2017/06/12 |チュニジア |第41705-2016号
チュニジア|チュニジア、破毀院、2017 年 6 月 12 日、41705-2016
チュニジア共和国
法務省

2017 年 6 月 12 日破毀院判決 No. 41705-2016

 

この文書は、2017年6月12日にチュニジアの最高裁判所での事件に関するものです。以下はその要約です:

背景: Xは、1997年7月1日にY社で月給12,565ディナールのゼネラルマネージャーとして雇われ、2012年3月27日に不当解雇された後、補償を求める訴訟を提起しました。一審ではXに補償が与えられましたが、控訴裁判所はXの役職を考慮して権限が労働法廷から取り上げられると判断しました。

Xの主張: Xは、自分が従業員であり、ゼネラルマネージャーの地位に就いていたと主張し、裁判所の誤った適用を主張しました。彼は、ゼネラルマネージャーとしての任命は従業員の地位を放棄させるものではないと主張しました。

裁判所の判断: 裁判所は、Xが自分の権限を行使していると結論付け、彼が従業員の地位を放棄したと見なしました。彼の主張を退け、Xの訴訟を無効としました。

結論: 裁判所はXの主張を退け、彼が従業員としての地位を持つことを認めませんでした。そのため、Xの訴訟は無効とされました。

 

この判決でチュニジアらしいところは、労働法や会社法に関する規定が反映されている点です。特に、労働法や会社法の規定に基づいて、従業員の権利と会社の義務が明確に規定され、それに基づいて裁判が行われていることが挙げられます。また、労働者と会社の関係に関する訴訟が、労働法廷や商業裁判所などの適切な管轄権の下で審理されている点も、チュニジアの法的および司法システムの特徴です


(…)

背景には、

一方、原告が控訴で提出した文書を通じて明らかになった事件の事実から、後者の X は、1997 年 7 月 1 日に被告会社 Y 内で月給付きのゼネラルマネージャーとして採用されたことがわかります。給与は 12,565 ディル、不当解雇の日である 2012 年 3 月 27 日まで職務を継続し、そのために次のように主張している:
解雇通知として -37,578 ディル -
契約解除ボーナスとして -37,578 ディル
-37,780 d 不当解雇補償金として。
通常の手続きをすべて尽くした後、チュニス第一裁判所は、2014 年 10 月 23 日付け判決番号 42627 を下し、これは確かに不当解雇であるとして、会社に対し、解雇手当
として 1/27,922.851 日 を支払うよう命じました。
2/ 解雇手当として 9307.619 日
3/ 不当解雇補償として 18615.238 日
4/ 弁護士費用として 100,000 日
5/ 召喚および執行報告書の費用として 142,400 日分の 6
弁護士費用として 250,000 日分の 6

そして、たとえ解雇に正当な理由があったとしても、会社が手続き規則に違反したとして、その後の費用をすべて使用者に負担させることだ。

被告は控訴したが、チュニス控訴裁判所は、原告が会社に対して果たす役割を考慮して無能であると宣言した。裁判所によれば、原告は会社の権限を行使しており、これにより訴訟は労働法廷としての性質を剥奪されたとしている。

法人の委任者、この訴訟の原告は実際に1997年以来被告会社との雇用契約に拘束されており、彼は2019年まで同じ会社で職務を続けていたため、裁判所は訴訟のすべての事実を考慮することができませんでした。 2003 年、解雇の日。社内での6年間の忍耐と自己犠牲を経て、これまでの責任に加えてゼネラルマネージャーとしての新たな使命を彼に割り当てられ、それが信頼の証となった。同氏によると、ファイル内のすべての文書が、彼が従業員としての地位を決して放棄していないことを証明しており、提示された給与明細は、この立場で国家社会保障基金との継続的な関係を明らかに示していると述べた。同様に、彼に発行された就労証明書には、彼が会社の従業員として指定されていることが明記されていました。

X. さらに、被告は手続きを通じてこの従業員の地位を否定しておらず、議論さえしなかったという事実を提起した。それどころか、同社はすべての報告書において、自社と申請者との間の雇用契約の存在に基づいており、労働法、特に労働協約第 34 条の適用の必要性を主張していた。この失敗は、控訴裁判所側が事件の詳細を把握できなかったことと、営利会社法第 217 条の適用における誤りのみによるものであることを覚えておく必要がある。

