さて、前回のブログで調停条項不履行に関して私から不倫クソ夫さんに出来そうな事を箇条書きで書きました。
正直、まだ《被告》にされたのを根に持っているワタクシですので、弁護士費用が差し引き赤字になったとしても、時間がかかったとしても『慰謝料請求の裁判でもいいかなぁ』などと思った時期がありました。
もちろん、不貞行為の慰謝料ではなく調停条項不履行に関する慰謝料請求ですよ?
少額の慰謝料請求の場合は簡易裁判所の管轄になるので、ある程度高額の慰謝料を請求しないといわゆる普通の裁判はできません。
請求する慰謝料が上がれば印紙代も弁護士費用もバカにならないです。
それでもお堅い職業だった義父は、息子が《被告》になったと知った時点で発狂するかと思われます。
もちろんプライドの高い不倫クソ夫さんも《被告》にはなりたくないでしょうね。
ただですね、弁護士さんとの相談の結果《裁判になれば試合に勝って勝負に負ける状態》になりかねないとの結論に至りました。
①不履行に関する慰謝料支払いの判決が出たとして、その金額はかなり少額になる可能性が極めて高い
②『また調停条項の不履行を5年間やったとしても少額のお金を払えばいいだけじゃね?』と、更に不履行に拍車がかかる可能性が極めて高い
③慰謝料を支払った時点で、法的には数年間に及ぶ調停条項不履行という行為自体がチャラになる
④もし再度離婚裁判を起こされた場合、《調停条項の不履行》に関しては責任を問えなくなる(不履行による精神的苦痛を訴えることができなくなる)
つまり、私が一時の感情で慰謝料を取ると相手に【慰謝料を払った実績】ができてしまい、反省してなくても『反省したから慰謝料払ったでしょ?』と言えるようになってしまうのですよ。
法律では、謝意=お金ですからね。
んでですね、おそらく裁判をやったとして不倫クソ夫さんに支払い命令が出ても5年分で50万円以下くらいになると思われるので、それなら私自身が都度調停を申し立てて不倫クソ夫さんが弁護士費用を弁護士さんに払い続けたほうが経済的にキツイんではないかと。
…以上が弁護士さんとの相談結果です。
私は常に主張が一貫しておりますので、今後よっぽどの事が無い限り調停に弁護士さんを依頼する予定はありません。
前回は入院・手術の為、やむを得ず《取り下げた》調停ですが、今後自分が申し立てた調停は《成立》か《不成立》以外に選択肢を設けないと決めました。
少し長くなったので次回に続きます。
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