1審で死刑判決が出ていたのは、殺害の他、強盗傷害など7件で起訴されていた竪山辰美被告。
東京高裁・村瀬裁判長は『1審は裁判官と裁判員で議論を尽くした結果だが、犯行が冷酷で悪質な一方、被害者は1人で計画性もなかった』として……
『このケースで死刑選択が本当にやむを得ないとまでは言えない』と、1人殺害で死刑は無理との判断。
所謂、3人以上殺すと死刑、3人未満は最大無期懲役って『相場主義』ですね。
これが国民感覚と乖離したから、裁判員制度が作られたのに、上級審が裁判員の結論を、簡単にひっくり返すようでは自己否定も甚だしいもの。
もっとも、相変わらず、無期懲役と死刑の間をつなぐ、終身刑の導入については国会でも議論されていないよう。
これまた国会の怠慢が元凶ですか。