大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

春が来て、過ごしやすい季節となりました。

 

全国で新型コロナウィルス感染症が再度感染拡大して来ています。

 

マスク等自分でできる感染症対策をしていきましょう。

 

さて、おひとりさま(シングル)の相続手続きはかなり大変です。

 

おひとりさま(シングル)といっても、

①死別シングル

②離別シングル

③非婚シングル

があると以前記事を書きました。

 

 

子、親等の親族が同居している場合はいいのですが、

一人暮らしをしている場合が特に大変です。

 

何が大変かというと、財産等に関するものがどこにあるかすぐにわからないということです。

 

実際に、おひとりさまがお亡くなりになった場合、

 

①相続人を確定する

②相続財産を調査する

③遺産分割をする

 

等の手続きを行います。

 

①相続人に関しては、戸籍等を調査すれば確定はできます。

 

大変なのは、②相続財産調査です。

 

・預貯金はどこの金融機関と取引をしているのか?

 

・不動産は保有しているのか?

 

・株・投資信託等は保有しているのか?

 

・生命保険は加入しているのか?

 

・借金等の負債があるのか?

 

等を確認していかないといけません。

 

おひとりさまのお家に行って調べるのですが、

 

タンスや引き出し等を確認します。

 

預貯金通帳等を探します。

 

その他、手紙、封筒等取引先金融機関・保険会社・証券会社等を確認します。

 

③遺産分割をする場合でも、

不動産はいらないという場合も増えてきており、その場合は不動産を売却します。

ただ、空き家が増えており、なかなか売却できない事例も多くあります。

 

一例をあげましたが、詳細はかなり大変になります。

 

おひとりさまの自分が死亡した場合も財産相続についてもしっかり事前に対策を考えておきましょう。

 

具体的な対応は後日投稿します。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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2月13日夜に東北でまた大きな地震が発生しました。

 

皆さんは大丈夫でしたか?

 

被災された方はお見舞い申し上げます。

 

今回の地震も2011年3月11日に発生した東日本大震災の余震だと言われています。

 

今後も余震が発生するかもしれないと言われていますので、近隣の方はお気をつけください。

 

地震は忘れた頃にやってくると言われています。

 

防災グッズの準備はされていますでしょうか?

 

我が家は東日本大震災から防災の意識が高まり、奥さんは防災士の資格を取り、防災の知識を深めていきました。

 

防災グッズを準備し、リュック等の袋にまとめて持ち出せるようにしています。

 

今、別居している子ども3人にも防災グッズを送っています。

 

防災という観点では、地震・津波、台風や大雨による洪水等も考えていないといけません。

 

最低でも3日間は過ごせる食料、水を用意していくと良いでしょう。

 

また、コンロ等が使えないときに調理ができるロケットストーブというものがあります。

 

ロケットストーブとは薪を燃料にする調理器具です。

 

 

このロケットストーブは、リスク管理の一環として持っておくと良いかなと思います。

 

キャンプに持っていって調理器具として使うこともできます。

 

また、地震で被害にあった時の補償として地震保険もしっかり考えておきましょう。

 

東日本大地震から10年を迎えようとして、地震のことが取り上げられてきた矢先の今回の地震です。

 

皆さんも自分ごととして改めて防災を考えていただきたいと思います。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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今年もあと1週間となりました。

 

今年は新型コロナウィルス感染症により今までと全く違った生活となりました。

 

感染防止対策として、キャッシュレス決済を使う方も増えているようです。

 

実際に誰が触ったかわからない紙幣や硬貨を触れるのは感染リスクがあります。

 

キャッシュレス決済を使っている方は、是非マイナポイントを活用しましょう。

 

マイナポイントは国からもらえるポイントです。

 

上限5,000円分のポイントがもらえます。

 

今、銀行に定期預金をしても金利は0.002%なので、5,000円の利息を得るには25,000万円を預金しないともらえません。

(ここでは所得税は考慮していません)

 

このようなお得な制度なので、是非活用しましょう。

 

マイナポイントは9月から始まっていて4ヶ月が経とうとしています。

 

来年の3月までなので、今からでも大丈夫です。

 

では、どのようにしたらマイナポイントがもらえるのか?

