おはようございます。
通勤災害が認定される手段はいつも使っている交通手段
電車の人は電車とか、自転車の人は自転車とかって
限定されるのか??
結論は合理性があればいつも使っているものに限定されない
ということです。
では合理性とはですが
1、通勤経路は適切か?
(寄り道等していなか)
2、通常と異なる手段をとった理由は業務上問題ないか?
(電車が遅れていて自転車の方が早くつくから等)
3、通勤時間は適切か?
(移動時間が長過ぎていないか?)
これらをもとに労働基準監督署で問題ないと判断されれば
通勤災害としてにんていされます。