時期方位等を考えて引っ越しました。

 

しかし、少しずつものの整理をしてきていたのですが、いざ引越の準備を始めると要らないものや使っていないものが多くありました。

 

そこで今回は我が家で3日間ガレージセール(といっても家の中ですが)を実施しました。

 

初日、二日目は安くても必要としてくれる人に引き取ってもらいました。

 

三日目は希望者に無料で譲りました。

facebookグループのBuy Nothing ☆大分にもアップしたこともあり、多くの人に引き取ってもらいました。

 

机(私が子供の時に使っていたも40年ものや二人掛けの机)、整理ダンス、倉庫、物干し竿や物干し台、食卓テーブル等大物も処分できました。

 

Buy Nothingとは不要品を必要な方に無料で譲るfacebookグループです。

全国にあるようですので、家で要らなくなったものがあれば活用してみてください。

 

家の中がもので溢れていると、今回の地震のようにものが落ちてきたり、割れたりして危険です。避難しようとしても外に出られないことも考えられます。

 

改めて我が家の整理整頓をしてみてはいかがですか?

終活の第一歩です。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

新年が明け、半月が経ちました。

 

また、オミクロン株という新型コロナウイルスによる感染者が全国的に増えてきました。私たちは自分たちでできることをしていくしかないですよね。

 

さて、皆さん年金には加入していますでしょうか?

 

最近、知り合いの親族から別件の相談を受けた際に、知り合いは障害者認定を受けているのに障害年金を受給していないことを知りました。

 

親族に年金制度の概略を説明しましたが、年金制度を理解しておらず、障害年金を知りませんでした。

 

本人は60歳を超えており、障害認定を受けて20年は経つそうで、その間仕事はできず収入がないため、親、兄弟の扶養に入り、生活をしています。

 

若い頃は仕事を転々としていたが、厚生年金に加入していない会社が多かったので、自分で国民年金に加入しないといけない状態だったと思います。

 

しかし、年金制度を理解していなかったので、国民年金に加入していなかったようです。

 

国民年金は

①老齢基礎年金

 65歳から生涯(亡くなるまで)老齢基礎年金をもらえます。

②障害基礎年金

 病気やけがで障害が残ったとき、障害の程度に応じて障害基礎年金がもらえます。

③遺族基礎年金

 一家の働き手が亡くなったとき、子のある配偶書、子は遺族基礎年金がもらえます。

があります。

 

多くの方は①老齢基礎年金ばかり考えていて、②障害基礎年金、③遺族基礎年金を考えていません。

 

そのため、①老齢基礎年金のことしか考えていないため、未納者がいます。

 

また、収入がない、あるいは低い場合は、年金保険料の納付に関して、全額免除一部免除等の制度があります。

 

今回の知り合いも年金制度を理解していて加入していれば、障害認定されたときに障害基礎年金を受給できたかもしれません。

 

このように制度等の情報を知っているか知らないかで人生が変わってきます。

 

皆さんもぜひ自分から情報を取得して、自分の生きる知恵として欲しいです。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

5月から始めた半断食を中心とした食事改善と運動を継続しています。

約6ヶ月経過しましたが、6〜7kg減を推移しています😀。

 

さて、生前贈与の非課税枠110万円を利用した暦年贈与が使えなくなる?といわれています。

 

相続税は財産が多ければ多いほど税率が高くなる累進課税となっています。

 

このため相続税対策を行うためには「財産を減らす」ことが基本です。

 

その目的のため「生前贈与」は広く利用されてきました。

 

具体的には、毎年110万円を10年続ければ、1100万円財産を減らせます。

これを、子供、孫等に行えば、かなりの財産を減らせます。

 

しかし、富裕層に有利ではないかと意見があり、見直しを検討しているそうです。

 

2020年12月に与党が発表した税制改正大綱で贈与税と相続税を一体化する方向で検討している記載があります。富裕層から税金を取り、公平性を高める狙いがあります。

 

