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中小企業の税金と財務に強くなるブログ

 中小企業が持続的に成長・繁栄して行く上で、財務と税金は必要不可欠な情報であり、また、効果的な対策が出来なければ、会社の存続にもかかわる、非常に重要な情報でもあります。このブログでは、そんな中小企業様に少しでもお役に立てる情報を提供していきます。

みなさんこんにちは。

 

久しぶりの更新となってしまいました。

 

さて夏休みに真岡に行き、久しぶりに真岡鉄道の

 

SLを見に行きました爆  笑

 

ウン年ぶりに見ましたが、このSLの音と石炭の燃えるにおいは

 

たまりませんラブ

 

そのあと、茂木駅の近くにあるそば広に行きました。

 

こちらのお勧めは何といっても芥子(けし)切りです。

 

是非ご賞味くださいませ。

 

 

 さて今回は、前回の続きで、【脱税と無申告の関係】を

 

ご紹介いたします。

 

 

 前回ご紹介した通り、申告期限内に申告書を提出せず、

 

課税庁の処分を受けた場合には、納付税額の他に

 

延滞税や重加算税が課される場合があります。

 

これらはあくまでも行政処分であり、もし申告書を

 

提出しなかった場合には、この他に刑事罰を科せられる

 

可能性があります。

 

 

 平成22年度の税制改正により、ほぼすべての国税に

 

追加された新たな罰則規定があります。内容は、

 

申告書を提出せずに課税を免れた者には

 

500万円以下の罰金もしくは5年以内の

 

懲役刑またはその両方の刑が科せられます。

 

これを一般的には【無申告ほ脱犯】と言います。

 

もし国税局に告発された場合には、加算税・延滞税の他に

 

罰金や懲役に服される可能性があります。

 

 

 ここで、2名の相続人が3年間申告をせず、

 

国税局に告発された場合を見てみましょう

 

※本税と加算税・延滞税の関係

財産額

1億円

1.5億円

3億円

5億円

10億円

相続税額

770万円

1,840

6,920

15,210

39,500

課税割合

7.7%

12.3

23.1

30.4

39.5

無申告納税

1,275万円

3,048

11,464

25,197

65,437

課税割合

12.8%

20.3

38.2

50.4

65.4

 

上記の表は期限内申告の場合と無申告の場合の納税額を

 

比較しています。

 

どの財産額でも、本税のほぼ1.65倍の納税額になっています。

 

告発されるまで放っておくと、メリットは全くありませんえーん

 

 

 ただし、これは全く何もしなかった場合のシミュレーションです。

 

もし自分が無申告である事が分かったら、すぐに税理士に

 

相談することを強くお勧めします。

 

期限後でも自ら申告書を提出する事で受けられる

 

優遇規定がありますし、何より無申告ほ脱犯と

 

税務署から思われない事は大きなメリットです。

 

これらを念頭に置いて交渉してくれる税理士は

 

頼りになると思います。

 

 

 もし無申告であっても大丈夫です。今からでも遅くないので

 

慌てずに行動を起こしましょう照れ

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

みなさんこんばんは。

 

いまいち収まりが悪いCOVID-19のせいで

 

なんだか気持ちがスッキリ日々が続きますねショボーン

 

少し前ですが、大先輩から掘りたてのを頂きました。

 

筍は4に頂いたのですが、当時はどうなることかと

 

不安でいっぱいでした。今は多少はましな

 

状況ですかね。

 

もう少しの間、明るい気持ちで頑張りたいですね照れ

 

 

さて今回は少し怖いテーマで行きたいと思います。

 

ズバリ、無申告と脱税ですガーン

 

今回は相続税を中心としてお話いたします。

 

 

 無申告とは、納税者の納税義務が成立している場合で

 

その申告期限までに、納税者が税務署に対し

 

確定申告書を提出しない状態を言います。

 

相続税の場合、原則として被相続人が亡くなったことを

 

知った日の翌日から10か月以内に

 

確定申告書を提出しなければならず(相続税法27条)

 

この時提出した申告書を、特に【期限内申告書】と言います。

 

