イスラム法学の文脈において、賃金や雇用に関する異なる学派の立場や規定について説明しています。以下に、いくつかの主要なポイントをまとめてみましょう。

ハナフィー派:

  1. 労務の一部を賃金に充てること: 小麦を挽いたり果汁を搾り出すなどの労働で得られた物の一部を賃金に充てる契約は、通常、不適正とされている。
  2. 子の雇用: 子を被用者として雇用契約を結ぶ権限は、法定財産後見人や禁婚親に与えられる。ただし、親が雇用契約を結ぶ場合、一定の条件があり、契約の期間終了前に子が成年に達した場合、子は契約を継続または解除する権利がある。

マリク派:

  1. 労務の一部を賃金に充てること: 財産後見人は子のために雇用契約を結ぶことができる。契約期間が終了する前に子が成年に達しても、契約は続行される。契約期間が子が行為能力を獲得する予想よりも前に終了する場合は拘束力があるが、それ以後の部分については説が分かれる。

シャーフィイー派:

  1. 労務の一部を賃金に充てること: なめし加工や小麦の挽粉などで得られた物の一部を賃金に充てる契約について、予測不能性や支払い不可能性などを理由に無効とするケースがある。
  2. 子の雇用: 財産後見人が雇用契約を結んだ場合、子が15歳に達した後の期間については契約の効力について論争があり、解除可能性に関する論争もある。

ハンバル派:

  1. 労務の一部を賃金に充てること: なめし加工などで得られた物の一部を賃金に充てる契約について、契約が終了する前に子が成年に達しても解除不能とする立場がある。

これらの学派ごとに、賃金や雇用に関する細かい規定が異なります。特に子の雇用に関する条件や契約の解除可能性については、学派ごとに異なる立場が存在します。