大分のマネーバランスドクター&行政書士の阿部豊志です。

 

4月になり、新社員の入社式が行われ、企業には新たな人材が加入し、

 

4月1日より不動産を相続したときの登記手続きが義務化されました。

 

所有者不明の土地が九州の面積と同等くらいあり、空き家の所有者不明で公共工事を行う際などで支障きたしているということで、所有者不明を解消するために法律が改正されました。

 

相続登記は亡くなった人(被相続人)から相続人に相続した相続人へと名義を変更する登記手続きです。

 

今回の改正では、

相続の発生を知った日から3年以内に名義変更をする必要があります。

期限を過ぎると10万円以下の過料(行政罰)が科されます。

2024年以前に相続が発生していた場合は、2027年3月末が期限となります。

 

昨年末から4月からの相続登記の義務化についての問い合わせが増えています。

中には勘違いをされていて4月までに登記しないと思っている人もいらっしゃいました。

 

さて、相続登記の流れですが、

 

(1)不動産調査

  亡くなった人が所有している不動産を確認します。

  まず、固定資産納税通知書にて確認しょう。

  これの所有者が亡くなっている人の場合は名義変更が必要です。

  しかし、固定資産納税通知書が手元に来ていない場合でも亡くなっている人

  名義の不動産がある場合があります。

  納税管理人が別の人になっている場合があります。

  今私が相続手続きをしている案件でも納税管理人が兄になっていた不動産が

  ありました。

  固定資産税がかかっていないため、固定資産納税通知書が出ていないと

  思います。

  このような不動産を調査するためには、市町村で名寄帳を取得します。

  名寄帳で所有する不動産を確認できます。

 

  さらに、祖父や祖母名義の不動産もありますので、昔の権利証をお持ちの場合は

  そちらも内容を確認し、名寄帳で確認してもよいと思います。

  4月は名寄帳の閲覧は無料で行えます。

  亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)等が必要です。

  昔の相続手続きの資料等があればそれも使えますので、内容を確認をして役所に

  問い合わせましょう。

 

(2)相続人調査

  所有者が亡くなった人(被相続人)のままの不動産があれば、被相続人の相続人

  の調査が必要です。

  ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式

  ・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票

  特に祖父祖母等の相続人調査の場合は調査が大変になります。

 

(3)遺産分割協議書作成

  遺言があった場合は遺言の内容次第で不動産の名義変更が行える場合もあります。

  また、同じく以前の遺産分割協議書の内容次第で不動産の名義変更が行える場合もあります。

  それ以外では不動産を取得したと証明するために、相続人間で遺産分割協議書を作成します。

 

(4)相続登記

  法務局で相続登記を行います。

  自分で相続登記をする場合は、法務局HPで申請書類や記入方法等を確認しましょう。

 

相続登記の手続きですが、自分でできない場合は専門家にお願いしましょう。

(4)相続登記の部分は司法書士の業務ですが、(1)〜(3)は行政書士でも行えますので、当方にてお手伝いができます。

お気軽にご相談ください。

 

不明な点については個別に相談してください。

 

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