3年前に刑法が改正されて可能になった一部執行猶予の判決が、今日、千葉地裁で出されました。
被告は覚せい剤使用・所持の罪に問われた37歳の女性で、検察は懲役3年を求刑していました。
千葉地裁は『執行猶予中に同様の犯行に及んだもので依存性は明らかで実刑は免れない』としましたが……
『再犯を防ぐには薬物乱用防止プログラムで適切な指導を受けさせることが有効』として……
初の一部執行猶予を適応し懲役2年の実刑判決のうち6ヶ月の執行を2年間猶予し保護観察としました。
判決は懲役2年の実刑判決ですが、このうち6ヶ月の執行を猶予し、実質1年6ヶ月の実刑とするもの。
そして、猶予された6ヶ月は保護観察付きとして、出所後さらに2年間、事件起こさなければ、服役する必要がなくなるというもの。
この期間を利用して、薬物乱用防止プログラムなどを受けさせ、再犯防止につなげたい考え。
司法としては、まずば刑罰を与えるのが優先事項なんでしょうが、薬物犯罪のような依存性が高い犯罪者を刑務所に放り込んでも効果があるか、そもそも疑問。
早く刑務所を出て、またヤク漬けになりたいような連中ばかりですから、刑務所を出たい一心でマジメにお勤めを果たして、さっさと出所して、また薬物に手を出す繰り返しになっているのが現状。
むしろ、最初から強制入院、十分に薬物から離脱出来たと判断された時点で刑の執行を停止させる方が良いのでは?
もちろん、治療の効果は出ない間は、退院できないことになるので、社会の安全のためにもなりそう。
薬物依存者が増える一方なのに、薬物乱用防止プログラムに対応する病院が少ないし、予算もないってところですかね。
しかし、昨今は刑務所も外国人から老人ホーム代わりにしている高齢犯罪者で定員オーバー、保育士より刑務官の処遇改善が先だってマイナーな声も聞こえてきます。
刑務所の増設や刑務官の増員も、消費税再増税延期で、さらに先のことになりそうです。





