危険運転致死傷罪は、自動車運転過失致死罪が最高懲役7年なのに対して、危険運転致死傷罪は懲役20年と重い量刑になっています。
その一方、危険運転致死傷罪の適用には、いくつもの『制限』がありますが、『無免許運転』については、そもそも『想定外』となっています。
そのため、『無免許運転』でも日常的に運転していれば、『運転技量』があるということで、危険運転致死傷罪の適用が出来なくなってしまいます。
実際、これまで危険運転致死傷罪が適用されたのは、人身事故の僅か0.05%にとどまっています。
今回、遺族らの要望により、法務省も検討を重ねることを約束したとか。
毎度の後手後手でありますが、危険運転致死傷罪の適用条件が緩和されたところで、失われた生命が帰ってくるわけでもないのが、なんとも虚しいところであります。