ワイキキ事件に関する最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決(昭和53年(行ツ)第129号)は、商標法3条1項3号(旧法)の趣旨について重要な判断を示しました。同号は、「その商品の産地、販売地……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録を受けることができないものとして規定しています。
商標・意匠・不正競争判例百選 第2版(別冊ジュリスト no. 248)
判決の要旨
最高裁は、商標法3条1項3号に該当する商標が登録要件を欠くとされる理由について、以下のように判示しました。
- このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当ではない。
- 一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである。
そして、同号所定の商標を商品に使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、それは商標法4条1項16号(商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標)の問題であり、3条1項3号の問題ではないとしました。
さらに、3条1項3号にいう「その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義について、商品の産地・販売地として広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章であって、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限る必要はないと判示しました。
解説のポイント
解説では、ワイキキ事件最高裁判決は、最判昭和61・1・23(GEORGIA事件)とともに、最高裁が商標法3条1項3号の趣旨を示した重要な判例であると位置づけられています。両判決の判示内容は、役務商標が導入された改正後の商標法3条1項3号についても、商品の産地・販売地だけでなく、「役務の提供の場所」に関しても同様に妥当すると解釈されています。
現行商標法3条1項の趣旨は、自他識別機能という商標の本質的機能の観点から、これを欠くものを各号に列挙したものであると説明されています。ワイキキ事件最高裁判決は、3条1項3号の趣旨を、独占不適応性と自他識別力の欠如にあると明確に示しました。
また、3条1項3号にいう「産地」、「販売地」および「役務の提供の場所」は、必ずしもその土地で現実に生産、販売または役務の提供がされていることを要せず、需要者または取引者において産地、販売地または役務の提供の場所と一般に認識されることをもって足りると解されています。
実務上の問題点として、以下のような点が挙げられています。
- 「普通に用いられる方法」に該当しない特殊な表示や、自他識別力を備えた他の標章と結合したものは3条1項3号には該当しない。
- 同号に該当する商標でも、使用により自他識別力を獲得した場合は3条2項により登録が認められる。
- 3条1項3号に該当するにもかかわらず登録された商標は、無効審判により無効となる(ただし、登録から5年経過後は請求不可)。
- 商標審査基準では、国内外の地理的名称からなる商標について、取引者や需要者がその土地で指定商品が生産・販売、または指定役務が提供されていると一般に認識する場合は、3条1項3号に該当すると判断する。著名な国内外の地理的名称も同様である。
- 需要者に知られていない地名でも登録が認められないのは、産地等は将来的に変化する可能性があり、特定人による独占は公益上適当でないため。
- 外国の国名についても、使用による自他識別力獲得による登録は可能だが、外国国旗と同一・類似の商標には除斥期間がないなど、均衡を欠く可能性がある。外国の国名・地名については、慣行的な名称だけでなく、現地語や国際的な表記も3条1項3号に該当するものとして慎重な運用が望ましい。
ワイキキ事件は、地名や産地を表示する標章の商標登録の可否を判断する上で、公益保護と自由競争の確保という重要な原則を示した判例と言えます。