「寄託(きたく)」って言葉、聞き慣れないよね。
簡単に言うと、大切なものを誰かに預かってもらうことだよ。例えば、おばあちゃんにお小遣いを預かってもらったり、友達にゲームを貸したりするのも、ある意味「寄託」に近いんだ。
ア.無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが,有償の寄託は当事者間の合意によってその効力を生ずる。
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キーワード: 無償の寄託、受寄者が受け取る、有償の寄託、合意
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「無償」はタダで預かること、「有償」はお金を払って預かること、だね。
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これは、法律的には正しいんだ。タダで預かる場合は、実際に物を受け取って初めて「預かりました!」ってなる。お金をもらって預かる場合は、「預かりますね」「お願いします」っていう約束だけでOKなんだ。
イ.返還時期の定めがある寄託においても,寄託者は,いつでも目的物の返還を請求することができる。
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キーワード: 返還時期の定めがある、寄託者は、いつでも、返還を請求できる
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これは、正しいんだ。たとえ「来週返すね」って約束していても、預けた人は「やっぱり今すぐ返して!」って言えるんだ。
ウ.商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,無報酬のときであっても,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
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キーワード: 商人、営業の範囲内、無報酬でも、善良な管理者の注意
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「善良な管理者」っていうのは、「普通の人が気を付けるくらいの注意を払う」ってことだよ。
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商売として物を預かる場合は、たとえタダで預かっても、プロとしてしっかり管理しなきゃいけない、ってことだね。これは正しいんだ。
エ.返還時期の定めのない消費寄託において,寄託者が返還を請求するには,相当の期間を定めて催告をすることを要する。
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キーワード: 返還時期の定めがない、消費寄託、寄託者が返還請求、相当の期間を定めて催告
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「消費寄託」っていうのは、預けた物が使われても、後で同じ種類・品質・量の物を返してもらえればいい、って約束のことだよ。例えば、お金を預けて、後で別のお金が返ってくるような場合だね。
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返す時期が決まってない場合、預けた人が「返して!」って言ったら、すぐに返してもらえるのが普通なんだ。わざわざ「〇日まで待ってね」って言う必要はない。だから、この文章は間違っている可能性が高い!
オ.寄託者は,原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが,過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
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キーワード: 寄託者の瑕疵、受寄者に損害、賠償義務、過失なく知らなかったら免責
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「瑕疵(かし)」っていうのは、物の欠点のこと。例えば、預けたおもちゃが壊れていて、預かった子がケガをしちゃった、とか。
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預けた物に欠点があって、預かった人に損害が出たら、預けた人が責任を取るのが普通だよね。でも、「自分は壊れてるなんて知らなかったし、知る方法もなかった」っていう場合は、責任を負わなくてもいいよ、ってこと。これは正しいんだ。
まとめと解答
ここまでの確認で、エが怪しいということがわかったね。
この問題は「誤っているものを組み合わせたもの」を選ぶから、エが入っている選択肢を探すことになる。
試験会場で時短で回答するには、
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まず何を聞かれているか(誤っているものか、正しいものか)を明確にする!
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各選択肢のキーワードに注目して、◯か×か(正しいか間違っているか)を判断する!
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確信が持てるものから〇×をつけていく!