文字による作品だけに、盗作かどうかは一目瞭然である。
しかし、メディアが異なると、一概に『盗作』と言えるかは難しい問題だ。
オヤジは見たことがないが、人気のある劇画であるらしい。
そして、盗作だと訴えたのは弁護士が本業の作家だそうだ。
劇画の作者も、『参考』にしたことは認めているが、『盗作』と決めつけられたことには、大分、ご立腹のようで、裁判で決着が付けられるようだ。
『参考』にしたのを認めているのだから、少なくとも『参考文献』の記載をしなかったのは、劇画作家の落ち度だろう。しかし、実際には劇画だけでなく、映画、ドラマでも、『疑惑』の作品は数多い。
小説にしても、引き写しこそしていないが、似たようなストーリーはいくらでもある。
まして、異なったメディア間での『盗作問題』となると、線引きはかなり難しいだろう。
オヤジとしては、全体として作者の『創作』と判断できれば、部分的な類似は問題ないと思う。
さて、皮肉にも『弁護士』ネタの劇画を巡って、弁護士同士が争うことになりそうだが、裁判所の判断が楽しみだ。