主な流れは以下の通りです。

 

STEP1)マイナンバーカードを取得する

    (持っている方はSTEP2へ)

 

STEP2)マイナポイントを申込をする

 

STEP3)選択した決済サービスでチャージ

    or買物するとポイントがもらえる

 

 

STEP1)マイナンバーカードを取得する

 

市町村役場に行って申請します。

 

平日忙しい人はパソコン、スマートフォン、郵送、証明用写真機東からも申請できます。

詳細はお住まいの市町村役場のマイナンバーカード申請で確認しましょう。

 

 

STEP2)マイナポイントを申込をする

 

マイナポイントは、選んだ決済サービスのポイントとして付与されます。

マイナポイント申込で決済サービスを1つ選択します。

複数は選べないので、自分がよく利用する決済サービスを選択しましょう。

 

私はPAYPAYをよく使用するので、PAYPAYを選択しました。

 

奥さんは食品等の購入でイオン系のスーパーを利用するので、WAONを選択しました。

 

WAONは独自に+10%のWAONを付与してくれます。

 

つまり、期間内に20,000円をチャージすると

 

マイナポイント25%(5,000WAON)+WAON特典10%(2,000WAON)=7,000WAON

 

がもらえます。

 

決済サービスで独自サービスがありますので、自分が使っている決済サービスを確認しましょう。

 

 

STEP3)選択した決済サービスでチャージ

    or買物するとポイントがもらえる

 

ポイント取得時期は決済サービスによって異なっています。

 

チャージしてすぐもらえる

チャージor購入した月の合計額によりで翌月付与する

 

決済サービスを選択する段階で確認しましょう。

 

ちなみに

PAYPAYはチャージしてすぐポイントが付与されました。

WAONはチャージした翌月28日に付与されます。

 

 

まずは使ってみましょうね。

 

 

その他にマイナンバーカードを使ってコンビニで住民票の写し、戸籍謄本、印鑑登録証明書を取得できます。

 

大分市では、証明書類発行機が支所等に設定しているのですが、12月末で利用ができなくなります。

平日夜や休日でも取得できていたのですが、今後は利用ができなくなります。マイナンバーカードを使ったコンビニでの取得に移行するように勧めています。

 

発想を転換すると、今までは支所に行かないといけなかったのが、すぐ近くのコンビニで取得できます。

さらに市外、県外に住んでいても近くのコンビニで所得できます。

 

生活環境はどんどん変化しています。

乗り遅れないようにどんどんチャレンジしていきましょう。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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久しぶりに映画を見に行きました。

 

なんと観客は私たち夫婦だけでした。

 

広い映画館を私たち夫婦だけの貸切状態という贅沢な時間を過ごしました。

 

平日夜ということもあるでしょうが、新型コロナウィルス感染症の影響もあると思いますが、このようなことは生まれて初めてです。

 

さて、親の自宅を継ぎたくないという人が増えています。

 

高度成長時代やバブル時代であれば、不動産の価値がどんどんと上がっていき不動産は資産だとして子どもたちは親の自宅を自分が欲しいと思う人が多かったと思います。

 

ところが、現在は一部都市部を除いて、不動産の価値が上がるところは少ないです。

 

このような状況にあり、特に地方にある親の自宅の場合は継ぎたくないと子どもたちは思っています。

 

理由として

・自分たちも自宅を持っている

 

・老朽化が進み、買い手も借り手も簡単には見つからない

 

・相続すると固定資産税の負担が発生する

 

・空き家となると物件の管理等負担が発生する

 

このような状況から、価値を生まない不動産については相続登記費用を負担したくないとして相続未登記物件が増えてきています。

 

