あずきバー事件に関する知財高裁平成25年1月24日判決(平成24年(行ケ)第10285号)は、商標法3条2項に定める「使用による識別力の獲得」について重要な判断を示しました。

 

商標・意匠・不正競争判例百選 第2版(別冊ジュリスト no. 248)

 

事実の概要

原告(X)は、「あずきバー」の標準文字からなる商標について、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録出願しましたが、特許庁から拒絶査定を受けました。特許庁は、①本願商標は「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用する際は、商品の品質、原材料、形状を普通に用いられる方法で表示する標章であり3条1項3号に該当する、②実際に使用している商標(縦書きの「あずき」と小さめの縦書き「バー」)と本願商標(標準文字の「あずきバー」)は構成が異なり同一とは認められず、また指定商品「あずきを加味してなる菓子」は実際に使用している商品「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外のものも含むため3条2項の要件を満たさない、③「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用する際は商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため4条1項16号に該当する、との審決を下しました。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起しました。

本判決は、本願商標の3条1項3号該当性については審決の判断を支持しましたが、3条2項該当性および4条1項16号該当性については審決の判断を誤りであるとして、審決を取り消し、原告の請求を認容しました。

本判決における商標法3条2項該当性に関する判断

裁判所は、商標法3条2項該当性について、以下の点を考慮して判断しました。

  • ある標章が3条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量または売上高等、当該商品またはこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。
  • 本件商品(「あずきバー」という名称の小豆入り氷菓子(棒状のアイス菓子))の販売実績および宣伝広告実績、並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始時以来、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者・需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され、本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。
  • 本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者・需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標(本願商標)は、「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。
  • 本願商標の指定商品は「あずきを加味してなる菓子」として特定されており、本件商品はアイス菓子ではあるものの「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく、かつ本願商標は使用の結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識できるに至ったと認められるため、3条2項の要件を満たすといって妨げはない。上記のように特定された本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない。

解説のポイント

解説では、商標法3条2項は、同条1項3号から5号に該当する商標であっても、使用の結果、需要者が特定の事業者の商品または役務であると認識できるようになった場合には、登録を認める制度であることを説明しています。その制度趣旨は、本来識別力のない商標でも、長年の使用によって商品・役務と結びつき、出所表示機能を持つに至ることが経験的に認められるため、例外的に登録を認めるというものです。

例えば、3条1項3号に該当する商品名が長年継続して販売され、その商品の需要者・取引者の間で特定の事業者の出所表示として広く認識されるに至った場合には、当該商標が3条2項によって登録される可能性があると述べられています。

あずきバー事件は、標準文字の商標と実際に使用している商標の態様が異なっていても、需要者が両者を同一のものとして認識できる場合には、使用による識別力の獲得が認められるという点で重要な判例と言えます。また、指定商品をより広い範囲で捉え、実際に著名になっている商品がその広い指定に含まれる場合に、3条2項の適用を認めた点も注目されます。