大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

梅雨入り間近となり、台風並みの雨が降ったりと天気が不安定な時期となりました。

体調には気をつけたいですね。

 

今回は、高齢者のおひとりさまの終活について考えていきましょう。

 

おひとりさまについては

①ずっと独身の場合

②配偶者が亡くなりひとりになった場合

があります。

特に、親族(兄弟、いとこ、甥・姪等)等が自分のことを見守ってくれるかによって終活は変わってきます。

 

おひとりさまが考えておきたいことは、

①老後の生活

②身元保証

③財産管理

④死後事務

⑤相続

があります。

 

特に、身体の機能や判断能力が低下したときに備えておきたいです。

 

1.老後の生活 

 日常生活支援(通院の付き添い、買い物、掃除等)

  自分で行うことが難しくなった時に利用しましょう。

 社会福祉協議会や民間サポート事業者が支援しています。

 

2.身元保証

 入院時や介護施設に入所時に身元保証を求められます。

 身元保証がないと入院や入所ができない場合もあります。

 身元保証契約を社会福祉協議会や民間サポート事業者が支援しています。

 

3.財産管理

 身体が不自由になると、預貯金の引き出し等も不自由になります。

 また、認知症等により財産管理ができなくなる場合もあります。

 対策としては

 ・財産管理委任契約(判断能力あるとき)

 ・任意後見契約(判断能力なくなったとき)

 ・家族信託

 等があります。

 専門家(行政書士・弁護士・司法書士等)等に相談してどのような対策が良いかを相談・検討し、契約書を作成してもらいましょう。

 

4.死後事務

 葬儀・墓・財産の処分等亡くなった後に行うべき作業があります。

 飛ぶ鳥跡を濁さずで死んだ後のことも考えましょう。

 死後事務委任契約を信頼できる方と結びましょう。

 

5.相続

 自分の遺産を誰に承継したいかを決めましょう。

 遺言書や家族信託で対応しましょう。

 

主な概要を説明しました。それぞれ費用もかかります。

事前に準備をしましょう。

 

まず、問題を認識していない人も多くいます。

自分の老後を常に考えて、老後にどのような課題があるのかを認識していただきたいです。そして、これを解決する方法を検討していってください。

元気なうちに行動しましょう。身体が不自由になってからではなかなか行動に移せません。

 

おひとりさまは相談できる人もいないので、専門家等に相談することをお勧めします。

不明な点はご相談ください。

 

お金の専門家(マネーバランスドクター)&行政書士への相談はこちら。
あべ行政法務事務所

TEL: 097-527-7249

Mail: info@e-miroku.jp

大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

4月になり、新社員の入社式が行われ、企業には新たな人材が加入し、

 

4月1日より不動産を相続したときの登記手続きが義務化されました。

 

所有者不明の土地が九州の面積と同等くらいあり、空き家の所有者不明で公共工事を行う際などで支障きたしているということで、所有者不明を解消するために法律が改正されました。

 

相続登記は亡くなった人(被相続人)から相続人に相続した相続人へと名義を変更する登記手続きです。

 

今回の改正では、

相続の発生を知った日から3年以内に名義変更をする必要があります。

期限を過ぎると10万円以下の過料(行政罰)が科されます。

2024年以前に相続が発生していた場合は、2027年3月末が期限となります。

 

昨年末から4月からの相続登記の義務化についての問い合わせが増えています。

中には勘違いをされていて4月までに登記しないと思っている人もいらっしゃいました。

 

さて、相続登記の流れですが、

 

(1)不動産調査

  亡くなった人が所有している不動産を確認します。

  まず、固定資産納税通知書にて確認しょう。

  これの所有者が亡くなっている人の場合は名義変更が必要です。

  しかし、固定資産納税通知書が手元に来ていない場合でも亡くなっている人

  名義の不動産がある場合があります。

  納税管理人が別の人になっている場合があります。

  今私が相続手続きをしている案件でも納税管理人が兄になっていた不動産が

  ありました。

  固定資産税がかかっていないため、固定資産納税通知書が出ていないと

  思います。

  このような不動産を調査するためには、市町村で名寄帳を取得します。

  名寄帳で所有する不動産を確認できます。

 

  さらに、祖父や祖母名義の不動産もありますので、昔の権利証をお持ちの場合は

  そちらも内容を確認し、名寄帳で確認してもよいと思います。

  4月は名寄帳の閲覧は無料で行えます。

  亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)等が必要です。

  昔の相続手続きの資料等があればそれも使えますので、内容を確認をして役所に

  問い合わせましょう。

 