その結果、長い時間が放置すると、所有者不明物件が増えてきます。相続人が亡くなり、その子ども、孫が相続人となり連絡がつかない人が出てくるからです。

 

国も対策に乗り出しています。

 

民法や不動産登記法の改正を検討しており、「土地の相続登記を義務化する」「遺産分割協議に期間制限を設ける」等が考えられています。

 

法改正が施行され、早期に遺産分割協議を行い、不動産の名義変更が行われて欲しいです。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

菅内閣が発足して、早1ヶ月が経とうとしています。

 

菅内閣が進める政策で気になる政策の一つは

 

行政のデジタル化

 

です。

 

個人的には、行政のデジタル化が進めば、かなりの業務効率が行え、国民にとっても利便性が向上すると思います。

 

ただ、現状は課題が多いでしょう。

 

行政のデジタル手続きで思い出すのは

 

今年の6月新型コロナウィルス感染症に関する支援策として特定定額給付金を支給する際に、オンライン申請をした方が紙申請をした方が早く給付された自治体があったと報道がされていました。

 

理由としては、

 

住民基本台帳のデータとマイナンバーのデータが照合できないために、わざわざ紙ベースで照合していたそうです。

 

ですから、紙ベースの申請より作業が増えていたという笑えない状況だった。

 

今回、行政のデジタル化を推進するということですが、実は2000年にIT基本法が森内閣のときに制定されています。

 

それから20年政策として上げてはいてもなかなか進んではいません。

それは、各省庁や自治体が自分達の業務が変わるときにはなかなか動いてはくれないからです。

 

私も十数年前に大分県行政書士会の役員だった頃、大分県のIT推進課と許認可申請業務のデジタル化を進める協議をしましたが、現場の許認可業務を扱っている部署が反対しました。

 

なぜか?

 

許認可申請書類が紙ベースとデジタルデータの2種類となり、デジタル申請があっても印刷してチェックするようなると思っていたため負荷が増えるのでいやだと反対されました。

 

このような状況だと現場の反対で進まない。

それが20年デジタル化が進まない要因の一つだと思います。

 

デジタル化を進めるにはトップダウンが必要です。

トップからこうしろと強く指示があり、下が従うような状況が必要です。

 

ですから、今回の行政のデジタル化には期待はしています。

 

それは、行政改革担当大臣の河野太郎大臣です。

 

就任直後からはんこ廃止を進めており、その手腕を発揮しています。

 

行政のデジタル化は、現場の業務をそのままシステム化しても意味がありません。

 

大事なのは、

・業務の洗い出し

  その業務が必要なのか?

  重複している作業、内容、データがないか?

  全国で共通の業務は同じ作業、システムとする

 

・業務の効率化が行われたあとで、システム化する

 

つまり、

 

①行政改革で業務の効率化を図り

 

②デジタル庁にて効率的なシステムの構築を行う

 

流れになると思います。

 

実際どのくらい期間がかかるのかは不明ですが、

ぜひ実行していただきたいと思います。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

9月7日九州の西側を通り過ぎた大型で強い台風10号により各地で被害が発生しています。

 

我が家も被害が発生しました。

 

ベランダのプラスチックの屋根が半分以上飛んでなくなっていました。

 

カミさんの車も向かいの会社のプラスチックの壁面が剥がれて飛んできて、フロントバンパーにぶつかってちょっとキズがついていました。

 

思い起こせば、3年前(2017年)の台風18号のときは、大雨で床下浸水しました。

 

皆さんも台風被害も身近な問題だと認識してくださいね。

 

 

さて、話が変わりますが、今回の新型コロナウィルス感染症の拡大により、高齢者の方は特に死を身近に感じるようになり、相続・事業承継について考える人が増えているそうです。

 

今まで相続・事業承継について考えていなかったため、いざ対策しようとしてもどうしたらいいのか?

