3.11七十七銀行訴訟、原告敗訴。安全配慮違反せず…… | パイプと煙と愚痴と

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3.11の際に七十七銀行女川支店で支店長の指示で行員が屋上に避難しましたが、津波で4人が死亡8人が行方不明になった件支店長が高台に避難させなかったのは、安全配慮義務に違反するとして、遺族らが総額2億3千万円の損害賠償を求めていた件、原告の全面敗訴となりました。


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焦点は、原告が主張する『高台に避難させなかったのは、安全配慮義務に違反する』とした点。

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裁判所『支店に建物は鉄筋コンクリート造りで想定津波より高く避難ビルの適格性があったとして……

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『時間の余裕のない中、屋上への避難の指示が安全配慮の義務に違反するとは言えないと、原告の主張を全面的に退け、原告敗訴としました。

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しかし、そもそも想定津波について、3.11の数年前から貞観地震の際に、仙台平野が10m超級の津波に襲われたことが明らか になっており、津波想定見直しを行わなかったこと自体間違いだったはず

また、巨大地震が発生してから、避難決断に至るまでに時間が掛かったことも問題

七十七銀行の災害想定災害時判断ミスにも問題があるのは明ら

被告側も、ここらへんを強調して裁判を進めるべきだったのではないでしょうか。
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