この事例において、CがDに対してどのような請求ができるかは、AからBへの売買契約が取り消されたことにより、BからDへの売買契約がどのような影響を受けるかによって異なります。以下、検討します。
1. AからBへの売買契約の取消し
- Aは、Bからの強迫により甲の売買契約を締結しました。
- 民法上、強迫による意思表示は取り消すことができます。
- Aは、2024年1月15日にBに対して売買契約の取消しの意思表示を行い、同月16日に到達しています。
- したがって、AからBへの売買契約は、適法に取消されたと考えられます。
2. BからDへの売買契約の効力
- AからBへの売買契約が取り消された場合、Bは甲の所有権を失います。
- したがって、BはDに対して甲を売却する権限を有していなかったことになります。
- Dは、Bから甲を購入し、所有権移転登記を完了していますが、Bが無権利者であった以上、Dは有効に所有権を取得できません。
- ただし、Dが売買時にBが無権利者であることを知らなかった場合(善意・無過失の場合)、民法110条の類推適用により保護される可能性があります。
- しかし、今回の事例では、DはBがAに対して強迫行為を行っていたことを知っていたため、善意・無過失とは認められず、民法110条の類推適用による保護は受けられません。
3. CのDに対する請求
- Aは、2024年1月30日にCに対して甲を贈与しています。
- AからBへの売買契約が取り消されたことにより、Aは甲の所有権を回復しています。
- したがって、AからCへの贈与契約は有効であり、Cは甲の所有権を取得します。
- Cは、甲の所有者として、占有権原のないDに対して、所有権に基づく返還請求として、甲の所有権移転登記の抹消登記請求および甲の明渡し請求をすることができます。
結論
CはDに対し、甲の所有権移転登記の抹消登記請求および甲の明渡し請求をすることができます。