(2)相続人調査

  所有者が亡くなった人(被相続人)のままの不動産があれば、被相続人の相続人

  の調査が必要です。

  ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式

  ・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票

  特に祖父祖母等の相続人調査の場合は調査が大変になります。

 

(3)遺産分割協議書作成

  遺言があった場合は遺言の内容次第で不動産の名義変更が行える場合もあります。

  また、同じく以前の遺産分割協議書の内容次第で不動産の名義変更が行える場合もあります。

  それ以外では不動産を取得したと証明するために、相続人間で遺産分割協議書を作成します。

 

(4)相続登記

  法務局で相続登記を行います。

  自分で相続登記をする場合は、法務局HPで申請書類や記入方法等を確認しましょう。

 

相続登記の手続きですが、自分でできない場合は専門家にお願いしましょう。

(4)相続登記の部分は司法書士の業務ですが、(1)〜(3)は行政書士でも行えますので、当方にてお手伝いができます。

お気軽にご相談ください。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

お金の専門家(マネーバランスドクター)&行政書士への相談はこちら。
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TEL: 097-527-7249

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

今年の冬は暖かかったり、寒かったりと気温の寒暖差が激しい気節となっています。

体調には気をつけましょう。

 

さて、今回も家族信託の活用例を紹介します。

過去の投稿は以下の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、ペットの飼育管理についてです。

 

犬、猫、その他の種類のペットを飼育している家庭も多くいます。

 

しかし、ペットを飼育している方がお亡くなりになった場合に飼育していたペットを誰が飼育するのかが問題になる場合があります。

 

特におひとりさまの方や残された家族がペットを飼育することが苦手な場合はペットの行き場を考える必要があります。

 

準備をしていないと、最悪、殺処分ということも考えられます。

 

自分の大切なペットを自分が飼育できなくなる場合を想定して、元気なうちに対策をしておくことが大切です。

 

自分が死亡したときや認知症等になって飼育できなくなったときのために、信頼できる人を決めて飼育管理をお願いすることを考えましょう。

 

その方法として家族信託という制度があります。

 

自分の信頼のおける方に受託者になっていただき、

ペットとペットの飼育管理に必要な金銭を信託財産とします。

 

受託者となる自分の信頼のおける方が実際にペットを飼育する形がベストです。

しかし、受託者が実際に飼育する必要はなく、ペット業者に飼育料を支払い、飼育をお願いする形でも構いません。

飼い主が自分でペット業者を見て周り、信頼をおけるところを決めておくと安心です。

 

家族信託は色々な場面で活用できます。

このようなことができるだろうか等、まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

 

ただし、自分達だけで行うにはハードルが高いです。

検討した内容を専門家に相談して、適切な信託契約を考えていけるとよいと思います。色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。

 

しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。

相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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TEL: 097-527-7249

Mail: info@e-miroku.jp

 

大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

今年は残り1ヶ月を切りました。まだ暖かい日がありますが、いよいよ冬本番になります。体調に気をつけて年越しをしましょう。

 

さて、今年度税制改正で相続税・贈与税の改正が行われ、来年から施行されます。

 

1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

 

1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

 相続時精算課税の使い勝手が悪く、利用者が少なかったための改正かと思います。

 今回の改正で、基礎控除が創設され、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円 が控除されます

 具体的には相続時精算課税制度を選択し、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。

 今までの歴年課税の控除と同じような扱いができます。

 ただし、相続時精算課税制度を選択すると、歴年課税に戻すことはできません。

 

2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

 今回の改正で歴年課税の生前贈与の加算期間が長くなります。

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内改正前は3年以内)に その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、 その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得 した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を 相続税の課税価格に加算することとされます。

 

 

来年の税制改正前にまだ相続税対策を行うことができます。

 

現在所有の財産額と生命保険金額等を計算し、相続税がどの位かかりそうかを計算します。

 

生前贈与する場合、まず考えていただきたいのは、相続税率がどの位かです。

 

相続税率と贈与税率と比較して、贈与金額を決めましょう。

相続税率が大きければ、110万円の非課税金額にこだわらずに贈与税を払ってでも贈与した方が良い場合があります。

 

ここで贈与対象ですが、推定相続人(相続人となる方)に贈与するだけでなく、孫や子の配偶者等への贈与も検討しましょう。

これらの方は生前贈与の加算対象者ではないので、贈与しても相続時に相続財産に加算する持ち戻しにはなりません。

ただし、遺言で受贈者となっていたり、生命保険金の受取人になっている場合(みなし相続財産となる場合)は要注意です。持ち戻しの対象となります。

 

