モロッコの商業慣習に関する法律の解釈について解説します。

モロッコの立法は商業慣習や契約習慣の位置づけについて具体的な規定を設けておらず、これらが商業法や民法の強制的な規定と対立する場合の解決策も示していません。しかし、モロッコ民法第475条および476条には「慣習や習慣が明確な法律に反してはならない」と記されています。この規定は、商業慣習や契約習慣が法律に対して従うべきであるという原則を示しています。

そのため、商業慣習や契約習慣が民法の強制規定に反してもよいのかという問題が生じます。この問いに対して、モロッコ法は商業慣習を民法の強制規定に優先させるという立場を取っています。つまり、商業慣習は民法の強制規定よりも優先されることがありますが、民法の商業規定の解釈に関しては商業法の慣習や習慣が優先されることになります。

この考え方の背景には、商業法と民法はそれぞれ独立した法律体系であり、両者の性質や原則が異なることがあります。商業法は商業取引の自由度を高めることを重視しており、民法は一般的な契約規定や義務を規定しています。そのため、商業取引においては商業慣習がより適用されやすい状況が作られています。例えば、モロッコ民法第448条では商業取引において証拠を自由に提出できることを認めており、これは商業慣習に基づいたものです。

また、司法判例でもこの原則が支持されています。モロッコのカサブランカでの商業紛争において、フランスの最高裁判所は商業取引の証拠として書面を必要としない判断を下しました。これは、商業取引における証拠の自由を認めた判断であり、商業慣習に従ったものです。

ただし、商業慣習を民法の強制規定に優先させる立場に反対する意見もあります。その主張は、商業法が民法の例外に過ぎないため、商業法の規定は民法の規定に対して優先されるべきではないというものです。しかし、この点については商業法が独自の規範体系を持つことを前提にしているため、商業慣習が優先される場面もあるというのがモロッコ法の立場です。

 

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第五:モロッコ法における取引慣習

モロッコの立法は商業慣習や契約習慣の位置付けを示しておらず、それらの強さの順序や商業法と民法の強制的および解釈的規定との間に生じる対立の解決についても言及していません。モロッコの民法第475条と476条のみがその規定を含んでおり、第475条は明確に次のように定めています:「法律が明確である場合、慣習や習慣が法律に反してはならない。」

この文から、私たちは「モロッコにおいて商業慣習や契約習慣が強制法規に反してもよいのか?」という問いを立てることができます。この問いに対する答えを明確にするためには、商業慣習と契約習慣を区別する必要があります。モロッコ法ではこの区別が明確にされていますが、他の立法とは異なります(第475条および476条)。また、商業法規が民法規定よりも優先されるべきかどうかも考慮する必要があります。

この問題に対する答えは、商業慣習が民法の強制規定と対立する場合でも、商業法の強制規定が優先されるということです。ただし、この優先権が商業法の強制規定に関しては適用されず、商業法規の解釈的規定が優先されることになります。

この立場は現在の法的枠組みの中で正当化することができます。商業法は民法と独立しており、それぞれの法律の性質と原則は異なります。この相違は契約義務に関するモロッコの契約法においても反映されており(例えば、民法第448条は商業取引における証拠の自由を認めています)、これは商業法における慣習や契約習慣と一致しています。

また、モロッコでの司法判例もこの原則に従っており、商業取引における証拠の自由という原則を遵守しています。この考え方に従い、フランスの最高裁判所はモロッコのカサブランカの商業紛争において、書面による証拠がなくても商業取引の権利を主張することを認めました(1951年11月28日判決)。

ただし、一部の人々は、モロッコ法における商業慣習を民法の強制規定よりも優先することが、民法がすべての民事取引に適用される一般法であるという原則に反すると主張するかもしれません。彼らはまた、商業法が民法から派生した例外であるため、この例外は厳密に解釈すべきだと述べ、モロッコ民法第475条の明文に違反していると主張するかもしれません。