売買 3 効果と権利義務 3.1 目的物の受領と代金の支払い

 

イスラーム法における売買契約の一部で、特に売買の効果や権利・義務に関連する引渡し(taslim)と受領(qabd)に関する詳細な解説です。特にカーサーニーやナワウィーといった著名な法学者の意見を参照して、イスラーム法における引渡しと受領の意味を説明しています。

引渡し(taslim)と受領(qabd)の意味

カーサーニーによれば、引渡し(taslim)や受領(qabd)は「明渡し」(takhliya)と同義であり、売主が目的物と買主の間の障害を取り除き、買主がその目的物を自由に処分できる状態を作り出すことを意味します。この明渡しによって、目的物に対するリスクが売主から買主に移転します。つまり、引渡しや受領は、目的物が売主の支配領域から買主の支配領域に移ることを示します。

目的物の種類による違い

ナワウィーの記述によると、受領(qabd)は慣習上受領とみなされる行為を指しますが、目的物の性質によってその具体的な内容が異なります。ここでは、目的物が計量されるかどうかによって、受領の条件を異なる方法で説明しています。

  1. 計量が必要ない物

    • このカテゴリーには、計量することができない、もしくは計量が受領の要件ではない物が含まれます。これらはさらに不動産と動産に分類されます。
  2. 不動産の場合

    • 例えば、住居などの不動産は、鍵などを引き渡すことで明渡しが完了します。この際、売主の物が住居の中に残っていないことが条件となり、もし残っている場合は、その物が取り除かれた時点で引渡しが完了したとみなされます。

このように、イスラーム法における売買契約では、目的物の種類やその慣習に基づいて、引渡しや受領の具体的な方法が異なることが理解できます。

 

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日本法における売買契約においても、目的物の引渡しと代金の支払いは売主と買主の主要な義務とされています。日本民法は、これを具体的に以下のように規定しています。

1. 目的物の引渡し

日本民法における売買契約(民法第555条)では、売主は買主に対して目的物を引き渡す義務を負います。この引渡しは、物が売主から買主に実際に移転される行為を意味し、物が物理的に引き渡されることだけでなく、場合によっては、書類や鍵などを引き渡すことが「引渡し」として認められることもあります(民法第182条)。

具体的には次のような形で行われます:

  • 動産の場合は、物理的な引渡し(実際に物を渡すこと)が一般的です。
  • 不動産の場合は、鍵や登記簿の名義変更などが引渡しに相当します。登記の移転が行われることで、法律上の引渡しが完了したとみなされます。

2. 代金の支払い

一方、買主は売主に対して代金を支払う義務を負います(民法第代162条)。代金支払いと物の引渡しは同時履行の関係にあり(民法第533条)、原則として物が引き渡されると同時に代金も支払われるべきとされています。

3. 引渡しと危険負担

日本法においては、目的物の引渡しが完了した時点で、目的物の所有権が買主に移転し、それ以降に生じるリスクや損害は買主が負うことになります(民法第564条)。これを「危険負担」と呼びます。イスラーム法の危険負担の概念と類似しており、引渡しによってリスクが売主から買主に移転します。

比較点

  • イスラーム法では、引渡し(taslim)や受領(qabd)は具体的な慣習や物の性質に基づいて異なるが、日本法でも同様に動産・不動産の性質によって異なる方式が採用されます。
  • リスクの移転についても、日本法では物の引渡しが完了するとリスクが買主に移る点が、イスラーム法と共通しています。

結論

日本法における売買契約に関して、引渡しの概念や危険負担は、イスラーム法と大まかに共通する部分がありますが、具体的な実施方法や規範は法体系や文化の違いにより異なっています。