現在は、相続税の対象財産に、生前贈与3年分を加算するようになっていますが、これを10年や15年など長くするのではと言われています。

 

この制度変更は、早ければ来年の国会で制度変更があり、来年4月から施行される可能性があります。

 

詳しくは年末の税制大綱で発表されますが、今までの節税対策は行えなく可能性は高いでしょう。

 

節税対策が必要な方は、生前贈与での節税が行えるのは、今年、来年の2回になるかもしれません。

 

財産の内容にもよりますので、相続税の節税を考えている方は、早めの検討をしましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

5月から始めた半断食を中心とした食事改善と運動を継続しています。

約4ヶ月経過しましたが、6kg超の体重減となりました。

現在は6〜7kg減を推移しています。

 

学生の時のベスト体重になりました。

今後はこれを維持していきます。

スーツもギリギリだったので、助かりました😀

 

食事も一日二食にしてますが、体が慣れてきてそんなに食べたいとは思いません。

私個人としては、食べ物の誘惑に負けない方なので、このまま維持できそうかなと思います。

 

ダイエットに失敗するパターンとしては、どうしても食べ物の誘惑に負けてしまうパターンが多いのかなと周りを見ていて感じます。

 

さて、本題、集中豪雨による浸水被害ですが、

 

私の家も先月8月の台風と集中豪雨により2回床下浸水に遭いました。

 

 

2年前の床下浸水では、近くの乙津川が氾濫しそうになり、排水ポンプが止まった影響だと思っていました。

 

しかし、今回は全然氾濫するような水位ではなかったので、排水ポンプも正常に動いていました。

 

それなのに、床下浸水になってしまったのは、単純に私の家の周りの地形の問題だということです。

 

周りに比べて低くなっているので、すり鉢状に水が溜まっていったということです。

 

実際、膝下位までの水位でした。

 

床下浸水の時に、市役所の方に状況把握のために来ていただきましたが、排水溝などの問題はないと言われ、地形の問題だと説明を受けました。

 

その後、市役所の方に床下の消毒に来ていただきました。

 

しかし、家の中は湿気が多いです。

除湿機を使ったりしていますが、当分は部屋の換気と除湿を行なっていかないといけないです。

 

さて、浸水被害に遭いそうな地域はハザードマップを見てみるとわかります。

我が家は浸水被害地域に指定はされています。

 

実際に被害にあった我が家ですが、今被害に遭っていない家でも浸水被害地域あるいは河川に近い地域等は浸水被害にあったときの想定をして避難方法を考えておいてください。

 

我が家の場合は、奥さんがベジタリアン料理のお弁当屋さんを経営していますので、今回もそうですが、そちらに避難をしました。

 

我が家のように別に避難できるところがある人は、そちらに避難生活ができる食料、衣料等非常用品を準備できます。最低3日できれば1週間分準備できれば良いと思います。

 

しかし、別に避難場所がない人は、まずは自分の家の2階ある人は、常日頃非常用品を2階に準備しておくことが大事です。

 

特に水が大事です。

 

そして、ライフライン(水道、電気、ガス)が止まった場合ですが、

水は非常用品として準備します。

電気、ガスが止まると調理ができません。

その場合は、カセットコンロとカセットボンベがあると調理ができます。

 

それから車を避難しておかないと、マフラー、エンジン等に入ってしまうと大変です。最悪廃車となります。

 

これからの時代はどこで災害があるかわからない時代です。

テレビの中の出来事と思わず、防災の準備はしておきましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

5月から始めた半断食を中心とした食事改善と運動により、2ヶ月半で5kg体重減となりました。

今では、学生時代の体重に戻り、体重的にはベストに近づいています。

後は、筋肉をつけて代謝を促進できるようにしていこうと思います。

 

さて、昨年からのコロナ禍でテレワーク等の在宅勤務が増えたことから在宅で仕事ができるようになりした。

それに伴って、フリーランスとなったり、独立したりする人も増えています。

 

 

1点目 社会保障が大きく変わる

1)雇用保険対象外

フリーランスは雇用保険の対象外のため、失業手当がありません。

その他にも育児休業給付や介護休業給付もなくなります。

 

