商業慣習と契約慣習の違い、およびそれぞれが法的にどのように扱われるかについて説明しています。
商業慣習と契約慣習の違い
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商業慣習:
- 商業慣習は、商業活動における「法的効力を持つ規則」です。これらは、商人や業界の人々が長年にわたって遵守してきた慣行であり、その強制力は共同体全体から来ています。つまり、商業慣習は法的な強制力を持ち、裁判所がその存在を前提にして自動的に適用することができます。商業慣習は、裁判所がそれを知らないということはなく、裁判所がその慣習を自発的に適用するという前提で進行します。
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契約慣習:
- 一方、契約慣習は、契約当事者の間で暗黙のうちに合意された条件です。この場合、商業慣習のように法的効力を共同体全体から強制されるわけではなく、契約当事者の意志によって成立します。そのため、契約慣習は当事者が明示的に排除したり変更したりすることが可能です。裁判所が契約慣習を適用するためには、その存在が証明される必要があります。
裁判所の役割と証明
- 商業慣習については、裁判所はその存在を前提にして自動的に適用することができます。ただし、当事者がその慣習を排除するために明示的に合意していた場合、商業慣習は適用されません。裁判所は、必要に応じて専門家の意見や商工会議所の意見を求めることができます。
- 契約慣習については、裁判所がその存在を知っているとは限らないため、当事者がその慣習を証明する責任を負います。証明方法にはさまざまな証拠手段が利用でき、その証明は事実に関する問題となります。
シリア法の例
- シリア商法では、商業慣習の適用に関して特に詳しく述べられており、裁判所が商業慣習を自動的に適用することを前提としています。しかし、商業慣習が強制的な法規則に反する場合や、当事者がその慣習を拒否する意図がある場合は、商業慣習は適用されません。
- シリア商法はまた、商業慣習が契約における暗黙の合意として作用することを認め、商業慣習が契約の条件の一部と見なされることを強調しています。
結論
商業慣習と契約慣習は、法的効力を持つ点で異なり、商業慣習は法的強制力を持つ一方、契約慣習は契約当事者の意思によって決定されます。裁判所の役割や証明の方法についても、それぞれ異なる扱いがなされます。特にシリアの商法では、商業慣習が法的効力を持つ規則として位置付けられており、その適用について明確な指針が示されています。
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商業慣習と契約慣習の違いは、本質的に重要です。商業慣習は法的効力を持つ規則と見なされ、共同体によって強制されます。一方、契約慣習は契約の中での暗黙の条件であり、その効力は当事者の意思から来ており、個々の当事者が明示的にその適用を求めた場合に限られます。これらの理由から、契約慣習は契約の暗黙の条件とも言われ、当事者が明示的にそれを排除することが可能です。
この違いから生じる重要な結果は、裁判官が商業慣習について知っていると仮定し、それを自動的に適用できることです。ただし、当事者が明示的にその規則を除外している場合には、その規則は適用されません。裁判所は商業慣習に関して専門家や商工会議所などの意見を求めることができますが、最高裁判所は商業慣習の適用に関して裁判官の行動を監視する役割を持ちます。しかし、契約慣習については、裁判官がその存在を知っているとは仮定されていません。そのため、契約慣習を適用する側は、その存在を証明する必要があります。その証明はすべての証拠手段によって行われ、これは事実に関する問題であり、商業法に関するものです。契約慣習は契約の暗黙の条件として扱われるため、裁判官はその存在の有無に関して広範な裁量を持ちます。この裁量について、最高裁判所の監視を受けることはありません。
次に、商業慣習と契約慣習の位置付けについて、シリア、イラク、エジプト、フランス、スペイン、モロッコなどの法体系における特定の立場を検討します。
シリア法:
シリア商法第4条には、商業行為の影響を定める際、裁判官は確立された慣習を適用すべきだと記されています。ただし、当事者がその慣習に反する意思を示した場合や、その慣習が強制的な立法規則と矛盾している場合は適用されません。シリアの商法では、商業慣習が契約当事者間の暗黙の合意として扱われることが明確にされています。シリア商法に関する説明書でも、「商業慣習は契約の条件と同じように扱われ、契約に明記されていなくても商業慣習が適用されることがある」と記されています。
シリア法は、商業慣習を民事法規則や商業法規則の間で適用する順序を定め、商業慣習が優先される場合があることを強調しています。
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契約慣習と商業慣習の扱いについて、シリア法とイラク法の違いが明確に示されています。
イラク法における商業慣習と契約慣習:
イラク商法では、商業慣習を適用する順序が明確に定められています。具体的には、まず契約が存在する場合、その契約に基づいて問題を解決し、契約が存在しない場合には商法の規定やその解釈を適用します。さらに、商業慣習を適用する必要がある場合、その慣習には「特定の地域や業界の商業慣習(ローカルまたは特定の商業慣習)」が「一般的な商業慣習」に優先することが規定されています。もし商業慣習が存在しない場合、民法の規定が適用されます。
具体的には、イラク商法第3条と第4条において、商業慣習の適用順序が次のように定められています:
- 契約に基づく解決:まず契約に基づいて解決を図る。
- 商法の規定や解釈:契約が存在しない場合は商法に基づく解釈や規定を適用。
- 商業慣習:商法に規定がない場合、商業慣習を適用する。この際、地域的な慣習が優先される。
- 民法の適用:商業慣習が存在しない場合、民法の規定を適用。
また、イラク法では商業慣習(または契約慣習)が法的効力を持つ場合、裁判所がそれを自動的に適用することはなく、契約慣習の存在が立証される必要があります。しかし、法的効力を持つ商業慣習(例えば法定の商業慣習)は裁判所によって自動的に適用されるべきだとされています。この点では、商業慣習が「法的効力を持つ規則」として扱われるシリア法との違いが見られます。
まとめ:
シリア法では商業慣習と契約慣習が区別され、商業慣習は法的効力を持つ規則として扱われ、契約慣習は当事者間の暗黙の合意に基づくものとして取り扱われます。イラク法では、商業慣習が契約に優先し、商業慣習が適用される順序が明確に定められており、契約慣習が法的効力を持つ場合でも、裁判所がそれを自動的に適用することはなく、当事者がその存在を立証する必要があります。
このように、シリア法とイラク法では商業慣習と契約慣習の扱いに重要な違いがあり、それぞれの法体系における商業慣習の位置付けが異なることがわかります。