エジプトが中東、特にアラビア半島において、実際的、立法的、および法的に主要な位置を占めており、したがって、中東(少なくとも上記で言及された国々)での民事および商事法の発展と改革は、ヨーロッパの民法とシャリア法の組み合わせに基づいており、共通法はほとんど影響を与えていないと主張しています。

中東諸国が外国の民事および商事法を採用する過程は、次の特定の段階で発生したとされています。

  1. 植民地支配期(おおよそ1850年から1950年)
  2. 第二次世界大戦後から1970年まで
  3. 1970年から1980年の10年間
  4. 1980年から現在

これらの期間は、この論文で検討される材料に基づいた提案にすぎません。最初の期間はさらに細分化できますが、この論文は主に後の3つの期間に焦点を当てているため、まとめて取り扱われます。

第2の期間では、湾岸以外の国々が英仏の植民地支配から独立を獲得し、民事および商事法を改革する際に、ヨーロッパの民法の前例をほぼ修正せずに採用しました。

第3の期間では、湾岸諸国が独立を獲得し、中東およびアラブ国の法律に注目し、特に第2の期間に独立を果たした国々の法律を採用しました。中東諸国間の法律の借用が、ヨーロッパ民法からの明白な借用よりも受け入れられました。それにもかかわらず、ほとんどの場合、結果は明らかに同じであり、内部のアラブ間の借用がほとんど修正されずに採用され、新しい法律が社会のニーズに適合させる試みはほとんどありませんでした。

最後の第4の期間では、これらの国々全てで法律を「イスラム化」し、ある程度のヨーロッパの前例を使用し、それを現代的でありながらイスラム社会のニーズに合わせて修正する圧力がありました。新しい法律がどれだけ実際に「イスラム化」され、これらの国々での民事および商事法の適用がどの程度イスラム法に従うものになるかは、後の段階で議論される重要な問題です。実際には、これらの法律が完全にイスラム法に従うかどうかは無関係で、これらの国々の基本的な態度は明確です。法律は、それが適用される社会とより調和しなければならないという立場です。将来においてこれがどのように解決されるかは、これらの国々が直面する最も興味深い問題の一つです。

 

ーーー

中東の植民地時代から1980年代までの期間における法律の変遷について議論されています。

  • 植民地支配期(Colonial Rule):

    • 19世紀中葉のオスマン帝国トルコとエジプトがヨーロッパの民事および商事法を取り入れました。オスマン帝国はフランスの民事および商事法をほとんど修正せずに採用し、特別な裁判所を設立しました。エジプトでは、ミクストコート(Mixed Courts)が設立され、これらの裁判所の判決や法令が法律の発展に大きな影響を与えました。
  • 第二次世界大戦後から1970年まで(Post Second World War to 1970):

    • これまでの段階に続いて、独立を獲得した湾岸地域(バーレーン、カタール、アラビア半島の7つのエミレートで構成されるUAEなど)では、外国の法律を取り入れ、商業法を整備しました。これらの法律はエジプト、フランス、英国などからの影響を受け、さまざまな形式の商業企業を定義し、適用ルールを提供しました。エジプトの民事法や商事法も他の国々に影響を与え、これらの法律の一部を取り入れました。
  • 1970年から1980年まで(The Decade of 1970 to 1980):

    • 1971年、湾岸地域の多くの国々が独立を獲得し、それに伴い新たな憲法や法律の整備が行われました。これらの国々は商業法の整備に重点を置き、エジプトやフランスの法律に基づいて商業企業の種類とルールを設けました。これにより、外国投資と企業の成長が促進されました。