弁護士さんと裁判所の書記官のかたに確認したところ、うちの調停条項(夫婦間の面会)の場合は【履行命令】と【間接強制】はできないとのことでした。
超残念。
それでもできることはいくつかあって、
①内容証明郵便で面会履行の催促をすること。
②裁判所から電話での履行勧告を再度行ってもらうこと。
③再度円満調停を申し立てること。
④不倫クソ夫さん相手に、裁判で調停条項不履行に関する慰謝料請求すること。
⑤泣き寝入り
…等々。
ご存じの通り、私の性格上⑤は無い。
結局、すでにこれからの方針は弁護士さんとの相談の上で決まっていて、その為に既に動いています。
こちらのメリットと不倫クソ夫さんのデメリットを両立させる方法ですね。
ちなみに裁判所に通い過ぎていて、履行命令等ができるか相談(?)に行った時に手続き窓口の書記官さんに私のことを覚えられていました。
最後にお会いしたのは2ヶ月くらい前なんですけどね(笑)。
今回の記事は、『うちの場合は【履行命令】と【間接強制】はできませんでした』のご報告でした。
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