おはようございます。



通勤災害が認定される手段はいつも使っている交通手段


電車の人は電車とか、自転車の人は自転車とかって


限定されるのか??


結論は合理性があればいつも使っているものに限定されない


ということです。


では合理性とはですが


1、通勤経路は適切か?

(寄り道等していなか)


2、通常と異なる手段をとった理由は業務上問題ないか?

(電車が遅れていて自転車の方が早くつくから等)


3、通勤時間は適切か?

(移動時間が長過ぎていないか?)


これらをもとに労働基準監督署で問題ないと判断されれば


通勤災害としてにんていされます。



おはようございます。



今回は雇用保険の適用対象者についてですが、


雇用保険は現在大きく言えば2つの条件を満たすかがポイントです。


1:1週間で20時間以上

2:31日以上の雇用見込みがある


この1週間で20時間とは継続していることが重要で


たまたま忙しくてパートさんが通常15時間なのに


その週だけ20時間以上になった場合には入りません。


また、最近雇用見込が31日以上に変更となったばかりですが


2ヶ月限定の短期のパートさんも適用となるなど


対象が広いので気をつけないといけません。






おはようございます。


梅雨明けで本格的な夏が到来したと感じる私です。



前回有給について書き込みましたが、


今回も同じテーマで書き込んでみます。


有給は法律上は6ヶ月以上8割出勤をすれば発生します。


じゃあどんな休みでも休めば8割に満たないと考えて


良いのかというとそういうことでもなく、


下記の項目は出勤したものとして扱う必要があるんですね。



1、仕事上の怪我や病気

2、産前産後休暇

3、育児休業

4、介護休業

5、有給


つまりこれらの休みを取った方には出勤したとして有給が発生します。


会社にとってはなんで休んでいるのに??


と疑問符も残るところですが、


1は会社の責任として


2~4は子育てを重要視する社会情勢から


5は有給は出勤と同じ扱いをするから


ということなんですね。