最高裁は『子供が血縁関係にある父親のもとで、順調に成長しているという事情があっても』……
『子供の身分の法的安定を維持する、必要がなくなるわけではない』と、裁判所は明治時代に作られた現行民法の解釈を優先した格好に。
家が社会の最小単位として、明治の民法は、江戸時代から引き継がれたもの。お家第一で、血縁関係はそんなに重視していないんですから致し方ありません。
しかし、今回の判決で、裁判官5人のうち2人が反対。裁判官の民法解釈も分かれたことが明らかに。
司法としては、これ以上の民法の解釈変更は出来ないともしたわけで、これまた、あとは立法府に丸投げってところですかね。
しかし、あれこれ忙しい国会で、この問題が取り上げられるのは大分先のことになりそうです。