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中小企業の税金と財務に強くなるブログ

 中小企業が持続的に成長・繁栄して行く上で、財務と税金は必要不可欠な情報であり、また、効果的な対策が出来なければ、会社の存続にもかかわる、非常に重要な情報でもあります。このブログでは、そんな中小企業様に少しでもお役に立てる情報を提供していきます。

みなさんんこんにちは。

 

先日自宅にて鏡餅を割りました。

 

鏡餅を割る際に、包丁を使ってはいけないそうなので、

 

鍋に入れておいしくいただきました。

 

さて今回は、申請期限が迫る【新型コロナウイルス感染症に関連した

 

中小事業者等への固定資産税及び都市計画税の特例措置】

 

についてです。

 

 

 昨年の新型コロナウイルスに関する支援策の一環で、

 

売上が3か月平均で30%以上減少している企業・

 

個人事業者の固定資産税の減免が受けられる制度です。

 

※制度の概要

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.制度

  • 事業用建物に関する固定資産税及び償却資産税のうち、令和3年度分を減免

2.対象者

  • 中小企業者である事
  • 令和2年2月~10月までの連続する3か月間の売上が30%以上減少している
  • 上記売上減少について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている事

3.固定資産税等の減免額

  • 売上が50%以上減少・・・全額
  • 売上が30%以上50%未満減少・・・1/2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ここで重要なポイントは2つです。

 

1.売上について、認定支援機関等の確認を受ける事

2.令和3年2月1日までに申請書を市区町村に提出する事

 

固定資産税は建物のみが対象ですが、償却資産税は

そのすべてが減免の対象となります。

 

また認定支援機関は、顧問の税理士が持っている場合や

 

金融機関・商工会議所を活用してみてください。

 

 

申請期限まで時間がありませんので、

 

速やかに手続きをすることをお勧めいたしますガーン

 

 

 

 

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

 

緊急事態を受け、新型コロナウイルス感染流行に備えた社内体制の変更について
令和3年(2021年)1月12日

 令和3年1月8日に日本政府から新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令され、千葉県は特定警戒都道府県に指定されました。

 弊所では引き続き顧問先様及び従業員の安全及び健康確保を第一と考え、人との接触自体を控える事など「感染しない、させない」を重視し、下記に掲げる実施期間において、営業時間及び業務形態を変更させて頂きます。
 

 なお、メールや電話は通常通り対応しておりますが、電話対応につきましては遅れる場合がございますので、予めご了承をお願いいたします。


《実施期間》
■ 令和3年1月12日(火)~2月7日(日)まで(実施期間を延長する場合があります)

 

《営業時間》

■ 10:00から15:00まで

 

《勤務形態》

■ 時差通勤を実施いたします。

■ テレワーク及び短縮勤務を実施いたします。

 上記の変更により、従業員が不在となる場合がございますので予めご了承ください。


《対応》

■ 対面での面談は、原則として中止させていただきます。
■ 希望者に対して電話・チャット等のシステムを利用したミーティングを実施します。
 なお、決算の面談や緊急を要する場合は、ご相談に応じます。

 また、期間中に顧問先様及びお客様と日程の都合上において面談が必要な際、顧問先様及びお客様の安全を考慮し全従業員へのマスク着用をさせていただきます。
 

《社内体制》
社内体制につきましては実施期間後も以下の行動を義務づけ、感染予防を徹底しております。 
■ 手洗い・うがいの勧奨 
■ 帰社時にPC・マウス・電卓等をアルコール消毒 
■ マスク着用 
■ 咳エチケットの励行


 関係者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。また、実施期間中、従業員が不在、少人数となり電話がつながりにくい、メール対応が遅れるなどございますが、何卒皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

 

阿部尚武税理士事務所

代表税理士 阿部尚武

 

税理士 阿部尚武

新年あけましておめでとうございます。

 

旧年中は大変お世話になりました。

 

本年も弊所は従業員・クライアント・地元地域の

 

永続的繁栄に資するべく、事務所スタッフ一同

 

一丸となって邁進する所存であります。

 

 

本年もどうかよろしくお願い申し上げます。

 

阿部尚武税理士事務所

 

代表 税理士 阿部尚武

 

 

 

みなさんこんばんは。

 

コロナ禍の中、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

我が家では、お家で贅沢を楽しんでいます。

 

今日はとある激安スーパーで買ってきたお肉を頂きますラブ

 

ホットプレート上で刻んで、焼き肉にしました照れ

 

 

さて今回は、令和3年度税制改正大綱をお伝えいたします。

 

 

今回の改正項目は今般報道されている通り

 

小粒なものが多いです。

 

ただ、菅内閣の意向を色濃く組んでいるのが、

 

手続の電子化です。

 

 

特に電子帳簿保存法に関する帳簿保存の

 

