これは改正案の附則で、20歳以上としている成人年齢や、20歳未満を保護対象にしている少年法の規定を検討すると定めているため。
自民党内では、法律毎に適用年齢が違うことは合理的な説明が出来ないとして、成人年齢を18歳以上、少年法の保護対象を18歳未満とすることに前向きな意見がある一方、18歳では人格が固まりきっていない人も多いとして慎重な声も根強いとか。
選挙権を与えるということは、参政権を与えるということで、これをもって成人年齢とみなす方が合理的だと思いますけどね。
一般社会常識でも、事実上、18歳で成人と同様の扱いを受けるわけですし、18歳で人格が固まりきってなければ60、70になっても人格が形成されないのは議員先生とか、NHKのお偉いさんを見れば良くわかります。