第6章では、サンティリャナ法典における売買契約について論じられており、大陸法とイスラム法の法的概念が複雑に組み合わさっていることが強調されています。以下は、主要なポイントの要約です。
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法的伝統の融合:
- サンティリャナ法典は大陸法とイスラム法の法的概念を組み合わせている。
- 規定は両方の法的概念から要素を取り入れており、イスラム法と大陸法が食い違う部分には戦略的な例外が設けられています。
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売買の定義:
- 大陸法では、売買はベンダーが所有権を譲渡することを約束し、バイヤーがその対価としてお金を支払う契約と定義されています。
- イスラム法では売買は財産同士の交換と定義され、より広範な交換の概念が存在します。
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売買契約の必要要素:
- 売買契約には当事者の同意、売られるべき物、支払われるべき価格が不可欠です。
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価格の決定:
- 大陸法では価格の決定を外部の専門家に委ねることが許されていますが、イスラム法では契約成立時に価格が確定している必要があります。
- サンティリャナ法典では価格の確定が求められ、異なる法典で柔軟性に違いがあります。
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売買契約の無効事由:
- 大陸法は公序良俗に反する契約を無効とします。
- サンティリャナ法典はイスラム法の影響を受け、ムスリム同士の契約が宗教法で禁じられた不浄な物に関する場合、契約を無効とします。
公共の秩序または善良の風俗に反すると見なされる契約や義務を無効にするための民法体系の原則に焦点を当てています。主なポイントは以下の通りです:
公共の秩序および善良の風俗に反する契約の無効化:
- 多くの大陸法体系では、公共の秩序や善良の風俗に反すると見なされる契約や義務を無効にするための原則が発展しています。
- 例えば、フランスのCode Civilの第6条は、「公共の政策および道徳に関与する法律からは、個別の合意によって逸脱することはできない」と規定しています。
- 大陸法典全体を見渡すと、「ordre public」と「contra bonos mores」の両方に言及することが一般的であり、これは「公共の政策の意味についての興味深い議論を促し、特に当事者の自治権の制限として」といったコメントがあります。
サンティアナ法典における宗教的な定式化:
- サンティアナ法典は、この要件に対してより宗教的な定式化を採用しています。
- 各サンティアナ法典において、イスラム教徒の間で行われ、宗教法によって不浄とされた物品に関する売買契約は、原則として無効とされます。ただし、宗教法が貿易に許可した特定の物品(例:農業用の動物の肥料など)は除外されます。
- この規定は、Avant-Projetの提案された条文にも含まれており、これによりサンティアナは宗教の個別化の原則が民法典の枠組みの中で機能する概念に慣れていたことが強調されています。従って、サンティアナ法典は、異なる程度でイスラム法の原則に違反する契約を明示的に禁止しています。
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所有権の取得:
- 大陸法では一般的には物の引渡しがなくても売買契約の所有権が移転しますが、イスラム法では契約の締結と同時に所有権が移転します。
- サンティリャナ法典はフランスのモデルに従い、契約が締結されるとすぐに所有権が移転するが、イスラム法に基づく特定の事項に対する例外が存在します。
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ムスリム市民向けの例外規定:
- サンティリャナ法典にはムスリム市民の宗教的な禁忌に対応するための例外が含まれています。
- チュニジアとモロッコの法典では異なる宗教グループに対する法規定の個別化が行われており、モーリタニア法典では一般的な禁止が規定されています。
この章では、サンティリャナ法典において大陸法とイスラム法の要素が複雑に組み合わさり、売買契約に関する規定においてそれらがどのように調和しているかが強調されています。特に価格の決定、宗教的考慮に基づく無効事由、所有権の移転に関する具体的な規定が議論されています。
サンティアナ法典におけるイスラム法の組み込みに焦点を当て、契約と法的原則の文脈でさまざまな側面を取り上げています。主要なポイントの要約は以下の通りです:
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病気の人物による物品の売却:
- 死病の最中に行われる売却は、特定の規定の対象となります。
- 死病中の債務の減免は、他の相続人が行為を承認しない限り有効ではありません。
- 相続人以外に対する売却は、残りの財産の債務と経費を差し引いた後の1/3まで制限されます。
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他人の所有物品の売却:
- 売却は、真の所有者が承認するか、売主が後で所有権を取得した場合に有効です。
- 購入者が物品が他人の所有物であることを知らなかった場合、契約の無効化が許可されます。
