納税義務があっても気づかない時、それは脱税になる?【相続税の無申告】とは!? | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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みなさんこんばんは。

 

いまいち収まりが悪いCOVID-19のせいで

 

なんだか気持ちがスッキリ日々が続きますねショボーン

 

少し前ですが、大先輩から掘りたてのを頂きました。

 

筍は4に頂いたのですが、当時はどうなることかと

 

不安でいっぱいでした。今は多少はましな

 

状況ですかね。

 

もう少しの間、明るい気持ちで頑張りたいですね照れ

 

 

さて今回は少し怖いテーマで行きたいと思います。

 

ズバリ、無申告と脱税ですガーン

 

今回は相続税を中心としてお話いたします。

 

 

 無申告とは、納税者の納税義務が成立している場合で

 

その申告期限までに、納税者が税務署に対し

 

確定申告書を提出しない状態を言います。

 

相続税の場合、原則として被相続人が亡くなったことを

 

知った日の翌日から10か月以内に

 

確定申告書を提出しなければならず(相続税法27条)

 

この時提出した申告書を、特に【期限内申告書】と言います。

 

 

 その申告をしていない状態を無申告と言いますが、

 

税務署長が職権(これを一般的に権力といいます)により

 

納税額を決定する(このことを【決定】といいます)

 

までの間は、本来提出すべきであった確定申告書を

 

税務署長に提出する事が出来ます。

 

これを【期限後申告書】と言います。

 

 

日本は憲法の中で、自らの納税は自らが決め、

 

そのルールは法律で定めるとしています。

(これを租税法律主義といいます)

 

ですので、原則は納税者からの自主申告により

 

税金を決め、納税をするわけですが、そうしない人も

 

いるかもしれませんので、税務署(国)は

 

ルールに従わない人を取り締まることが出来るよう、

 

法律により徴収方法等を定めています。

 

 そして、期限内申告書はおろか、期限後申告書を

 

提出しない者については、前述の決定という処分を

 

行い、納税額を決めて納税者から徴収を行います。

(国税通則法25条)

 

 

 ただ単に忘れているだけであれば、すぐに期限後申告書を

 

提出すればそれほど大きな問題にはなりません。

 

でも、決定処分があるまで放っておいて、決定後

 

ただ相続税を支払えば済む問題かというと、

 

そうは問屋が下しませんショボーン

 

 決定処分は本来の手続きではないので、

 

申告をすることにより受けられる優遇規定が

 

受けられない場合があります。

 

例えば、配偶者に対する税額軽減の規定です。

 

配偶者は法定相続分又は1.6億円までの

 

財産には相続税が課税されませんが、

 

この規定の適用はありません。

(相続税法19の2③)

 

ですので、決定による税額は申告書を提出する税額より

 

一般的にかなり多くなりますゲッソリ

 

 

 逆に言うと、期限内申告書を提出しなければならない場合、

 

その期限を超えたとしても、決定処分があるまでに

 

期限後申告書を提出すれば、それほど多くの

 

納税をしなくて済むわけです。

(それでも罰金と利息はかかってしまいますが・・・)

 

 

次回は脱税と無申告の関係を見ていきたいと思います。

 

 

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