病気やけがなどで働けなくなった場合の補償がありません。

健康保険では失業給付金という4日以上休業した時に最長1年6ヶ月まで受け取れる給付金がありません。

 

2)労災保険対象外

労災保険の対象外なので、仕事上のけがやストレスで休業したり、死亡した場合の補償がありません。

 

就業不能保険や所得補償保険に加入したり、貯蓄などの金融資産で対応する必要があります。

 

3)年金が違います

会社員:厚生年金保険

フリーランス:国民年金保険

老後の年金額がフリーランスでは少なくなります。

また、死亡した場合の遺族年金額、期間も大きく違いがあります。

このようなことも踏まえて生命保険や資産形成を考えていきましょう。

 

2点目 手取り収入が違う

会社員の給料と同じ金額の収入であっても手取り収入は少なくなります。

フリーランスは国民健康保険、国民年金が引かれます。

国民健康保険は収入金額によって金額が変わります。

また、扶養家族がいるとその分保険料が発生します。

 

3点目 仕事が不安定

会社員の場合は、余程のことがない限り解雇はされませんので、収入が安定しています。

しかし、フリーランスはいつ収入がなくなるかわからないというリスクがあります。

会社員の時には気づかなかった仕事が常にあることのありがたさはフリーランスになってみないとわかりません。

フリーランスになると常に営業活動が必要になります。

 

以上のことから、フリーランスや独立する場合は、収入の不安定さも考えて人生設計や生活設計を考える必要があります。

 

簡単に家で仕事ができるからという理由だけではなく、長いスパンで独立を考えましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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先月から新月と満月の日に半断食を始めました。

 

半断食とは月に2日間は体に負担のかけない食事をしようという考え方です。

 

現代人は、食事、間食等食べ過ぎだと言われています。

しかし、食べ過ぎなのに栄養失調とも言われています。

 

炭水化物特にミネラルが足りていないし、良いタンパク質も取れていない。

つまり必要な栄養素が取れていないということです。

 

通常、断食とは1週間とか時間をかけて行います。

 

徐々に食事を減らしていき、最後は食事を抜き、その後重湯等軽いものから徐々に食事の量を増やして行きます。

 

いきなり、長期間の断食をしても体に負担がかかるだけでなく、リバウンドで逆に太ったり体調を崩してしまう人もいます。

 

半断食とは、朝食を抜いて、昼食と夕食のみ食事をします。

食事の量も減らして食べるのは、めざめ発芽発酵玄米を茶碗半分と具なしの味噌汁のみです。

その他に水分をたくさん取ります。

 

めざめ発芽発酵玄米とは、無農薬の玄米に小豆と天然塩を加えて、発芽発酵玄米専用の炊飯器にて玄米を炊いて発芽と発酵をさせたものです。

 

出来上がりに最低3日間かかります。

 

普通の玄米だと美味しくなかったり、苦手の人もいますし、消化に時間がかかり胃に負担がかかるところですが、めざめ発芽発酵玄米はとても美味しく食べやすいです。

 

お味噌汁も自家製の無農薬の大豆で作ったものです。

こちらも市販の味噌に比べてとても美味しいです。


半断食を開始して、3週間位経ちますが、月2回の半断食と基本毎日2食の食事にしています。

コロナ禍で運動不足もあり、体重が増え、人生初の70kg越えまであと一歩まであったのですが、半断食開始後、体重が2.5kg減りました。

 

健康に気をつけるのは、お金の問題にも関わってきます。

 

病気になると、

 

治療費がかかります。

 

保険の加入にも制限がかかったり、保険料も多く支払うことにもなります。

 

好きなものも自由に食べられなります。

 

体が不自由になると、他の人に介護の世話をしてもらわなければなりません。

 

健康で長生きすることは、将来にかかるお金の節約にもなります。

 

まずは、自分の健康に気を付けるため、これからも食事に気を付け、体のケアをしていきます。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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