 

1.個人の資産を承継する場合

 

①自分の財産がどれだけあるのか確認しましょう。

 

②誰にどの財産を承継させたいかを考えましょう。

 

③相続税・贈与税等を考え、どのような方法で財産を承継させれば良いかを考えましょう。

 具体的には

 生前贈与

 遺言

 家族信託

 生命保険

 等を組み合わせて考えていきます。

 更に今後は認知症にかかる可能性も含めて対策を検討しましょう。

 認知症対策として資産管理・承継については、家族信託が今後活用されていくと思います。

 

 

2.会社オーナーの場合

 

会社の場合は、

 

Ⅰ)持ち株の継承

Ⅱ)経営権の譲渡

 

をそれぞれ考える必要があります。

 

Ⅰ)持ち株の継承

 

①自社の持ち株評価を計算しましょう。

 

②持ち株を誰にどの位継承させるのかを考えましょう。


③どのタイミングで持ち株を承継させるのかを考えましょう。

 

企業によっては前期あるいは今期の決算が赤字となり、自社の持ち株評価が大きく下がるあるいは下がったところもあるのではないでしょうか?

持ち株が下がった時に、持ち株の贈与や譲渡をすることにより、贈与税等を抑えられ、相続税対策ができます。

 

Ⅱ)経営権の譲渡

 

①後継者を誰にするのかを考えましょう。

 

②後継者にいつ経営権を譲るのかを考えましょう。

 後継者が経営者として成長するまでの期間を考えます。

 

③後継者に経営者として修行させるとともに、取引先へ後継者として周知させます。

 

④持ち株の継承も考慮しながら、経営権を譲渡します。

 

経営権についても、認知症の対策が必要です。

代表取締役が認知症になった場合、会社が回らなくなる可能性がありますので、事前に対策を検討しましょう。

家族信託が今後活用されていくと思います。

 

今回の新型コロナウィルスによるピンチを逆にチャンスとして、相続税対策を考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

長い梅雨があけ、毎日暑い日が続いていますが、皆さま熱中症には気をつけてください。

 

さて、7月10日より、自筆証書遺言書保管制度が開始しました。

 

どういう制度かといいますと、

 

自筆証書遺言は、遺言者本人が自署できれば、手軽に遺言書を作成できる制度です。

 

しかし、

・遺言書を作成したのに、相続人に発見されないことがある

 

遺言書を改ざんされる恐れがある

 

検認という手続きがあり、手続きが煩雑である。

 検認手続きは、本人死亡後自筆証書遺言を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所で裁判官が相続人全員の前で遺言書の確認を行う制度です。

 

という問題点がありました。

 

このような問題点を解消するために、今回の自筆証書遺言書保管制度ができました。

 

主な手続の手順は

 

①自筆証書遺言書を法務局に預ける

 預けるのは、遺言者本人しかできません。代理はできません。

 預ける場合は、事前に予約が必要です。

 法務局は民法に定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。

 ただし、遺言の内容については確認をしませんし、有効かどうかの証明も行いません。

 遺言書の保管証を受け取ります。

 手数料は、1件3,900円です。

 

②遺言者による遺言書の閲覧

 預けた遺言の内容を確認したい場合、遺言書の閲覧ができます。

 

③遺言書の撤回

 預けた遺言書を返してもらうこともできます。

 

④遺言書の変更の届出

 遺言書は、保管の申請以降に氏名、住所等に変更が生じたときは、その旨を届け出る必要があります。

 

遺言者の死後

⑤遺言書保管時事実証明書の請求

 遺言者が遺言を保管されているか否かを確認ができます。

 

⑥遺言書情報証明書の請求

 相続人等は、遺言書の内容の証明書を請求できます。

 請求できるのは、相続人、受遺者、遺言執行者等です。

 請求する場合は、

  ・法定相続情報一覧図

  ・遺言書の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本

  ・相続人全員の戸籍謄本

  ・相続人全員の住民票の写し(作成後3ヶ月以内)

 のうち必要なものを添付します。

 この場合も予約が必要です。

 遺言書情報証明書の請求をし、交付を受けると、他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

 つまり、相続人には遺言書が存在することがわかります。

 