生前贈与する場合は、きちんとした証拠を残すことが大事です。

1)贈与契約書を贈与者・受贈者で作成する。

2)贈与契約書に公証役場で確定日付をつけてもらう。その日に存在していたことの証明となります。

3)贈与は口座に振り込みをする。

 

以上の手順を踏むことで証拠がきちんと残ります。

 

ここで、孫に贈与したら、すぐ使ってしまうからと気にする方がいらっしゃいます。

 

そのような場合は、贈与したお金を使えなくすることも大事です。

一つの方法は、生命保険契約をして贈与したお金を保険料に充当することで使えなくなります。

 

相続税対策はまだまだ他にもあります。

詳細は個別相談してください。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

今年は残暑が厳しかったですが、ようやく秋らしくなってきました。

 

さて、コロナ過で自宅で趣味としてお菓子やパンを手作りする人も増えてきていると聞いています。

 

お菓子やパンを手作りしていき、周りからもこれ売り物になるくらい美味しいよと言われると、販売してみようかなと思う人も出てきます。

 

いきなり、店舗を持つということは考えないとしても、イベント主催者から販売したら売れるよ等言われて販売してみようかなと思う方もいらっしゃいます。

 

そして、何も考えず、イベントでお菓子を販売する人がいます。

(コロナ前でしたがそのような方はいました)

 

しかし、お菓子やパンを販売するためには、菓子製造業営業許可が必要になります。

 

イベント主催者も許可が必要だと知らずに、勧めている場合もあります。

 

このように無許可でお菓子やパンを販売していて、もし食中毒等トラブルになった場合は販売者はもちろん主催者にも責任が発生する恐れがあります。

 

 

では、具体的にどのような場合にどのような許可が必要となるのか。

 

・焼き菓子の持ち帰りのみの場合:菓子製造業営業許可、食品衛生責任者の設置

 

・焼き菓子の持ち帰り+イートインの場合:菓子製造業営業許可、飲食店営業許可、食品衛生責任者の設置

 

・飲食店で焼き菓子を提供する場合:菓子製造業営業許可、飲食店営業許可、食品衛生責任者の設置

 

が必要になります。

 

実店舗を持たず、ネット販売する場合も許可が必要になりますのでご注意ください。

 

実際は各保健所で届出内容が違う場合がありますので、所轄の保健所に相談をして下さい。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

今年の夏は、猛暑が続いたり、台風が来たりと大変な夏になったところも多いと思います。

災害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。

 

そして今年のお盆は我が家は久しぶりに全員揃いました。4年ぶりぐらいです。

コロナや就職等で遠くに行った子どもたちが個別には帰省していましたが、全員が揃うことがなかったからです。久しぶりに揃って嬉しかったです。

 

さて、今回は財産を渡したくない親族がいる場合にどうしたよいのかを考えましょう。

 

例えば

1)離婚した配偶者との間に子どもがいる(子どもとは離婚して会っていない)

2)財産を渡したくない子どもがいる(金遣い等が荒い、長く音信が取れていない等)

 

事例)

家族構成:本人(夫)、妻、長男、次男(長らく音信がない)

 

財産:自宅、収益アパート、預貯金

 

対策としては、

1)家族信託契約書作成

2)遺言書作成

を行います。

 

1)家族信託では、受益者連続型信託とします。

 

 委託者:本人

 受託者:長男

 受益者:第一受益者 本人

     第二受益者 妻

     第三受益者 長男

 信託財産:自宅、収益アパート、金銭

 

こうすれば次男には財産は渡りません

 

2)遺言

 信託財産になっていない財産については、公正証書遺言を作成します。

 長男に相続させるという遺言等承継先を指定することで、次男と遺産分割協議をする必要はなくなります。

 

詳細については、個別に検討が必要ですが、家族信託を使えば財産の数次承継を自由に決めることができます。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

梅雨に入り、雨が降ったかと思えば、真夏日になったりと寒暖差が激しくなり、熱中症の危険も増えてきました。早めの水分補給で体調管理をしていきましょう。

 

さて、今回のテーマは相続放棄です。

 

相続の手続きをしていると、「私は相続放棄します」と言われる場合があります。

 

この場合、二つのパターンがあります。

 

一つは、法律上の手続きの相続放棄です。

亡くなられた方が資産より負債(借金)が多いことがわかり、被相続人の権利・義務を承継したくない場合です。

家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

 