 

 その申告をしていない状態を無申告と言いますが、

 

税務署長が職権(これを一般的に権力といいます)により

 

納税額を決定する(このことを【決定】といいます)

 

までの間は、本来提出すべきであった確定申告書を

 

税務署長に提出する事が出来ます。

 

これを【期限後申告書】と言います。

 

 

日本は憲法の中で、自らの納税は自らが決め、

 

そのルールは法律で定めるとしています。

(これを租税法律主義といいます)

 

ですので、原則は納税者からの自主申告により

 

税金を決め、納税をするわけですが、そうしない人も

 

いるかもしれませんので、税務署(国)は

 

ルールに従わない人を取り締まることが出来るよう、

 

法律により徴収方法等を定めています。

 

 そして、期限内申告書はおろか、期限後申告書を

 

提出しない者については、前述の決定という処分を

 

行い、納税額を決めて納税者から徴収を行います。

(国税通則法25条)

 

 

 ただ単に忘れているだけであれば、すぐに期限後申告書を

 

提出すればそれほど大きな問題にはなりません。

 

でも、決定処分があるまで放っておいて、決定後

 

ただ相続税を支払えば済む問題かというと、

 

そうは問屋が下しませんショボーン

 

 決定処分は本来の手続きではないので、

 

申告をすることにより受けられる優遇規定が

 

受けられない場合があります。

 

例えば、配偶者に対する税額軽減の規定です。

 

配偶者は法定相続分又は1.6億円までの

 

財産には相続税が課税されませんが、

 

この規定の適用はありません。

(相続税法19の2③)

 

ですので、決定による税額は申告書を提出する税額より

 

一般的にかなり多くなりますゲッソリ

 

 

 逆に言うと、期限内申告書を提出しなければならない場合、

 

その期限を超えたとしても、決定処分があるまでに

 

期限後申告書を提出すれば、それほど多くの

 

納税をしなくて済むわけです。

(それでも罰金と利息はかかってしまいますが・・・)

 

 

次回は脱税と無申告の関係を見ていきたいと思います。

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

みなさんこんにちは。

 

急に暑くなり、コロナウイルスに翻弄されているうちに

 

あっという間に春が通り過ぎてしまいましたね。

 

そういえば、先週は母に日でした。

 

友人のお花屋さんから、私の母に送ったアレンジメントです。

 

こんな事をするようになって、我ながら大人になりました照れ

 

 

 さて今回は、『新型コロナウイルス感染症に関する税務上の特例』を

 

すべてご紹介いたします。

 

一番のポイントは、『事業の存続を最優先する』ことです。

 

無理して税金を支払うことはありません。

 

また、『換価の猶予』の制度を使えば、税金滞納にはならず

 

融資を受けることができます。

 

滞納に関してはすぐに税務署に相談をしましょう。

 

 

※売上減少別制度一覧

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.売上20%減少

納税猶予の特例~延滞税免除~

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

2.売上30%減少の場合

事業用建物に係る固定資産税・

 償却資産税が1/2免除

 (ただし土地は免除されない)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

3.売上50%減少の場合

事業用建物に係る固定資産税・

 償却資産税が全額免除

 (ただし土地は免除されない)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

消費税課税事業者選択(取りやめ)届出書

の提出期限緩和

(申告期限まで選択ができる)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

消費税簡易課税事業者選択(取りやめ)届出書
の提出期限緩和
(申告期限まで選択ができる)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

※売上に関係なく適用できる制度

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.換価の猶予の条件緩和(国税・地方税)
2・納税の猶予の条件緩和(国税・地方税)
3.社会保険料の猶予制度

      (社保・国保・介護保険・国民年金)

4.申告期限の柔軟化(4/17以降申告でも可)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
5.中堅企業の欠損金繰戻し還付(資本金10億円までの企業)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_2.pdf

6.テレワーク等のための中小企業の

                   設備投資税制

  (経営力向上計画の認定が必要)

7.中止等された文化芸術・スポーツイベント

  に係る入場料等の払戻請求権を放棄した

  参加者への寄附金控除の適用(所得税)

