焦点は、原告が主張する『高台に避難させなかったのは、安全配慮の義務に違反する』とした点。
裁判所は『支店に建物は鉄筋コンクリート造りで想定津波より高く、避難ビルの適格性があった』として……
『時間の余裕のない中、屋上への避難の指示が安全配慮の義務に違反するとは言えない』と、原告の主張を全面的に退け、原告敗訴としました。
しかし、そもそも想定津波について、3.11の数年前から貞観地震の際に、仙台平野が10m超級の津波に襲われたことが明らか になっており、津波想定の見直しを行わなかったこと自体が間違いだったはず。
また、巨大地震が発生してから、避難の決断に至るまでに時間が掛かったことも問題。
七十七銀行の災害想定や災害時の判断ミスにも問題があるのは明らか。
被告側も、ここらへんを強調して裁判を進めるべきだったのではないでしょうか。