この事件では、物証は犯人とされた男性と同じDNAが付着したタバコの吸殻が、被害者が住んでいたマンションの灰皿にあったことだけ。
しかも、灰皿には、72本の吸殻があったにも関わらず、他の吸殻を警察が『紛失』してしまったと言う大失態。
これではデッチ上げ捜査だと言われても致し方ありません。
最高裁も『階段の灰皿の吸殻で有罪と認めるのは困難』として、大阪地裁に差し戻し、審理のやり直しを命じたものです。
やり直し裁判で『無罪』となりましたが、検察が控訴するかも知れないので、まだ無罪が確定したわけではありません。
最高裁が死刑判決を取り消したのは戦後6件しかないとのことですが、有罪の判決文しか書いたことがないと言うほど、検察・警察の捜査を全面的に信頼している裁判官が多数いる中では、6件もあったのかと言うべきでしょう。
事件の真実はわかりませんが、死刑が覆ったうえに無罪になるような冤罪が発生するのですから、死刑制度を見直すのは当然のことだと言えるでしょう。