連邦地裁は『正式な司法の承認もなく、高度の技術を使い、ほぼ全ての個人情報を収集』するのは……
『これ以上、無差別で独断的な権利の侵害は想像できない』として憲法違反の疑いが強いとの判断を示しました。
しかし、情報活動差し止めの仮処分などは政府側が上訴するまで保留とのこと。
なんとなく、日本の一票の格差裁判と同様に、違憲だが混乱を避けるとして選挙やり直しは認めないって、腰が引けた判決になったようです。
高度に政治的な問題について、司法に判断させようってのは、日本同様、そもそも無理があると思いますけどね。