この事件、当初から物的証拠が乏しかったのですが、1審京都地裁では『目撃証言などの情況証拠から無期懲役』を言い渡しました。
しかし、2審大阪高裁では『現場近くに中被告と小杉さんがいたという目撃証言の信用性には疑いが残る』としました。その理由として……
目撃証言の内容が変遷していて信用出来ない。また捜査段階の供述が『(衣服の色などが)それほど珍しくなく、あてずっぽうで言い当てたとしても不自然ではない』として、供述が誘導されたものであることを示唆しました。
中氏は無罪判決により、即日釈放となりました。
ここのところの検察・警察の不祥事続きに、裁判所も見る目が厳しくなったのも一因なのでしょう。
それとともに、取り調べの可視化について、裁判所の方が催促したとも言えますね。
多分、この事件、最高裁に上告されるはずですから、まだ確定ではないですが、検察が再度逆転するには、相当確実な物証が要求されることになるでしょう。