頼れる行政書士のブログ -19ページ目

連帯保証人について考える2

ご覧頂いている方はほとんどプロの方が多いかと思いますので、ヘタなことは書けませんので結構気をつけて書いているつもりですが、間違いがあるかもわかりません。

その節はご指導よろしくお願いします。


さて、教科書には大抵

連帯保証人になったら、主たる債務者の債務を弁済した後に請求をしなさいと書いてあると思いますが、

これを「求償権」と呼びますが、

実際この求償権は行使することができるでしょうか?

お金を持っていたら連帯保証人に債務を弁済させるでしょうか?


実務てきには非常に難しいか、無理なことだと思います。


よく言われるのが、個人再生法の適用者で債務者の連帯保証人になって

債務を完済した場合、何年か架かって主たる債務者が立ち直り、安定した生活が出来ている場合で、連帯保証人は分割でアフアフしながら連帯保証の債務を支払う。

やっとのおもいで、弁済してしまい、「あなたは安定した生活ができているのだから

私が、払った分を払ってください」といって果たして100人中何人支払ってくれるでしょうか。

この場合も個人再生されたら求償権もなくなります。


支払いは「自然債務」によってのみしか入ってきません。


結局、何をいいたいかというと連帯保証人にはなるな!


求償権はあって、なきようなものだ!


連帯保証人について考える。

今日も債務者の話です。

相談者は4件の借入れで200万

そのうち150万は名義貸しのクレジットです。

多分にもれず本当の借入者は夜逃げしていて消息不明


この方は60歳になっていて、定年退職で退職金をなく現在無職

月の支払いは約16万ということで支払い不能状態です。


自分で借入れしたらあきらめもつくかもわかりませんが、名義貸し支払いをしなければならないことは、非常に残念なことです。


この場合は連体保証人とは違うのですが、結果として支払いが生じます。


なんだかんだいっても、絶対に連帯保証人にはならないでください。

とくに銀行の手形・小切手の当座の連帯保証人にはなったらだめです。


つきあいとかで、連帯保証人を頼まれることがあるかと思いますが、友達を失うぐらいの気持ちが大事かと思いますが?

NPOについて

今、活動があまり活発ではありませんが、

NPO法人を作っています。

1年半ぐらいになります。

ホームページを作り変えていますので、更新したらご紹介したいと思いますので

楽しみに待っていてください。


NPO法人の活動で一番困ったことは、行政の縦割り組織の弊害です。

NPOピンからキリまであると思いますが、(こんなことを書いたらおこられそうですが)、私が経験したなかでは、基本的にはなんの事業でも一緒ですが、知名度がないとNPOでも、うさんくさいということです。

どこかのNPO法人が、ヘタをしますと皆同列に思われてしまいます。

新聞とか他のマスコミにでも名前が出れば信用性がたかまりますが!


行政からしてNPOを1民間もしくは営利企業としか見ていなく、崇高な目的をもって活動していても、厳しいものがあります。

こういう活動を行いますがと、企画書をもっていっても門前払いのところがあります。

前にも書いたと思いますが、個人情報保護法が一人歩きをしてしまったための

弊害だろうと思わざるを得ません。