大幅な簡素化が盛り込まれました。

 

詳細については国税庁の発表を待たなければ

 

なりませんが、多くの中小企業にとって

 

使いやすい制度となりそうな気がしますニヤリ

 

 

また興味深いのは、中小企業のM&A促進を進める

 

【中小企業資源集約化促進税制】です。

 

上場会社は今回新たに、株式交付によるM&Aの

 

課税の繰り延べ制度、【株式対価M&A促進税制】が

 

導入されました。これは資金がなくても買収時の

 

株価によってM&Aが可能となる税制です。

 

株価がつかない非上場会社もM&Aを

 

推進する手段として【中小企業資源集約化促進税制】が

 

導入されます

 

それでは、各税目ごとの改正内容を

 

抜粋してお届けいたします。

 

 

令和3年税制改正大綱(抜粋)                                                       R2/12/10決定

1.所得税・個人住民税

項目

内容

時期

住宅借入金控除

l 期間13年間適用を令和4年12月まで延長

l 床面積40㎡以上に拡大(但し所得1,000万円未満)

令和4年12月末までに居住開始

特定の社債利息の総合課税

l 同族会社が発行する社債利子のうち、同族株主(50%超保有)との特殊関係者に対する利子が総合課税となる

令和3年4月1日より

セルフメディケーション税制の見直し

l セルフメディケーション税制を拡充

令和4年1月以降

確定拠出年金の支出額拡大

l (企業型)上限2.75万円を5.5万円に拡大

l (個人型)上限1.2万円を2万円に拡大

不明

退職所得の課税強化

l 勤務年数5年未満(退職金300万円以下を除く)の退職所得について1/2をしない

令和4年1月以降

確定申告義務の緩和

l 控除しきれない外国税額控除がある場合には、申告書を提出しなくてもよい

令和4年1月以降

年末調整書類の電子化拡充

l 年末調整資料の電子的記録での保存が、税務署長の承認なしで出来るようになる

令和3年年末調整より

2.法人税

項目

内容

時期

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制

l 事業適応計画の認定を条件に、30%の特別償却又は3%の税額控除

l 対象資産はソフトウエア及びその費用(繰延資産に該当するものに限る)もしくは事業適応設備

施行日から令和5年3月末まで

試験研究費の特別控除

l 控除率をそれぞれ上乗せ

l 中小企業に関する控除限度額が10%上乗せして、35%~45%となる

l 技術者の業務改善に関する費用も試験研究費となる

令和3年4月から令和5年3月末に開始する事業年度

所得拡大促進税制の見直し(大企業向け)

l 新規雇用者に関する給与等が2%以上となった場合に、新規雇用者給与の増加額に対して15%の税額控除を受けられる

l 新規雇用者給与からは雇用調整助成金等を引かない

令和3年4月から令和5年3月末に開始する事業年度

所得拡大促進税制の見直し(中小企業向け)

l 継続雇用者ではなく、雇用者全体の給与等が1.5%以上増加した場合に適用される

l 適用の判定に、雇用調整助成金等を考慮しない

l 控除額の計算上、雇用調整助成金等の額を除く

令和3年4月から令和5年3月末に開始する事業年度

繰越欠損金の控除上限の特例の創設

l 事業適応計画の認定を条件に50%を超える欠損金の繰越控除を受けることができる

l 令和2年4月1日から令和3年4月1日を含む事業年度に発生した繰越欠損金が対象

l 中小企業には関係がない(全額控除できるから)

事業適応計画の適用がある事業年度

株式対価M&A促進税制

l 会社法上の、株式交付による親会社の株式を取得し、株式を譲渡した場合には課税の繰延となる

l 対価の80%以上を株式取得した場合に限る

不明

特定投資運用会社が支払う業績連動給与に関する拡充

l 金融商品取引法上の事業報告書に記載し、金融庁長官がインターネットで公表した場合等には業績連動給与の要件を満たすこととする

令和3年4月から令和8年3月末に開始する事業年度

カーボンニュートラル投資促進税制

l 中期環境適応計画の認定を条件に、50%の特別償却又は5%(特定の場合は10%)の税額控除

施行日から令和6年3月末まで

中小企業経営資源集約化税制の創設

l 経営力向上計画の認定を条件に、他社の株式を取得し、かつ取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立て、損金経理した場合には以下の通りとする

