大人になってから両親の離婚以外の理由で苗字を変える主なケースとしては、以下のようなものがあります。

1. 個人の希望による改名

  • 珍しい苗字で苦労している: 読み間違いが多い、からかわれるなど、日常生活で不便を感じている場合。
  • 姓名判断の結果: 姓名判断で良くないとされた場合。
  • 心情的な理由: 新しい人生を歩みたい、過去の嫌な思い出を断ち切りたいなどの個人的な願望。
  • 性同一性障害: 性自認に合った名前に変更したい場合。
  • 帰化: 外国籍から日本国籍を取得する際に、日本風の苗字に変更したい場合。
  • 旧姓に戻したい: 結婚して苗字を変えたが、離婚はせずに旧姓に戻したい場合(離婚後3年以内であれば比較的容易ですが、それ以降は家庭裁判所の許可が必要になります)。

2. 結婚・離婚以外の親族関係による改名

  • 養子縁組: 養親の苗字に変わります。
  • 離縁: 養子縁組を解消した場合、原則として元の苗字に戻りますが、希望すれば養親の苗字をそのまま使うことも可能です。

3. その他

  • 通称名の使用実績: 長年通称名として使用しており、社会的に広く認知されている場合。
  • 犯罪歴がある: 過去の犯罪歴と決別するために改名を希望する場合(許可が下りるかは個別の判断になります)。

苗字の変更手続きについて

家庭裁判所の許可を得る必要があります。正当な理由があると認められれば、改名が許可されます。手続きには、申立書や戸籍謄本などの書類を提出し、家庭裁判所での審問を受ける場合があります。

重要な注意点

  • 単なる個人的な好みや気まぐれでは、改名が認められないことが多いです。「やむを得ない事由」が必要とされます。
  • 改名が許可された場合でも、運転免許証、銀行口座、保険証など、様々な名義変更手続きが必要になります。

ご自身の状況に合った理由を明確にし、必要な書類を揃えて家庭裁判所に申し立てる必要があります。