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物品の交換:
- 交換契約は、大陸法とイスラム法の両方で認識されています。
- サンティアナ法典は交換を所有権の移転として定義し、異なる価値の物品の取引に対応する特定の規定があります。
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預金:
- 預金の概念はローマ法に由来します。
- サンティアナ法典は、預金を物を安全に預ける契約として定義し、様々なソースからの規定を取り入れています。
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委任:
- 委任は、当事者が主体に対して取引を行う権限を与える契約です。
- 法定代理人としての広範な権限を持つ一般的な委任と、特定の権限を与える特殊な委任が区別されています。
- 委任の全体または一部の取り消しは、委任者と取引を行った善意の第三者に影響を与えません。
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農業パートナーシップ(MouçakâteおよびMoughâraça):
- チュニジア法典には、農業契約においてMouçakâteおよびMoughâraçaと呼ばれるイスラム法の概念が含まれています。
- これらの契約は土地の耕作と収穫の共有を含みます。
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誓約:
- 大陸法およびチュニジア法は、民事訴訟における事実の証明手段として誓約を認識しています。
- チュニジア法典は、誓約が宗教的な側面を持つように要請しています。
- モロッコおよびモーリタニア法典も誓約に関する規定を含み、モーリタニア法典は宗教的な形式を要求しています。
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結論:
- サンティアナは慎重にイスラム法を大陸法と調和させ、欧州の法的伝統からフォームとコンセプトを借り入れました。
- 施行された言語はイスラム法の概念を取り入れ、イスラム教徒間の取引において適用可能なイスラム法の禁止を維持しています。
全体として、サンティアナ法典は、チュニジアの文脈で法的伝統を調和させる方法を示しており、イスラム法の原則を市民法の枠組みに巧妙に統合しています。
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売買契約における所有権の譲渡に焦点を当て、大陸法とイスラム法の観点からその取り決めについて説明しています。以下は主なポイントです:
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大陸法における物品の売買と所有権の取得:
- 大陸法では、通常、物品の所有権が買い手に譲渡されるためには、物品の実際の引き渡しが必要とされていません。
- ローマ法の影響下では、損害や破壊のリスクは合意の瞬間に買い手に移りますが、所有権は物品の物理的な引き渡しとともに移転しました。
- フランスとドイツの民法は、この点について異なる立場を取っており、フランス法は合意の瞬間に所有権とリスクの双方が買い手に移転すると規定していますが、ドイツ法は物品の実際の引き渡しを要求しています。
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イスラム法における物品の売買と所有権の取得:
- イスラム法は、一般的に契約の締結と同時に所有権が移転すると維持しています。物品がまだ買い手に引き渡されていない場合でも、物品を持っている売り手は引き渡す義務があります。
- Mejelleによれば、物品の引き渡し前に売り手が価格を処分することが許可され、不動産の場合は引き渡し前に購入者が他の人に売却することができます。ただし、通常、動産は引き渡し前に他の人に売却できません。
- 特に、重さを持つが分割によって損傷しない量で売られる物品に関与する販売においては、引き渡しと正確な数量の引き渡しが行われたときに販売が確定し、それ以外の場合は購入者が選択権を持ち、販売を取り消すか、少ない数量で購入できます。
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サンティアナ法典における取り決め:
- サンティアナ法典は、フランスモデルを基本としています。契約が当事者の同意によって完了すると、サンティアナ法典の各コードにおいて買い手は即座に物品の完全な所有権を取得します。
- 売買契約が完了すると、買い手は引き渡し前でも物品を処分することができます。同様に、売り手は物品の引き渡し前に支払い権利を譲渡することができますが、当事者の間で逆の合意がない限りです。
- ただし、イスラム法に明示的に規定された一部の事項に関しては、特例があります。例えば、チュニジアとモロッコの法典では、これらの特例はムスリム間の食品の売買には適用されないとされています。
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ムスリム市民に関する宗教的制約:
- イスラム法に基づく特定の宗教的な禁止事項が存在する場合、サンティアナ法典はこれに対処するために特別な変種を含んでいます。ムスリム市民に関する場合、チュニジアとモロッコの法典では異なる宗教グループごとにルールを個別化しており、モーリタニアの法典では引き渡し前の所有権の譲渡に関するこれらの規定は一般的に適用されないとされています。