8.住宅ローン減税の適用要件の弾力化

           (入居要件が緩和:所得税)

9.特別貸付けに係る契約書の印紙税の

                        非課税

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

もう一度言います。

 

一番のポイントは、『事業の存続を最優先する』ことです。

 

無理して税金を支払うことはありません。

 

また、『換価の猶予』の制度を使えば、税金滞納にはならず

 

融資を受けることができます。

 

滞納に関してはすぐに税務署に相談をしましょう。

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

緊急事態を受け、新型コロナウイルス感染流行に備えた社内体制の変更について
令和2年(2020年)5月11日

 4月7日に日本政府から新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令され、千葉県は特定警戒都道府県に指定されました。さらに5月4日において、非常事態宣言が5月31日まで延長されることとなりました。


 弊所では引き続き顧問先様及び従業員の安全及び健康確保を第一と考え、人との接触自体を控える事など「感染しない、させない」を重視し、下記に掲げる実施期間において、営業時間及び業務形態を変更させて頂きます。
 

 なお、メールや電話は通常通り対応しておりますが、電話対応につきましては遅れる場合がございますので、予めご了承をお願いいたします。


《実施期間》
■ 5月7日(木)~5月31日(日)まで(実施期間を延長する場合があります)

 

《営業時間》

■ 10:00から15:00まで

 

《勤務形態》

■ 時差通勤を実施いたします。

■ テレワーク及び短縮勤務を実施いたします。

 上記の変更により、従業員が不在となる場合がございますので予めご了承ください。


《対応》

■ 対面での面談は、原則として中止させていただきます。
■ 希望者に対して電話・チャット等のシステムを利用したミーティングを実施します。
 なお、期間中に顧問先様及びお客様と日程の都合上において面談が必要な際、顧問先様及びお客様の安全を考慮し全従業員へのマスク着用をさせていただきます。
 

《社内体制》
社内体制につきましては実施期間後も以下の行動を義務づけ、感染予防を徹底しております。 
■ 手洗い・うがいの勧奨 
■ 帰社時にPC・マウス・電卓等をアルコール消毒 
■ マスク着用 
■ 咳エチケットの励行


 関係者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

税理士 阿部尚武

緊急事態を受け、新型コロナウイルス感染流行に備えた社内体制の変更について
令和2年(2020年)4月8日

 4月7日に日本政府から新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令され、千葉県は緊急事態措置の対象都府県に指定されました。これを受け千葉県知事から県内の措置内容が公表され、これまで週末と平日夜間に限っていた外出自粛の対象が平日昼間に拡大されました。
 

 弊所ではこの措置内容を重く受け止め、顧問先様及び従業員の安全及び健康確保を第一と考え、人との接触自体を控える事など「感染しない、させない」を重視し、下記に掲げる実施期間において、営業時間及び業務形態を変更させて頂きます。


 なお、メールや電話は通常通り対応しておりますが、電話対応につきましては遅れる場合がございますので、予めご了承をお願いいたします。


《実施期間》
■ 4月8日(水)~5月6日(水)まで(実施期間を延長する場合があります)

 

《営業時間》

■ 10:00から15:00まで

 

《勤務形態》

■ 時差通勤を実施いたします。

■ テレワーク及び短縮勤務を実施いたします。

 上記の変更により、従業員が不在となる場合がございますので予めご了承ください。


《対応》

■ 対面での面談は、原則として中止させていただきます。
■ 希望者に対して電話・チャット等のシステムを利用したミーティングを実施します。
 なお、期間中に顧問先様及びお客様と日程の都合上において面談が必要な際、顧問先様及びお客様の安全を考慮し全従業員へのマスク着用をさせていただきます。
 

《社内体制》
社内体制につきましては実施期間後も以下の行動を義務づけ、感染予防を徹底しております。 
■ 手洗い・うがいの勧奨 
■ 帰社時にPC・マウス・電卓等をアルコール消毒 
■ マスク着用 
■ 咳エチケットの励行


 関係者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

税理士 阿部尚武