Ø  積立てた金額は損金となる

Ø  積立て後5年間据え置きの上、5年間で均等に益金計上する

施行日から令和6年3月末まで

その他

l 中小企業の軽減税率の2年延長

l 中小企業投資促進税制のうち、不動産業・一定のバー等を含み、2年延長する

l 経営改善設備等の特別償却・税額控除廃止

l 経営力向上設備について要件を見直しの上2年延長

l 事業継続力強化計画認定に係る特定事業継続力強化設備について範囲を縮小し2年延長

l 過大支払利子税制・過少資本税制の適正化

令和3年4月以降

3.相続税・贈与税・固定資産税

項目

内容

時期

在留資格を有する外国人等の相続税・贈与税の課税縮小

l 在留資格がある外国人等から相続・贈与により国外財産を取得した場合には、その財産には相続税・贈与税を課さない

不明

直系尊属から贈与により取得した住宅取得資金等の非課税等

l 令和3年(2021年)12月末まで延長

l 消費税10%が適用される住宅について最大1,500万円

l 受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合に限り、面積要件を50㎡以上から40㎡以上に緩和

令和3年1月以降の贈与より

教育資金、結婚・子育て資金の贈与延長

l 令和5年(2023年)3月末まで延長

l 贈与者が死亡した場合、一定の場合を除きその管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす

l 教育資金の範囲に一定の認可外保育園の費用を加える

l 結婚・子育て資金の受贈者の年齢を18才以上に拡大

令和3年4月以降の信託設定より

固定資産税の負担軽減

l 令和3年度の宅地・農地に関する固定資産税の評価替は通常通り行う

l 課税標準額が増加する場合には、令和3年度に限り前年度と同額にする(減少する場合にはそのまま)

令和3年度のみ

個人版事業承継税制の拡充

l いわゆる個人版事業承継の財産に、自動車を加える(取得価額500万円以下に対応する部分に限る)

不明

4.消費税・間接税

項目

内容

時期

自動車重量税・自動車取得税

l 【原則】次世代燃費基準(令和12年度まで)に適合する自動車が対象となり、2年延長

令和3年4月より

l 【軽自動車】令和2年度燃費基準を満たす自動車重量税を免除

l その後の車検で、令和12年度燃費基準の120%を満たす自動車重量税を免除

令和4年5月より

自動車税

l 環境性能割の種別割(排気量に応じた課税)の税率軽減の縮小

令和3年10月より

消費税

l 仕入税額控除について、課税売上割合に準ずる割合の特例承認の期限を適用課税期間とする

不明

その他

l 輸入たばこを1本あたり1円増税

令和3年10月より

 

5.その他

項目

内容

時期

書類保存電子化の推進

l 以下の制度に関する書類を書面に変えて電磁的方法により提供することを可能とする

Ø  障害者等に対する少額貯蓄非課税制度

Ø  公社債等の利子等の非課税申告書等

Ø  勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度

Ø  特定寄付信託の利子所得の非課税制度

Ø  特定口座・NISA・ジュニアNISAに関する制度

Ø  教育資金・子育て等資金贈与に関する制度

Ø  特定障害者非課税信託制度

Ø  特例適用投資組合に関する制度

Ø  振替国債等の利子の課税に関する特例制度

Ø  租税条約に関する制度

Ø  特別徴収に関する税額通知

不明

税務関係書類に関する押印義務の廃止

l 担保提供関係書類・物納手続関係書類・遺産の分割に関係する書類以外は押印義務を廃止

令和3年4月1日以降

電子帳簿保存制度の見直し

l 承認制度の廃止

l 国税関係帳簿書類要件の簡素化

l 届出があった場合の、修正申告等の際の過少申告加算税の5%減額

令和4年1月より

スキャナ保存制度の見直し

l 承認制度の廃止

l タイムスタンプの押印不要制度の導入(自署も不要)

l 適正事務処理要件の廃止

l 検索要件を下記に限定(税務署職員の求めに応じてダウンロードできる場合)

Ø  取引年月日

Ø  取引金額

Ø  取引先

l データ改ざんが認められる場合に課される重加算税が10%重課される

令和4年1月より

電子取引情報に関する保存制度の見直し

l タイムスタンプを2ヵ月以内とする

l 売上が1,000万円以下の場合は検索要件を廃止する(税務署職員の求めに応じてダウンロードできる場合)

l データ改ざんが認められる場合に課される重加算税が10%重課される

令和4年1月1日以降

納税管理人制度の拡充

l 所轄税務署長等は納税管理人を定めなければならない者に対する、納税管理人をの届出をすべきことを求める事等ができる

l 上記求めに応じない場合には、所轄税務署長等が納税管理人を指定することができる

令和4年1月1日以降

地方税電子納税の拡充

l 固定資産税等、自動車税、軽自動車税が電子納税できるようになる

令和5年度以降の課税分より

特別徴収に関するデータ提供の場合の書類不送付

l 特別徴収データを電子的に提供を受けた場合には、書類での提供を行わないこととする

令和6年度以降の課税分より

納付方法の拡充

l スマホを利用した決済サービスにて納税ができるようになる(QRコード決済など)

l 国外から国内の指定口座へ国税を振り込む方法による納付を開始する

令和4年1月4日以降に納付する国税及び地方税

届出申請書のイメージデータよる提出

l 申請届出書をイメージデータにて提出することができる

令和3年4月1日以降に行う申請等

 

