3.4 通知が必要です

U.A.E.民事取引法第272条によって、契約を解除するためには、当事者の一方がその旨を通知する前に、契約違反を行った当事者に通知する必要があります。ドバイ控訴裁判所は、通知を契約解除と一時停止とを区別する要因として定着させ、契約解除には通知が必要であると明言しました。裁判所は明示的に、契約の解除には通知が必要である一方、一時停止には必要ないと述べています。

UAEの法律では、通知に特定の形式はありませんが、通信の証明のために通知を書面で行うことが強く推奨されています。特定の形式がなかったため、裁判所は通知の要件を緩和する方法を見つけました。裁判所は、裁判手続きの開始そのものを有効な通知と見なしました。アブダビ控訴裁判所は次のように述べています

 

"民法第272条によれば、契約の強制または解除の請求の前に、債務者に通知する必要があります。この裁判所の先例によれば、訴状は通知と見なされます。"

上記は、フランスの民法と一致しています。契約の解除が法的手続きを通じて要求される場合、事前通知は必要ありません。明らかに、契約にその逆の解除条項が含まれていない限りは適用されません。ただし、解除を提起する前に通知することがより実用的です。なぜなら、早い段階での通知が以下の点で原告に利益をもたらすからです。

  1. 裁判所の対応を迅速化する可能性があります。
  2. 債務が履行された場合、裁判所は通常、解除と補償を命じるでしょう。
  3. 通知せずに解除請求を行い、債務者が判決前にその義務を果たした場合、原告は訴訟費用を請求することができません。

債務者が契約の義務を履行しないことを明示的に拒否した場合、または債務者の行為によって履行が不可能または不適切になった場合、通知の要件は不要になります。

一部の法律では、通知が契約の解除の意向だけでなく、違反行為に対する通知にも制限されない場合があります。つまり、違反行為は違反している当事者に通知される必要があります。例えば、シリアの控訴裁判所は、そのような通知がない場合、違反がなかったと見なし、原告が違反を容認し、したがって損害を被らなかったと見なしました。前述の法律の異なる性質にもかかわらず、その合理的な立場は、解除を求める当事者が通知を送付する際に解除の理由を明記することでさらなる予防措置を取る必要があることを強制します。

通知の形式(書面または非書面)に関わらず、通知は違反した当事者を法的な違反の立場に置くために重要な手続き上の問題であり続けます。

一部の標準的な建設契約では、解除条項が解除を要求する前提条件として通知の提供を義務付けています。したがって、通知義務を厳密に遵守しない限り、解除は適用されません。

FIDIC契約では、デフォルトした請負業者に対し、パフォーマンスを修正するように通知することが求められます。通知にはデフォルトの状況を明確に記述する必要があります。また、請負業者が指定された期間内にパフォーマンスを修正しなかった場合、別の通知(契約解除通知)を提供して契約を解除する必要があります。

AIAの契約では、契約を解除する前に、「請負業者」と「発注者」の両方が契約を解除する前に7日間の書面での通知を提供することが求められます。FIDICのRed Bookでも同様の原則が採用され、契約を解除する権利を行使する場合、両当事者が14日間の通知を行うことが求められます。それぞれ、以下のように規定されています。

 

「発注者は、このような出来事または状況のいずれかに該当する場合、請負業者に対し、14日間の通知を行うことにより、契約を解除し、請負業者を現場から排除する権利を有します。」 「請負業者は、このような出来事または状況のいずれかに該当する場合、発注者に対し、14日間の通知を行うことにより、契約を解除する権利を有します。」

しかし、破産や贈賄に関しては、通知期間(14日の解除通知や修正通知)が必要ありません。したがって、雇用者は単に解除通知を送付することで、契約を即時解除することができます。

ただし、14日間の通知が契約を自動的に解除する効果があるかどうかについては議論があります。言い換えれば、14日の通知が経過した場合、契約は直ちに解除され、解除する当事者からの追加の要件はありません。一部の学術的な執筆者は、契約書の文言によって与えられる解除権の行使の権利が、「発注者は、請負業者に14日間の通知を行うことにより、契約を解除する権利がある」(強調が追加されました)という言葉から、解除が自動的ではないため、2段階のプロセスが含まれると主張しています。最初の段階は、発注者が請負業者に14日間の通知を提供することを要求し、14日後、発注者は契約を解除するために再び請負業者に通知を行う必要があります。

最後に、通常の通信や不適合報告書は、請負業者に対して彼のパフォーマンスが解除を引き起こすことを通知するのに十分な通知とは見なされません。

3.4.1 通知の権利を放棄する

この点に関して、多くの司法管轄区域では、受取人(通知が送付される当事者)がそのような必要な手続きを実施する権利を放棄したとみなされる場合、裁判所にこのような手続きを取り下げることを許可することができます。例えば、一方が他方の権利が生じたことを認める場合、必要な通知が行われなかった場合でも、これは容認されます。

通知の権利はUAEでより重要です。しかし、裁判所はおそらく合意された契約手続きを承認するでしょう。したがって、合意によって書面での事前通知が必要である場合、当事者はそれを尊重する必要があります。当事者が明示的にそれを放棄することを受け入れた場合、そのような放棄は有効と見なされます。

したがって、送信者または受信者の両方が通知に注意を払うことを強くお勧めします。

3.4.2 修正の機会

契約解除条項は、デフォルトした当事者がパフォーマンスを修正し、解除を回避できるようにする修正期間を求める場合があります。通知と修正期間は、一時的にでも当事者の契約関係を維持し、契約を保全します。

FIDIC 1999では、請負業者のパフォーマンスが不履行の場合、デフォルトの請負業者に対して、指定された合理的な期間内に不履行を是正するように求める通知を提供することが義務付けられています。契約が通知期間を定めていない場合でも、裁判所はそれを必要とし、請負業者に彼の不履行を是正する機会を与えるでしょう。UAEの法律第877条も同様の概念を認識しており、次のように規定しています

 

"私的なムカワラ契約では、請負業者は契約条件に従って作業を完了する必要があります。彼が契約条件に違反しているか、または合意された条件に違反していることが明らかになった場合、雇用者は作業を修復することが不可能である場合、直ちに契約を解除することを要求することができますが、作業を修復することが可能であれば、雇用者は請負業者に契約条件を遵守し、合理的な期間内に作業を修理するように要求することができます。そのような期間が修理が行われることなく終了した場合、雇用者は、契約を解除するための裁判所への申し立てを行うか、自分自身に他の請負業者を選任して最初の請負業者の費用負担で作業を完了させるための許可を申し立てることができます。"

この記事の法律は、雇用者と請負業者の間の主要な義務を定義しており、請負業者がその義務を果たさなかった場合でも、契約の解除に絶対につながるものではありません。法律は雇用者が請負業者にパフォーマンスを修正するための2番目の機会を提供することをオープンにしており、これにより雇用者がパフォーマンスを是正する機会を与えます。修正ができない場合に通知は論理的に必要ありません。裁判所は、修正が不可能な場合に通知が不要であると一般的に判断します。例えば、契約完了日が経過し、時間が本質的なものである場合、または請負業者が契約を完了するために必要な資金を調達できない場合、通知は不要です。