2017/08/12 |チュニジア | No.54804-2017

2017/08/12 |チュニジア 

| No.54804-2017 チュニジア|チュニジア、破毀院、

チュニジア共和国
司法省 破毀

院番号 54804-2017、2017 年 12 月 8 日

2017年12月8日のチュニジアの最高裁判所の判決に関する要約です。以下はその内容の要約です:

第一の理由: 企業は、2015年6月5日に行われた解雇管理委員会の議事録に基づき、即座に追加の退職年金を支払うことに同意したと主張しました。しかし、労働法の規定に基づいて作成されたこの議事録は、労働法による解雇結果と関連する合意以外には法的強制力を持たないことが明らかであり、そのため、追加請求が正当化されるものではないと判断されました。このため、控訴は棄却されました。

第二の理由: 2016年4月29日の法律により、以前の法令が廃止されました。しかし、これによって新しい法律の発効前から続いていた企業の破産手続きについては、以前の法律が適用されます。企業がその手続きを完了していないことが確認された場合、従業員は追加の退職年金を請求する権利があると判断されました。したがって、控訴は再び棄却されました。

これにより、チュニジアの最高裁判所は、控訴を棄却する決定を下しました。

 

ーー

第一に、
控訴の原告(和解中の会社)は、2015 年 5 月 6 日付の解雇管理委員会が作成した報告書に基づいて、当該件について支払うべき金額を支払う約束をしたと主張した。小麦局への樽の移送直後に補充退職拠出金を支払うこと、そしてこの協定は労働法第11条と第21条の意味の範囲内で執行可能であること、この協定はこの措置を時期尚早にする、あるいは根拠のないものにする結果をもたらす。

しかし、控訴審における原告の主張に反して、労働法第 11 条および第 21 条に従って作成された報告書には、ボーナスの打ち切り修正に関する合意の場合を除き、法的強制力がないことを考慮すると、経済的解雇の結果である雇用契約であり、この報告書に別の問題に関する原告側の一方的な約束が含まれている限り、拘束力を持つことはできず、追加の請求を求める原告の行動の障害となることはできない。退職拠出金について、そして控訴裁判所がこの請求を反論するのは正当であったこと。したがって、この申し立てを拒否するのが適切である。

第 2 の理由:
2016 年 4 月 29 日付けの法律番号 2016-36 の第 15 条の規定により、この法律以前のすべての規定、特に 1995 年 4 月 17 日付けの法律番号 1995-34 は廃止される。経営不振に陥った企業の立て直し。ただし、この最後の法律の規則の適用は、新法の発効前に法的和解が開始され、その後も続行された企業の利益のために、次の場合を除き、この手続きが終了するまで継続されます。会社の倒産のこと。

さらに、控訴の原告は、彼女に対する法的和解手続きの終了を証明していない;彼女は、第一審でも控訴審でも、7月付け判決第703号に基づく司法和解への服従の決定に依存することに限定していると主張した。 2014年11月、同社の事業継続計画の承認を決定。これは、再生計画の解決と法第 46 条に基づく司法的和解の再開、または訴訟の取り消しが証明されていないため、これに関して法的和解手続きは最終的に完了したと言っていることに等しい。認可された控訴手段に従った救済判決。

その結果、原告従業員が原告に対し、この訴訟が回収決定に続く場合には特に、留保期間中の追加退職拠出金の給付金を認める権利を請求することを法的に妨げるものは何もない。それは、1995 年の経済的困難に陥った企業の再建に関する法律に基づく個別訴訟の停止規則の適用外で行われたことである。このように、第一審の裁判官は自らの決定を法的に正当化したと主張した。

以下の理由により:

控訴を棄却...