相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、それが家庭裁判所に受理されることによって認められます。

 

ここで重要なのは、相続が開始したことを知ってから3か月以内となっていることです。

死亡した日からではなく、死亡の事実を知ってからとなっていることです。

 

相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。

 

相続放棄をすると、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったことになります。

 

第1順位の子が全員相続放棄をすると、次順位の直系尊属(父母等)が相続人になります。

 

ここで、直系尊属(父母等)も相続放棄をしたい場合は、相続が開始したことを知ってから3か月以内とはいつまで?と思われるかもしれません。

これは、自分が相続人になったことと知ってから3か月以内となります。

 

第2順位の直系尊属(父母等)が全員相続放棄すると、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。

 

また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 

相続財産が資産より負債が多い場合は、これらの方全員が相続放棄をする必要があります。

自分だけが相続放棄するだけでなく、子、直系尊属(父母等)、兄弟姉妹等に連絡をして、相続放棄を促すことが大事です。後々トラブルになりかねません。

 

具体的は相続放棄の申述手続きは、以下のサイトを参照にして下さい。

 

 

 

二つ目は、私は遺産はいらないという場合です。

この場合は、

①遺産分割協議書

 他の相続人が遺産を相続する旨の遺産分割協議書に署名し、実印で捺印する。

 

②相続分譲渡証明書

 私の相続分を他の相続人に譲渡する相続分譲渡証明書に署名し、実印で捺印する

 

のどちらかで対応します。

 

相続放棄の申述をする必要もありません。

ただ、隠れた借金が不安な場合は、相続放棄に申述を行った方が良いです。

 

亡くなられた方との関係によって、対応が大変な場合もあります。

例えば、

1)両親が離婚し、自分は母親に引き取られており、何十年も連絡を取り合っていない父親が亡くなった場合に他の相続人から連絡が来て、相続を知ったパターン。

2)おじさんが亡くなり、兄弟である父がすでに亡くなっていたため、甥である自分が相続人になっていた場合

等もあります。

 

相続財産等を調査し、よく考えて相続するか、相続放棄するか考えて手続きをしましょう。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

最近、天気が季節外れの真夏日になったかと思えば、今日は3月並みの例年より低い最高気温となり温度が大きいため身体への負担が大きいですね。

皆さん、体調には気をつけましょう。

 

さて、今回はデジタル遺品(デジタル遺産)の続きです。

 

LINEですが、多くの方が利用されていると思います。

 

このLINEアカウントですが、利用者が死亡するとどうなるか?

 

LINEは相続できません。

 

これは、規約に書かれています。

 

LINE規約

4.6. 本サービスのアカウントは、お客様に一身専属的に帰属します。お客様の本サービスにおけるすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません。

 

LINE

つまり、一身専属性だから、相続できないという規約になっています。

 

また、各サービスも同様になっています。

 

LINEマンガ規約

7.2. お客様は、本サービスの利用権を第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。

 

LINE MUSIC規約

7.5.   お客様は、本サービスの利用権を第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。

 

ただし、LINE Moneyは取扱が違います。

 

LINE Money アカウント規約

 

第3条 LINE Payアカウント

5 LINE Payアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。ただし、LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。

 

LINE Payアカウントは一身専属性で承継できないけれども、

LINE Moneyに残高があれば、所定の手続きで解約、返金ができます。

 

なぜ、承継されないのかはコミュニケーションツールだからです。

 

親しい人がお亡くなりになった場合、そのLINEアカウントは抹消されてしまうので、その人とのやり取りについて思い出がある場合は保存しておきましょう。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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あべ行政法務事務所

大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

2月28日相続手続きで戸籍等を収集に支所に行きました。

窓口に行くとすごい人だかりでした。

マイナンバーカードの申請に来た方で溢れていました。90分待ちと表示されていました。マイナポイントが付与できる最終日だったので、慌てて申請に来たようです。

何事も計画的にですね😀

 

さて、今回はデジタル遺品(デジタル遺産)についてです。

 

デジタル遺品と聞いて何が思い浮かびますか?

 

スマホ、携帯電話、パソコン、ネット銀行、ネット証券等々が浮かんできましたか?

