(1) Bが株主名簿に自身の記載を請求するための手続と甲社が応ずる場合の手続

解答:

Bが株主名簿に自身の株主としての記載を請求するためには、株式譲渡手続が適正に行われる必要がある。具体的には、以下の手続が必要となる。

  1. 株式譲渡の報告: 甲社が株券発行会社であるため、譲渡の趣旨で株券が交付された時点で譲渡は有効に成立する(会社法第128条)。そのため、株券をBに交付したAまたはBが、株式の譲渡を甲社に対して通知し、株主名簿の名義書換を請求する必要がある。株主名簿の名義書換請求は、Bが株券を提出し、株式譲渡の事実を証明することで行われる(会社法第130条第1項)。

  2. 甲社の対応: 甲社がBからの名義書換請求を受けた場合、適切な手続きを経て株主名簿にBの名義を記載する必要がある(会社法第130条第1項)。甲社はBの名義書換請求が適法であることを確認し、遅滞なくこれに応じるべきである。

結論として、Bは株券を提出し、名義書換を甲社に請求することで、自身の名義を株主名簿に記載させることができ、甲社は正当な名義書換請求を受けた場合はこれに応じる必要がある。

(2) Aが譲渡手続をしないまま株券をBに交付した場合の株式譲渡の有効性

解答:

甲社は株券発行会社であるため、株券の交付が株式の譲渡において重要な要件となる。株式譲渡の効力は、株券の交付によって生じるため、AがBに対して株券を交付した時点で、株式の譲渡自体は有効に成立する(会社法第128条)。

しかしながら、株主名簿への名義書換が行われない限り、Bは甲社に対して株主としての権利を行使することができない(会社法第130条)。株券の譲渡によりBは株式の所有者となるものの、株主としての権利を実際に行使するためには、名義書換が必要となる。

また、判例(最判昭和32年7月20日民集11巻7号1132頁)は、「株券発行会社においては、株券の交付が株式譲渡の効力発生要件であるが、株主としての地位を主張するためには、名義書換が必要である」としており、この点を確認している。

したがって、Aが株主名簿に対する手続をしないままBに株券を交付した場合でも、譲渡の効力自体は有効である。ただし、Bが株主として甲社に対して権利を行使するには、株主名簿への名義書換が必要となる。

結論: Aが名義書換手続きを行わなくとも、Bに株券が交付された時点で株式の譲渡は有効に成立する。しかし、Bが株主としての権利を行使するためには、株主名簿への名義書換が必要となる。

 

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名義書換請求とは、株式譲渡が行われた際に、新たな株主が会社に対して自身の氏名を株主名簿に記載するよう請求する手続のことです。名義書換を行うことによって、新しい株主が正式に株主としての権利を会社に対して行使できるようになります。

名義書換請求の概要

  1. 株主名簿と名義書換
    株主名簿は、会社が株主の氏名や住所、保有する株式数などを記録した名簿であり、会社に対する権利行使を行うための根拠となるものです。株主名簿に記載されていない者は、株主としての権利を行使できないため、株式を譲り受けた者は、会社に対して名義書換を請求し、株主名簿に自身の名義を記載させる必要があります。

  2. 名義書換請求の手続
    名義書換請求を行うためには、一般的に以下の手続が必要です。

    • 株券の提出: 株券発行会社の場合、譲渡人から譲渡を受けた株券を会社に提出します。会社法第128条に基づき、株券が交付されることで譲渡の効力が発生しますが、株主名簿の名義書換がなされるまで権利の行使は制限されます。
    • 株式譲渡の通知: 株式の譲受人(譲渡先の者)は、株式を取得したことを会社に通知し、名義書換を請求します。
    • 名義書換請求の証明書類: 株券の提出に加えて、株式譲渡の事実を証明するために必要な書類(譲渡契約書等)を会社に提出します。
  3. 会社の対応
    名義書換請求が正当であり、必要な書類が揃っている場合、会社は適切に名義書換を行い、株主名簿に新たな株主の情報を記載する必要があります。会社が名義書換を怠った場合、名義書換請求者は株主としての権利行使ができなくなる可能性があります。