@イスラーム法 雇用 3 解除

 

イスラーム法における雇用契約の自動的解除についての詳細な考察を示しています。以下に、各派の見解や具体的な例について整理します。

雇用契約の自動的解除

  • イブン・シャースの見解: 契約は、法律上の使用利益を享受できなくなることにより解除されると述べ、具体例として以下を挙げています。

    • 抜歯のための契約が、歯の痛みが消えたことで解除される。
    • 同害報復刑の執行が請求権者によって赦された場合の契約解除。
  • シャーフィイー派の追加例:

    • 疥癬の治癒により、手を切断するための契約が解除される。
    • 穴掘りの契約で、つるはしを使っても掘削が困難になった場合。
    • モスクの清掃のために女性が雇われ、月経が始まった場合。
  • 布地の仕立て契約に関する見解:

    • 布地が滅失した場合、契約が解除されるとする説と解除されないとする説が存在。

ハナフィー派の見解

  • 契約の存続が一方当事者に害をもたらす場合は、「正当事由」として契約が解除されるとされている。
  • 具体例:
    • 婚宴のために雇った料理人の契約が、離婚によって解除される。
    • 雇用者が布地の縮絨や裁断を中止した場合、契約の解除が正当であるとされる。
    • 身分のある女性が乳母として雇用された後、自らまたは一族が契約を解除する権利を持つ。

雇用者または被用者の死亡による契約の解除

  • ハナフィー派: 雇用者または被用者の死亡により契約は解除される。

    • 被用者が自ら作業を行う場合(特定雇用)には、契約は解除される。
    • 雇用者が死亡した場合も契約は解除され、相続人が使用利益を取得できない。
  • マーリク派: 雇用者の死亡によって契約は継続し、相続人が代位するが、被用者の死亡によって契約は解除される。

  • シャーフィイー派の規則:

    • 雇用者の死亡後、契約は継続。
    • 被用者の死亡時には特定雇用か不特定雇用で区別され、特定雇用なら契約解除、不特定雇用の場合は被用者の財産に基づいて判断される。

結論

このように、イスラーム法における雇用契約の解除については、各派による解釈があり、それぞれの具体例が示されています。契約の解除は、当事者の状況や契約の性質によって異なり、様々な条件が考慮されています

 

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日本法における雇用契約の解除については、以下のような規定や原則があります。

1. 雇用契約の一般的な解除

日本の民法において、雇用契約は一般的に以下の理由で解除されることがあります。

  • 契約期間の満了: 定められた契約期間が終了した場合、契約は自動的に解除されます。

  • 双方の合意: 雇用者と被用者の双方が合意した場合、契約を解除することができます。

  • 法定解除事由: 民法第627条に基づき、雇用者または被用者が契約を解除できる条件が定められています。以下はその主な内容です。

    • 解雇の正当事由: 雇用者が被用者を解雇するには、正当な理由が必要です。たとえば、業務の遂行が著しく困難である場合や、重大な契約違反があった場合などです。
    • 被用者の死亡: 被用者が死亡した場合、契約は自然に解除されます(民法第629条)。
    • 解雇の通知期間: 雇用者は、被用者を解雇する際に一定の通知期間を守る必要があります。期間は、雇用期間に応じて変わります(例: 30日以上の通知)。

2. 特殊な解除

  • 即時解雇: 雇用者が被用者の行為により即時解雇が可能な場合があります。例えば、重大な不正行為(背信行為)があった場合などです(民法第630条)。

  • 労働基準法による保護: 日本の労働基準法により、労働者は不当な解雇から保護されています。不当な理由による解雇は無効とされ、労働者は損害賠償を請求することができます。

3. 労働契約法

労働契約法では、雇用契約に関する特別な規定があり、特に解雇に関する規定が設けられています。

  • 解雇の理由: 労働契約法第16条では、解雇の理由を明示することが求められています。解雇の理由が不明確な場合、解雇は無効となる可能性があります。

  • 解雇の手続き: 労働契約法第20条により、解雇の際には労働者に対して適切な手続きを踏むことが求められます。

結論

日本法においては、雇用契約の解除に関する規定は民法や労働契約法に明記されています。雇用契約の解除は、契約の内容、法定事由、解雇の理由、手続きに基づいて行われる必要があります。労働者は不当解雇から保護されており、法的手段を通じて自らの権利を主張することができます。