 

デジタル遺品も従来の遺品の延長線上で考えるとわかりやすいです。

 

■デジタル機器という家

=スマホ、携帯電話、パソコン、外付けHDDなどの機器

 

■デジタル機器の中身

=デジタル機器に保存しているファイル、アプリ、履歴(オフラインデータ)

 

■インターネットという屋外

=インターネット上にあるファイル、履歴(オンラインデータ)、アカウント

 ・ネット銀行

 ・ネット証券

 ・カード会社

 ・ポイント

 ・電子マネー

 ・暗号資産

 ・クラウドサービス

 ・定額サービス(Microsoft365、動画配信サービス、本読み放題、アプリ等)

 ・SNS(LINE、Instagram、Facebook、twitter等)

 ・ブログ

 等

 

 

さて、デジタル遺品に直面したときにどうすればよいでしょうか?

 

まずは、遺族は

 

デジタル遺品の現状と全体像の把握

 

をしましょう。

 

やってはいけないことは、

 

・デジタル機器の破壊や放置

・スマホの闇雲なロック解除

・調査途中での通信契約の解除やルール違反

 

です。

 

■デジタル遺品の現状と全体像の把握

 

①見えているデジタル遺品を片っ端からリストアップしましょう

 

②優先順位をつけて中身を調べていきましょう

 

③デジタルに関わらず重点を掴んでいきましょう

 

■デジタル機器の破壊や放棄

 デジタル機器の処分等はデジタル財産の調査が完了してから行いましょう。

 ネット銀行、ネット証券、海外口座、暗号資産、サブスク等。

 FXは放置しているととんでもないこと(追証)になる場合もあります。

 処分してからだと調査ができなくなります。

 

■スマホの闇雲なロック解除

 メーカーにより何回かロック解除ミスがあると初期化される場合があります。

 

■調査途中での通信契約解除やルール違反

 財産等の調査が終わる前に通信契約等を解除してしまうと、ログインできなくなりデータが見れなくなる可能性があります。

 パソコンやスマホを勝手に処分してしまうと相続放棄ができない場合もあります。

 

■相続手続き

 デジタル遺品の調査が終わったら、遺産分割協議をして、名義変更や解約手続きとなります。

 デジタル遺品によっては、一身専属のものもあります。

 

今の時代、誰しもデジタル資産を持っています。

自分が死亡した時のことも考えながら活用していきましょう。

 

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

 

新年早々、実家の2階の片付けをしました。

使っていないもの等の整理を行い、不要品をひとまず駐車場に置きました。

不要品についてはいる方に譲って、残りは後日、市の不要品収集を呼び片付け完了です。

 

さて、今回も家族信託の活用例を紹介します。

過去の投稿は以下の通りです。

 

 

 

 

 

今回は、おひとりさまの老後の財産管理についてです。

 

生涯独身者の割合が増えてきています。

 

そして生涯独身の方は、自分の老後のことについてとても不安に感じています。

 

自分が死んだ後については、推定相続人(親あるいは兄弟姉妹等)に相続されます。あるいは遺言により自分が指定した人に財産を承継することができます。

 

しかし、生前の老後の資産管理についてはきちんとした対応をしていなければ自分の望み通りに財産を活用することができなくなる可能性があります。

 

具体的には、認知症になってしまうと、成年後見制度を利用することになります。

任意後見契約を締結していれば任意後見人が、そうでなければ法定後見人がつきます。

 

後見人の方は基本その方の財産を減らさないように管理することが仕事ですので、認知症になるまでに自由にお金を使っていたのがそのように利用してくれなくなる可能性が高いです。

 

特に法定後見人は家庭裁判所が選定しますので、どのような方がなるかわかりません。その方のことを親身に思って対応してくださる方であればよいのですが、そうではなく形式的な対応しかしてくれない専門家の方もいるそうでそうなると最低限の生活しかできないこともあるそうです。

 

そのような窮屈な生活にならないように、事前に家族信託を活用していれば自分の思う生活をすることが可能となります。

 

自分の信頼のおける方に受託者になっていただき、自分の望む形での信託契約を締結することにより、財産を有効に活用でき、死亡した後には財産を承継させたい方を指定することで財産承継も可能となります。

 

家族信託は色々な場面で活用できます。

このようなことができるだろうか等、まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。

 

ただし、自分達だけで行うにはハードルが高いです。

検討した内容を専門家に相談して、適切な信託契約を考えていけるとよいと思います。色々なシチュエーションを考えて信託契約書を考えなければいけません。

 

しかも士業等の専門家もまだ少ない状態です。

相談する場合は、家族信託を専門に扱っている専門家に相談しましょう。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

お金の専門家(マネーバランスドクター)&行政書士への相談はこちら。
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