たった今年だけの定額減税だからこそ どう伝えると経営者の役に立てるのかと考えながら話しています | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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湘南BUN税務総合事務所(税理士・行政書士)代表、湘南藤沢地域中心に全国へ出没中。
経営者の役に立てる事が理念。前向きに活動中。
相続資産税得意。税理士試験5科目独学で合格。
コンサル、事務代行、カフェ経営。

昨日は大失敗。昨日はなんであんなことになったのか。

ほんと馬鹿な私すぎて大反省。色々試して失敗を少なくしていこうおねがいさぁがんるぞ!

 

 

もうすぐ6月から定額減税が始まります。

原則、1人所得税3万、住民税1万を減税する制度。単純な理屈のはずが、とても複雑になってしまい、

給与計算大丈夫かな?給与ソフトは対応できているのかな?と心配しています。

たった1年きりですが、されど1年ですからね。

 

ではその定額減税はどのようなもんか。

給料の方の場合は特別事情を考慮しないと下記のとおりです。

①対象年の判

所得税は令和6年

住民税は令和5年分をみて判断

 

②対象外

給料2000万円超(所得1805万円超) ×

非居住者 ×

 

③減税額

所得税 1人あたり3万円

住民税 1人あたり1万円

扶養がいる場合はその方の分も減税

 

④減税の方法

令和6年6月1日以降の源泉から順次

控除できないときは所得税で年末調整で控除

住民税は令和6月分なし。住民税の通知書通りに。

 

あくまでも給料のある方の場合、

個人事業や年金などは異なります。

 

詳しくは下記の

国税庁の定額減税Q&Aや特設サイトをみてください。

0024001-021.pdf (nta.go.jp)

 

国税庁の定額減税特設サイト

 

 

5月12日(日)に沖縄アメリカンビレッジcafe and fruits BUNBUNのテラスにて猫の譲渡会を開催します。

是非お越しください

 

 

私達事務所の役割は、

『経営者の思いを最大化出来るように、経営者のお役立ちが出来る事』

しっかり役立つよう動いていくんだ!