事故は下図のような状況で発生。ゴールめがけて蹴りだされたボールは学校のフェンスを越え、たまたま通りかかったバイクに乗る男性が避けようとして転倒、その後、死亡に至ったもの。
なんとなく、遺族側の請求を認めた一審二審の判決の方がおかしい庶民感覚でありますが、過去の判例では全て子供側の敗訴、高額な賠償命令が出たこともあります。
しかし、今日の判決で最高裁は『偶然、事故が起きてしまった場合、原則、親の賠償責任は免除される』として、遺族側の訴えを退けました。
元々、民法の規定に、親が監督責任を果たしていたとき、義務を果たしても避けられなかったときは、責任免除の規定がありましたが、具体的な判断基準がなく、ほぼ一律に親に賠償責任があるとしていました。
今回は、この判例を見直すものとして画期的と言えます。
しかしながら、最高裁・山浦裁判長は『親は目の届かないところで子供が他人に危険が及ぶような行動をしないように、日頃から躾をする義務がある』とした上で、『校庭でサッカーゴールに向かいボールを蹴るのは通常は危険がない行為』であるとして、親の責任免除を認めました。
したがって、悪ガキによる不始末は、引き続き、親に全責任があることになります。
なかなか、親子ともども、気楽に遊べなくなったようで、心配な方は保険に加入することをオススメします……