夫婦別姓については合憲と、保守的な判断が下されましたが、最高裁も悩んだ判決だったよう。
最高裁・寺田裁判長は、『女性がそれらの不利益を受けることが多いだろう』とデメリットを認めたのは、違憲性を含んでいることを認めたわけで……
実際、15人の裁判官の内、女性裁判官3人全員と男性裁判官2人の計5人が反対意見、つまり違憲だとしています。
また、寺田裁判長は『夫婦別姓について、国会で論じられるべき』として、国会の怠慢も指摘です。
司法が民意に左右されるわけにはいかないので、保守的になるのは当然で、明治時代の民法の見直しを未だにしない国会が一番悪いのは確か。
その一方、通称の利用が可能であるから、違憲でないとしたのは違憲では?別に外国人差別ではないが、一般生活において、本名を隠すために通称を使う外国人が日本には多すぎ。
この弊害を無視して最高裁が、通称使用を推奨する判決を下したことこそ違憲でしょう。
いずれにせよ、国会が新しい時代の家族制度について、遅すぎですが国会で結果を出す時期でしょう。
一方、女性の180日間、再婚禁止期間については、同じく寺田裁判長は『再婚禁止期間が100日であれば合理的だが』……
『100日を超えるのは過剰な制約で憲法違反』としました。
これまた、100年前には父親の特定には180日は合理的でしたが、現在ではそんなに待つ必要がないって、合理的な判断。
さっそく、岩城法相は、地方自治体に、離婚後100日、6ヶ月以内の婚姻届を受理するように通達を出すとのこと。
こちらは、国会でも論議の対象になっていましたが、最高裁に先を越されるというお粗末さ。
国会の怠慢ぶりばかりが目立つ、最高裁の憲法判断でした。