6.予告

項目

想定される論点

年金課税の見直し

l 年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品への課税、給与課税のバランスに留意しつつ課税のあり方を検討する

個人事業と法人成り

l 諸外国の在り方を参考にしつつ、各種所得控除・人的控除の在り方を見直す

自動車関連諸税

l その在り方を全体的に見直す

相続等における登録免許税

l 相続発生時の登記義務化や職権登記などの法制化に合わせて不動産取得税の内容を検討

帳簿保存・記帳義務と電子帳簿

l 電子帳簿保存の普及を目指す

社会保険診療報酬への事業税課税

l 実質非課税のあり方を見直す

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

みなさんこんばんは。

 

すっかり秋も深くなってきましたね。

 

先日、弊所営業部のスタッフで、コロナ感染に細心の注意を払いながら

 

懇親会に行ってまいりました。

 

 

場所は浦安ブライトンホテル東京ベイの【ひもろぎ】です。

 

料理もさることながら夜景も素晴らしく、

 

楽しく懇親を深められました。

 

今なら飲み放題のコースもありますので、

 

ぜひどうぞ照れ

 

 

さて今回は、いよいよ電子化が始まった年末調整の

 

話題をお届けいたします。

 

 

 今年ももうすぐ年末調整の季節がやってきます。

 

いつも書類を集めるのに苦労が絶えない年末調整ですが、

 

今年度から、いよいよ年末調整の電子化が

 

始まることになりました。

 

年末調整の電子化とは、ズバリ

 

紙による書類を一切使わないで年末調整業務が

 

完了する事に他なりません。

 

年末調整は、下記の手続きの総称をいいます。

 

1.従業員からの控除証明書等の回収

2.従業員の年間給与等の支払額を集計

3.1及び2の情報による年末調整計算

4.3による源泉徴収税額の還付・もしくは追徴

5.源泉徴収票の発行

6.給与支払報告書を市町村に提出

7.法定調書合計表に5の情報を集計し提出

 

一般的な給与計算ソフトを利用する事で

 

2~5の事務を行うことが出来ます。

 

また電子申告をすることにより

 

6及び7の業務は電子化出来ます。

 

一番の難関は1です。すなわち各人から

 

書類を回収し、3により1の情報を誤りなく

 

年末調整ソフトに入力しなければなりません。

 

また紙により提出された書類は7年間の

 

保存義務があることもネックになります。

 

 

上記難題を克服すべく、平成30年の税制改正により、

 

年末調整の電子化が大きく前進する事になりました。

 

年末調整電子化の具体的な施策は

 

以下の2つです。

 

※年末調整の電子化

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.保険会社等から電子データにて

      保険料控除証明書を受け取れる

2.電子データにて扶養控除等申告書他の

      提出が可能になる

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

今回は上記の施策を見ていきます。

 

 

1.保険会社等から電子データにて

      保険料控除証明書を受け取れる

 

 今まで郵送にて送られていた保険料等控除

 

証明書が今後は電子データにて受取る事が

 

可能になります。

 

 電子データはマイナポータルにて

 

受け取る事を想定していますが、

 

直接各保険会社からダウンロードする事が

 

出来る場合があります。

 

※電子データのダウンロードが出来る保険会社

■日本生命保険

■大同生命

■朝日生命

■明治安田生命

■三井住友生命

■メットライフ生命

■フコク生命

■住友生命保険

■第一生命

 

上記の他にも対応している生命保険会社があると

 

思いますので、ご自身で加入している生命保険会社に

 

お問い合わせください。

 

 

2.電子データにて扶養控除等申告書他の

      提出が可能になる

 

 こちらについては、2020年10月に国税庁から

 

年末調整ソフトが発表されました。

 

このソフトにより扶養控除等申告書をPCで作成し、

 

その作成したデータを印刷することなくデータにて

 

勤務先に提出することが出来ます。

 

 

但し、ここが一番肝になる部分ですが、

 

勤務先が年末調整電子化に対応できるシステムを

 

採用していなければ、年末調整の電子化は

 

出来ません。

 

ですので、企業はまず電子化できる給与システムを

 

利用できるかを確認する必要があります。

 

今は勤怠管理や給与計算を全てPC・スマートフォンにて

 

行い、年末調整も全て対応できるシステムを

 

導入している会社が多いです。

 

 

※スマホが利用できる主な労務管理システム

■オフィスステーション

■SmartHR

■Edge Tracker

■奉行クラウドEdge
 

労務管理もスマホでできる時代です。

 

従業員が30名以上の企業であれば、これを機に

 

新しいシステムを導入しても良いかもしれませんね照れ

 

 

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