一方、控訴裁判所の結論に反して、X は、ゼネラルディレクターに固有の単一の法制度はなく、各企業の状況に応じて異なる仮説があると主張しています。
1/ 最初の状況は次のとおりです。商会社法第217条に規定されています。これは、取締役会のメンバーであると同時に取締役会のメンバーであり、取締役会のメンバーとしての任命期間を超えることができないゼネラルディレクターの状況に関するものです。同氏は執行役員の地位を有しているが、原告は取締役の地位を有していないため、この仮説は本件には当てはまらない。

2/ 次に、会社役員の地位も取締役会のメンバーの地位も持たない社外の取締役の場合ですが、これも本件には当てはまりません。

3/ 最後に、有限会社の取締役によって任命された取締役会のメンバーではなく、従業員であり、以前の職責を保持したまま会社の取締役会の取締役としての機能を割り当てられた取締役会の取締役という仮説です。そしてこれはまさに、1997 年に採用され、その後、従業員としての当初の職務を放棄することなくゼネラル・ディレクターの地位を与えられた控訴人の状況にまさに当てはまっている。

そして、これら 2 つの性質の蓄積を禁止する法文がないことを考慮すると、雇用関係が証明され、紛争は労働法第 183 条の権限の範囲内に十分収まります。 。
X は形式的には控訴の受理を要求しており、その内容については従業員としての地位の確認と控訴判決の取り消しを求めている。

裁判所、
唯一の理由:
控訴裁判所は、本件では当事者間に協力関係が存在しないことを理由に自らが無能であると宣言したとして批判されているが、この関係は、以下に関して提出された証拠を通じて確実である。申請者の従業員としてのステータス、およびこのステータスとゼネラルマネージャーのステータスの累積を禁止する文書の欠如。
また、有限会社の管理および運営に関する営利会社法第 217 条では、その第 3 項で、取締役会が特定の期間のゼネラルマネージャーを任命し、ゼネラルマネージャーが現職の場合には次のように定めています。取締役会のメンバーであると同時に、その使命はその任務を超えてはならず、取締役会は、法律が取締役会のメンバーに与えている権限を考慮して、会社のゼネラルディレクターのこの使命を終了させることができる。株主総会、取締役会、社長。同様に、ゼネラルディレクターは、会社が破産した場合にはトレーダーとみなされ、裁判所が証明時に免除しない限り、破産宣告の結果として禁止および無能力の対象となる可能性があります。破産は会社の経営管理における彼の重過失に起因するものではないこと。

争われた判決によれば、控訴裁判所は、従業員が雇用主にサービスを提供する義務など、雇用契約の主な構成要素は、従業員を雇用主に拘束する従属関係であるとみなしたようである。後者と雇用主による恒久的管理の行使は、本件では存在しない。なぜなら、控訴の原告は雇用主の権限の下で働いておらず、雇用主に従属していないが、原告は彼自身であるからである(X. )誰が監督と制御の責任を負い、誰が会社とその従業員を指揮するのか。したがって、公開有限会社における原告の職務は「勤勉な代理人の注意を払って遂行しなければならない会社の任務」を構成するものであるため、いかなる場合でも、原告はこの 2 つの性質を同時に兼ね備えることはできない。第一審の裁判官が、両当事者間の関係は労働法第 183 条の適用範囲内には入らず、したがって割り当てられた管轄範囲内には入らないと結論付けるのは当然であった。

そして、控訴申立人の主張に反して、控訴判決の解釈は、労働法第 6 条によって定められた雇用関係の構成要素であるため、事実の十分な理解と公正な法的資格に基づいている。 ;この場合、雇用主である相手方にサービスを提供するのは従業員であり、雇用主の指揮と管理の下で給料と引き換えに働くという事実。たとえ控訴の原告がもともと従業員として指定されていたとしても、有限会社の取締役会によってゼネラルマネージャーに指名された時点で雇用関係は終了したため、本訴訟にはこれらの者は存在しない。
2 つの特質を組み合わせる可能性に関する出願人の主張は誤りであるが、従業員とゼネラルマネージャーの職務は 2 つの相反する法制度の影響下にあるため、これらを組み合わせるのは不可能であり、このことは常識である限り、誤りである。まず、雇用主の従属と管理の下で仕事を遂行し、次に自ら管理、管理、統制業務を監督するため、控訴裁判所は、一方では、雇用主間の給与関係の終了を正確に区別することができた。上記の営利会社法第 217 条に従って、この職務に社会問題の監督、管理および管理の権限が含まれることをすべて含むゼネラルディレクターのポストを申請者が単純に受諾することにより、二者は締結されます。その結果、問題の両当事者間の関係は企業の使命の枠組み内に収まり、その紛争は商工会議所のみの権限の範囲内に収まります。

したがって、その手段は無効であり、拒否されるべきであるということ。

これらの理由により:

控訴を棄却...