今日の相談
事実
某建設会社(建築)の社員が2級建築士の資格をとりたいと会社に言った。会社はとる意思があるのなら、会社に負担でしかも勤務時間内でもN学院へ行かせた。
仮にこの社員をA社員として、会社は真面目に授業を受けているものだと思っていた。授業時間以外は当然会社の仕事をするという前提であったが、行っていたのは最初の2ヶ月であとは遊んだり、さぼったりしていた。
当時、新築現場を管理していて、引渡しの直前で契約者から契約解除を受けてしまった。契約者から話を聞いてみると、約束および契約内容と違うことになっていた。
再三にわたり、そのA社員に催告および内容の確認をやっていたが、ひとつも約束がまもれていない。
会社も工程等をA社員に確認したりしていて、A社員は引渡しには十分間に合う等の返事を会社のほうにしていた。が結果的に引渡しには間に合わず、契約不履行をおこしてしまった。
会社はキャンセルを被ったために約3000万の損害が生じてしまった。
そこで、会社はA社員が本当に会社にウソを言ったのか、何時からウソをついたのかを知りたいために。N学院へ授業の出席を確認したいと連絡し、出席簿の提出を求めたが、個人情報保護法を盾にとり、その要求を拒んだ。
依頼は、個人情報保護にあたるのかということ。
出席簿をとって欲しいということです。
皆さんならどういう法構成をしますか、
本質的に個人情報保護法を理解している人がすくないように思います。
問題点
誰とN学院は契約したのか
A社員は誰と雇用関係があり、いつの時間に行っていたのか
そもそも個人情報保護法とは
いくつか考えられますが、皆さんはそのように考えますか?
小切手のはなし
小切手のはなし 小奇麗の話ではありません。
よく話ででてくるのが、小切手に「銀行渡り」とか小切手の右上角に///と書いてありますが、なんですかと聞かれます。
これは皆さん度存知の「線引き小切手」といわれるものですね。
通常小切手は現金と同じ扱いをしますので、裏書すれば誰でもいいし、偽名でもOKで、換金してくれます。
線引きは一度銀行口座に入金しないとかんきんできません。
A銀行振り出しの小切手を自分が持つB銀行口座に入金すると3日ぐらいしないと
現金化になりません。しかし、振出し人はどこの誰が受け取ったかわかるので
安心ですね。
しかし、他銀行・同じ銀行でも支店が違うとすぐに現金化は難しい。となると現金化するには
線引きの場合
1 振出し銀行に自分の口座を持つ
2 線引き小切手に振出人の裏書をしてもらう。
どちらがで、すぐに現金化できます。
よく、勘違いされることがあります。
それはというと、俗に言う「先付け小切手」というものです。
今、当座預金にお金がないからといって、2から3日もしくはそれ以上(たとえば今日は26日ですが、振出し日を12月28日)で振出します。
振出人は28日以降に銀行へ持ってくれ。とかいって小切手を渡します。
でも、これを銀行へその足で持って行ったら、当座にお金があれば、現金化できます。もし、なかったら不渡りになります。(その前に、銀行が振出人に電話して不渡りになりますと連絡しますが)
基本的に、危ないとか思ったら、現金かもありかなと思いますが、通常は振出人との信頼関係がなくなります。
わりと、知らず先付けをする振出人が多いことも事実です。
話のネタにでも!
領収書に貼、収入印紙のお話です。
時間がありましたら確認してみてください。
領収所に3万以上の金額を書く場合に収入印紙を貼りますよね。
その場合、印鑑を忘れたり、面倒なので印紙のところを斜線で///
と消す場合があるかと思います。
収入印紙は2度と使用されないように消印をします。
ここで、問題なのが、消す方法です。
印紙税法施行令というのがあります。
ネットでしらべてください。
第5条参照
消印の方法は印章又は署名とあります。
上記の///は正しい消印の方法ではありません。
もうひとつ根拠はどこにあったか忘れましたが、
収入印紙をよくご覧になってください。
波型模様があると思います、その波型のうえに消印又は署名をしなければいけなかったんじゃないかと記憶していますが、
これは、根拠を調べて又報告します。