厚労省は感染症法改正案を今国会に提出です。改正案でゃ、都道府県知事や厚労相が全ての感染症の感染者・感染が疑われる人・医療機関に対し、血液や尿などの採取と提出を要請可能にするとのこと。
さらにエボラ出血熱など『1類感染症』と次に厳しい措置をとる『2類感染症』、新型インフルエンザは患者や医療機関が拒否しても血液などの採取と提供を強制可能にするとしています。
塩崎厚労相は『万全のかまえを日本としてもしていくことが大事であり、国内における体制準備をしっかりとやる』として、改正案を今の臨時国会に提出・成立を目指すとしています。
危険なウイルスに対する対策が、次第に現実化してきたって感じですね。
問題は万全の対策が整うまで、危険なウイルスが待っていてくれるかです……