伊奈町の地域政党「改新みらい」の冨井です。
さて、議会においては、審議の後、議案について議決を取ります。
議員一人に一票分の決定権があるのです。
伊奈町議会では、現在16人議員がおります。
本会議では、議長を除く15人に議決があるので、一人の議員につき15分の1、約6.6%の議決権があります。
議決権の行使には、「賛成」、「反対」、「棄権」といったものがあります。
伊奈町議会では議決をする際に賛成の場合は起立します。反対の場合は、座ったままです。棄権する場合は、議会から退場します。
これを「表決態度」と言います。
さて、この表決態度、賛否等決定については、一人一人の議員の良心に基づき行うものです。
しかし、その基準を公開している議員の方は全国見ても少ないと思います。
もちろん、有名な国政政党や政治思想が分かりやすい政治団体に所属している議員であれば、政党の方針や政策などを見れば、ある程度はその表決態度を取った理由が分かるとは思います。
しかし、それでも疑問に思うこともあるのではないでしょうか。
こうしたことから、「改新みらい」では、伊奈町議会における賛否等決定の基準を公開することにしました。
●「改新みらい」の議会における賛否等決定の基準●
まず、前提として、「改新みらい」は、下記の五つの基本政策を掲げております。
☆改新みらいの基本政策☆
・持続可能な行財政改革を追求しつつ、住民が暮らしやすいと満足してもらえるような地域社会を創造すること。
・多様性を尊重し、個々人が自分らしく暮らしていける地域社会を創出すること。
・子育て格差、教育格差を是正し、子どもや学生の夢や可能性を守る環境を整えること。
・住民自治を推進し、行政への住民参加、住民参画を容易化する環境を整えること。
・積極的な議会改革による開かれた議会を追求すること。
そして、伊奈町議会議員をさせていただいている私は、「改新みらい」の五つの基本政策に則りつつ、下記の五つの政策を掲げております。
☆冨井篤弥の政策☆
1.新庁舎建設の抜本的な見直し
2.水道改革
3.ニューシャトル改革
4.持続可能な財政運営
5.積極的な議会改革
これがまず前提であり、賛否等決定の基準のベースとなります。
「改新みらい」の政策と、私が掲げる政策に大きく逸脱すると判断できる個別議案については、反対とします。
(例:令和5年12月の国民健康保険料税条例の改正に対する反対→国保料値上げが改新みらいの基本政策に反するため)
●予算の賛否決定の基準●
つづいて、予算の賛否決定の基準について説明していきます。
まず、町の予算には、三つの種類があります。
・一般会計予算:町の運営に関わる予算
・特別会計予算:国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、中部土地区画整理事業に関わる予算
・公営企業会計予算:水道事業、下水道事業に関わる予算
これらの予算について、改新みらいでは、次のような賛否決定の基準があります。
□一般会計予算の賛否決定の基準
一般会計予算は、議会、総務、衛生、土木、教育などなど、とにかく沢山の事業を審議します。
それぞれ個別の事業について、「この事業に賛成か、反対か」といったように採決できればいいのですが、そんなことをしていたら、途方もなく莫大な時間がかかりますし、職員の方々の通常業務にも支障がでてしまいます。
よって、一般会計予算については、町の運営に関わる数多の事業をひっくるめて議決を取ります。
こうしたことから、細かい事業を突いて、「掲げる政策と合わないから、予算に反対!」とする訳にもいかないのです。
それをすれば、予算全てに反対することになるからです。
しかし、予算全てに反対することになっても、反対しなければならないこともあります。
改新みらいでは、一般会計予算の賛否決定の基準を以下のようにしています。
×反対とする場合
・前提の政策(改新みらい、自身の政策)に逸脱し、町民生活に確実に悪影響や不利益を与えると判断される事業があった場合。
・前提の政策(改新みらい、自身の政策)に逸脱し、町民生活の利益に繋がらない大規模事業があると判断した場合。(例:町の人口や町民のニーズに見合わない箱物の建設事業など)
・前提の政策(改新みらい、自身の政策)に逸脱し、一部の町民に著しく優遇または不利益を被るような事業や予算配分があると判断した場合。
・予算全体を通して著しく町からの説明が不足している場合や、予算の編成方法に問題がある場合 等
○賛成とする場合
・前提の政策(改新みらい、自身の政策)に逸脱する事業が幾つかあるが、公共全体の利益を考慮、優先し、予算全体を反対とするべきではないと判断した場合。
なお、前提の政策に逸脱する事業については、予算審議の場面で、見直しや廃止を求めていきます。
□特別会計予算の賛否決定の基準
伊奈町における特別会計予算は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、中部土地区画整理事業の4つに分かれており、それぞれ審議、議決を採ります。
そのうち、国民健康保険や介護保険は法律で設置が義務化されており、それ以外の2つは町の自主判断で会計を分けています。
社会保険など公共性の高い事業が特別会計となっているため、これらは前提の政策(改新みらい、自身の政策)から事業の内容の賛否を決めるべきではありません。
従って、予算の説明が十分になされているか、歳入や歳出が適切かどうか、また、予算の編成方法が適切であるかどうかを賛否決定の基準にしています。
×反対とする場合
・予算について著しく町からの説明が不足していると判断した場合
・歳入、歳出に著しい不備があり予算として適切でないと判断した場合
・予算の編成方法が適切でないと判断した場合
○賛成とする場合
・予算について、上記の「反対とする場合」に当てはまることがない場合
なお、特別会計においては、見直しを求める事業の内容について、当該事業内容が法令の下にある場合は、その法令(条例等)の審議等の場面で要求や議論、賛否表明等を行なってまいります。
(※賛成とする場合の例)
①国保料の値上げの条例改正案が12月定例会に出される。改新みらいは反対。
②しかし、議会では国保料の値上げの条例改正について賛成多数で可決される。
③議会の意思決定に基づき、町は国保料の値上げが盛り込まれた改正条例で国保の予算案を作成。
④予算案に問題がないか3月定例会で審議。なお、こちらも審議の際には、条例改正する議会の決定には従うものとする。
⑤予算案について「反対とする場合」に当てはまることがない場合、賛成とする。
※国保料の見直しについては法律、条例改正の場面で求めていくものとする。
(※反対とする場合の例)
①国保の予算が3月定例会に出される。同時に、国保料の値上げの条例改正案も3月定例会に出される。条例改正案の施行日は来月4月1日。
②国保料値上げの条例改正案について、議会としての決定がない状態で、まず国保の予算を審議する。
③国保料の値上げという住民生活にも大きな影響がある条例改正案でありながら、その可決を前提とした予算編成となっており、適切とはいえないため反対する。
□公営企業会計予算の賛否決定の基準
伊奈町における公営企業会計予算は、水道事業会計予算と下水道事業会計予算の2つに分かれており、それぞれ審議、議決を採ります。こちらについての賛否決定の基準は、「特別会計予算の賛否決定の基準」に準拠します。
以上が、「改新みらい」の伊奈町議会における賛否等決定(表決態度)の基準です。
シンプルにしたつもりですが、説明するとかなり長くなってしまいました……。
なかなか伝わりづらいところもあるかと思いますが、質問等ありましたら承りますので、改新みらいのお問い合わせページまでお願いします!
改新みらい
冨井 篤弥