高速道路で事故を起こした車内に閉じこめられた人を救助中のトラック運転手の人が、他の車に追突されて死亡したにも関わらず『労災』認定されなかった件の裁判の判決である。
「救助活動中の事故は業務中災害」労災を適用…名古屋地裁
判決は、至極、『常識』的である。
業務中とは言え、人命救助が可能であれば、するのは当然のことだろう。
何でこんな当たり前のことに、一々裁判を起こして、労災認定して貰わないといけないのだろう。
『毒米騒動』で、一体、農水省の職員の誰が責任を取るのか?
おそらく、誰もいないだろう。
しかし、人命救助のために命を落とした人の僅かな労災認定にはケチをつける。
これまた、現在の我が国政府の『常識欠如』である。