⑦相続人等による遺言書の閲覧

 相続人等により遺言書の閲覧ができます。

 

自筆証書遺言書保管制度がスタートしたことで、自筆証書遺言を活用しやすくなりました。

 

公正証書遺言までは敷居が高いと思っていた人が、今までは自筆証書遺言を作成するのが大変で、不便だと思っていた人が自筆証書遺言を作成するようになるのではないでしょうか。

 

ただし、自筆証書遺言は内容をきちんと作成しないと、無効な遺言になってしまう場合があります。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言とも専門家に相談することをお勧めします。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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新型コロナウィルスの感染拡大に伴う個人・事業者向けの支援制度が国、県、市町村等で行われています。

 

主な制度について、まとめました。

今回は企業向けの制度です。

 

 

①持続化給付金

  売上が前年同月比 50%以上減少している事業者の方が、事業

 の継続を支えるために使える給付金です。
 【給付対象者】

   今年 12 月までに売上が 50%以上減少した月がある事業者が

  対象。

 【給付額】

   前年の総売上(事業収入) -(前年同月比▲50%月の売上 ×12 か月)

  中小企業:最大200万円

  個人事業主(フリーランス含む):最大100万円

 

 【申請方法】

  ・オンライン申請

   https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 【申請期限】

  令和 3 年 1 月 15 日

 

 【問い合わせ(申請)先】

  持続化給付金コールセンター

   0120-115-570

   03-6831-0613

   8:30~19:00 (5、6月中は全日対応)

 

 

②雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

  売上が減少した企業が雇用を維持するために、従業員を計画的

 に休業させ、賃金の6割以上を休業手当として払った場合に助成

 する。

 

 【助成額】

  日額15,000円(上限) 

 

 【申請期限】

  令和 2 年 4 月 1 日~令和 2 年 9 月 30 日

 

 【問い合わせ(申請)先】

  都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

  コールセンター 0120-60-3999  受付時間 9:00~21:00

                        (土日・祝日含む)

HP:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 

 〇家賃支援給付金

  新型コロナウイルスによる外出自粛で売り上げが急減した事業者

  を対象とする家賃の支援策です。

 

 【給付対象者】

   中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、

 5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を

 支給。

   ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

   ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 

 

 【給付額】

   申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額

  (月額)の 6倍(6カ月分)を支給。

  給付率は支払い家賃の3分の2または3分の1で、家賃額によって

  変わる。

 

  中小企業の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。

  個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。

 

 【詳細確認】

  ミラサポ 中小企業向け補助金・支援サイト

  https://mirasapo-plus.go.jp/

 

 

 〇貸付制度の拡充

  日本政策公庫や民間金融機関にて新型コロナウイルス感染症

 の影響により、一時的に業況悪化を来している事業主・企業を対

 象とした実質無利子・無担保融資を実施しています。

 

 詳細は日本政策公庫やお近くの金融機関に相談をしましょう。

 

  【問い合わせ(申請)先】

   日本政策金融公庫の店舗

   民間金融機関

 

 〇税金等の納税猶予

  法人税、消費税、固定資産税などの税金等の納税猶予制度が

  あります。関係機関に問い合わせをして内容を確認しましょう。

 

  【問い合わせ(申請)先】

   税務署

   地方公共団体(本店、事業所の所在する)

 

 

使える制度は使い、事業の継続ができるように行動していきましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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新型コロナウィルスの感染拡大に伴う個人・事業者向けの支援制度が国、県、市町村等で整ってきました。

 

主な制度について、まとめました。

今回は個人向けの制度です。

 

①特別定額給付金

 住民基本台帳に基づき1人あたり10万円を給付します

 【給付対象者】

  基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されてい

  る者

 【受給権者】

  給付対象者の属する世帯の世帯主

  世帯状況により世帯主以外に給付する場合もあります

 【申請方法】

  ・郵送(市区町村から郵送された申請用紙により申請)

