夫婦別姓認めずは合憲、再婚禁止100日超は違憲。2015/12/16 | パイプと煙と愚痴と

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単なるオヤジの愚痴です。

明治に制定された民法の規定について、最高裁は合憲違憲の異なる判断を本日、同時にだしました

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夫婦別姓については合憲と、保守的な判断が下されましたが、最高裁も悩んだ判決だったよう

最高裁・寺田裁判長は、女性がそれらの不利益を受けることが多いだろう』デメリットを認めたのは、違憲性を含んでいることを認めたわけで……

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実際、15人の裁判官の内、女性裁判官3人全員男性裁判官2人の計5人反対意見、つまり違憲だとしています

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また、寺田裁判長は『夫婦別姓について、国会で論じられるべきとして、国会の怠慢指摘です

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司法が民意に左右されるわけにはいかないので、保守的になるのは当然で、明治時代の民法の見直しを未だにしない国会一番悪いのは確か

その一方、通称の利用が可能であるから、違憲でないとしたのは違憲では?別に外国人差別ではないが、一般生活において、本名を隠すため通称を使う外国人が日本には多すぎ

この弊害無視して最高裁が、通称使用を推奨する判決を下したことこそ違憲でしょう

いずれにせよ、国会が新しい時代の家族制度について、遅すぎですが国会で結果を出す時期でしょう

一方、女性180日間、再婚禁止期間については、同じく寺田裁判長は『再婚禁止期間が100日であれば合理的だが』……

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100日を超えるのは過剰な制約で憲法違反としました

これまた、100年前には父親の特定には180日は合理的でしたが、現在ではそんなに待つ必要がないって、合理的な判断

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さっそく、岩城法相は、地方自治体に、離婚後100日、6ヶ月以内の婚姻届を受理するように通達を出すとのこと

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こちらは、国会でも論議の対象になっていましたが、最高裁に先を越されるというお粗末さ

国会の怠慢ぶりばかりが目立つ最高裁の憲法判断でした
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