所得隠しが指摘されたのは、臓器移植を希望する患者に中国などの医療機関を紹介するNPOの職員とのこと。
国税当局は、この男性が、臓器移植のあっせんで得た費用のうち、2000万円を『所得隠し』と認定したとのこと。
男性は既に修正申告に応じたとのことですが、臓器売買が認められていないことについて、この男性は『経費は認められている』と話しているとのこと。
しかし、国税当局から臓器売買のあっせんで得た所得と認定されて、修正申告もしているのに、『単なる経費』では通らないだろう。
思わぬところから『臓器売買』の実態が明るみに出た件、まだまた拡大しそうですね。