選挙無効の判決が出たのは戦後初です。
これについて、広島高裁・筏津裁判長は『最高裁の違憲審査権も軽視されていると言わざるを得ず』として要は裁判所を舐めたらいかんぜよ!ってところですか。
しかし、選挙が無効となるのは、今年の11月26日以降として、1年間の猶予を設けました。
11月26日は0増5減の法律が成立した日で、区割り見直し作業を再開した日ですから、1年以内に区割りの見直しをしろってことなんでしょうね。
明日は全国で争われている、昨年末の選挙無効判決が大量の出る日だとか。
今日に引き続いて、選挙無効判決が出るかが注目です。
しかし、最高裁としては、抜本的な選挙制度の改正を求めているのであって、選挙の度に小手先の修正で逃げることを認めているわけではありません。
与野党は、いい加減、まじめに選挙制度改正に取り組まないと、最高裁も『伝家の宝刀』を抜く可能性も出てきたってことです。