子供の不始末、全て親の責任にならず。最高裁、画期的判決…… | パイプと煙と愚痴と

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単なるオヤジの愚痴です。

11年前に、愛媛県・今治市の小学校脇で、校庭から蹴りだされたサッカーボールを、避けようとしてバイクに乗った80代の男性が転倒、その後、死亡した件で、遺族が損害賠償を求めていた件、一審二審ともに遺族側の主張を認め、約1千万円余の賠償を命じていましたが、最高裁で逆転判決です

事故は下図のような状況で発生。ゴールめがけて蹴りだされたボールは学校のフェンスを越え、たまたま通りかかったバイクに乗る男性が避けようとして転倒、その後、死亡に至ったもの

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なんとなく、遺族側の請求を認めた一審二審の判決の方がおかしい庶民感覚でありますが、過去の判例では全て子供側の敗訴高額な賠償命令が出たこともあります

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しかし、今日の判決で最高裁は『偶然、事故が起きてしまった場合、原則、親の賠償責任は免除されるとして、遺族側の訴えを退けました

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元々、民法の規定に、親が監督責任を果たしていたとき、義務を果たしても避けられなかったときは、責任免除の規定がありましたが、具体的な判断基準がなく、ほぼ一律に親に賠償責任があるとしていました

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今回は、この判例を見直すものとして画期的と言えます

しかしながら、最高裁・山浦裁判長は『親は目の届かないところで子供が他人に危険が及ぶような行動をしないように、日頃からをする義務があるとした上で、『校庭でサッカーゴールに向かいボールを蹴るのは通常は危険がない行為であるとして、親の責任免除を認めました

したがって、悪ガキによる不始末は、引き続き、親に全責任があることになります

なかなか、親子ともども、気楽に遊べなくなったようで、心配な方は保険に加入することをオススメします……
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