  ・オンライン申請(マイナンバーカード所持者)

 【申請期限】

  郵送方式の申請受付開始日から3カ月以内

 【問い合わせ(申請)先】

  ・住所地の市町村

  ・コールセンター(総務省)

    03-5638-5855(平日9時~18時30分)

 

②生活福祉資金貸付制度(特例貸付)

 〇緊急小口資金の特例貸付

  【対象者】

  新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があ

  り、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

  【貸付上限額】

   20万円以内

  【返済期間】

   2年以内(据置1年以内)

  【貸付利子】

   無利子

  【保証人】

   不要

 【問い合わせ(申請)先】

   市区町村社会福祉協議会

   お住まいの都道府県内の労働金庫店舗

 

 〇総合支援資金の特例貸付

  【対象者】

  新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や休業等により

  生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

  【貸付上限額】

    ・(二人以上) 月20万円以内

    ・(単身)    月15万円以内

      貸付期間:原則3月以内

  【償還期間】

   10年以内(据置1年以内)

  【貸付利子】

   無利子

  【保証人】

   不要

  【申込先】

   市区町村社会福祉協議会

  

③住居確保給付金

  新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等

 に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と

 同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対して

 も、一定期間家賃相当額を支給できるように拡充されました。

 【対象者】

  ・離職、廃業後2年以内の者

  ・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の

   都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

 【支給期間】

  原則3カ月

  (求職活動等を誠実に行っている場合は3カ月延長可能)

  (最長9カ月まで)

 【支給方法】

  賃貸住宅の家主に、県又は市が直接振り込みます

 【支給上限額】

  賃貸住宅の家賃(上限額があります)

 【支給要件】

  世帯収入合計額で収入要件(収入基準額)があります

 【問い合わせ(申請)先】

  各市町村生活困窮者自立支援窓口

  (市町村社会福祉協議会、市社会福祉課)

 

自分が該当するかどうかはお住まいの問い合わせ先に連絡をし、相談をしてみてください。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

新型コロナウィルスですが、大分でもクラスターが発生し、感染者が一気に増えてきています。

 

クラスターが発生した場所は、病院です。

 

この病院ですが、私の家から比較的近いところです。

 

亡くなった母が毎月通院していて私が送迎していました。

 

感染者は病院の医師、看護師、職員、患者およびその家族となっています。

 

患者さんは高齢者が多いから心配です。

 

最初に感染報告された患者さんも誰から感染したのかわからず、不安は大きくなっていますね。

もし、自分が感染していた場合に備えて、人に感染しないようにマスク着用は必須ですね。

 

さて、このような状態ですので、会社に通勤せず、自宅で仕事を行うテレワーク・在宅勤務を行う企業も増えてきています。

 

また、大分市は公共施設の利用を停止していますので、会議室等が利用できなくなっています。

 

会議もできませんし、セミナーもできません。

 

このようなときに、ネットで面談やセミナーを行う方法が注目されています。

 

主なツールとして

Zoom

Skype

等があります。

 

家にいながら、相手とテレビ会議ができますし、セミナーも開催できます。

自分のパソコンの画面を共有したり、資料を共有したりできます。

チャットを入力すれば、参加者全員とやり取りできますし、特定の人ともやり取りができます。

 

会議の模様を録画もできます。

 

個人的にはZoomを利用しています。

 

人数と時間で有料契約が必要となりますが、

 

無料でも使えますので、まずは試しに使ってみてはいかがでしょうか。

 

 

それから、今後はこのようなテレビ会議や在宅勤務に慣れてくると、

 

〇出張しなくてもいいのではないのか→出張費、移動時間等の節約

 

〇セミナー会場を借りなくてよい→会場費の節約

 

〇台風や今回のコロナのような時でも会議、セミナーができる

 

〇出勤しなくてもよい→子どもの世話ができる

 

等の働き方改革が加速してくる可能性もありますね。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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