「別異の取扱い」とは、特定の個人や集団が他の個人や集団と比較して異なる(つまり不平等な)扱いを受けることを指します。具体的には、ある集団が何らかの基準(例えば性別、年齢、国籍、宗教など)に基づいて、他の集団と異なる待遇を受けることを意味します。
例
- 性別に基づく別異の取扱い:例えば、男性と女性で年金の支給条件に差がある場合(設問の例では、夫にのみ年齢要件が課されるなど)、これは性別に基づく「別異の取扱い」に該当します。
- 年齢に基づく別異の取扱い:一定の年齢以上の人のみが受けられる福祉サービスがある場合、これは年齢に基づく別異の取扱いといえます。
憲法上の問題
日本国憲法14条1項に規定された「法の下の平等」に基づき、こうした別異の取扱いが合理的かつ正当な理由に基づくものかどうかが審査されます。合理的な理由がない場合、その別異の取扱いは「不平等」あるいは「差別」と見なされ、違憲とされる可能性があります。
別異の取扱いが行われる場合、政府や立法府はその扱いが正当化できるかどうかを示す必要があります。